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文書質問趣意書 2011年10月5日
かち佳代子(大田区選出)
東京都内の放射能汚染対策について
1.除染をすすめる提案について
わが党は7月に、都内東部地域の159地点で地上高1m及び5pにおける放射線測定をおこないました。延べでは364カ所、地上5pの地表面では178箇所の測定です。その結果、0.26μSv/h以上、すなわち自然放射線量を除いても年間2mSvの箇所が半数以上、いわゆる「ミニホットスポット」も数多くありました。8月末から9月始めにおこなった都内東部地域の私立保育園・幼稚園の敷地内、特別支援学校の敷地周辺など子どもたちの生活の場でも、「ミニホットスポット」が多数存在することが確認できました。こうした事実に基づき、都民、とりわけ感受性の高い子どもたちを守るための安全対策を一貫して求めてきました。
最初に、除染をすすめるためにいくつか提案します。
前述の保育園・幼稚園では、行政の対応を待っていたのでは子どもたちの安全がとても心配だとして、自分たちで砂場の周囲、すべり台下の砂の入れ替え、排水溝、雨樋の清掃などで、約20万円支出し園があります。別の園では測定器や除染用の高圧洗浄機の購入、砂場の砂の入れ替え、園畑から収穫した野菜の放射能検査などで約40万円支出しています。
これらの園では、除染の方法、除染した土の処分など、大きな不安をかかえていました。たとえば園庭の除染をしたとしても、園庭の上層部の樹木、園の屋根などに放射性物質が付着しているために、その除染を進めなければ、雨などでまた園庭の放射線が高くなる可能性があります。
都の東部地域では、江戸川土手沿いが比較的高い放射線量の地域になっています。土手沿いの低地にあたる、葛飾区のある地域では、小学校もあり、地域住民が協力して土手下の除染を試みています。しかし、除染直後は放射線量が下がりますが、しばらくするとまたもとに戻ってしまうとのことです。よく見ると、雨が降った場合には、土手から低地に流れるようになっており、その低地の水が溜まりやすい場所が、「ミニホットスポット」になっていました。この土手の除染をどのようにすすめるかが、大きな課題になります。
一方、国は、年間被ばく線量がおおむね1ミリシーベルト以下の地域についても、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所の除染に必要な支援を行うとしています。第3回定例会では都も「側溝や雨どいなど、局所的に高線量を示す箇所について、国が県及び市町村と連携し、住民を含めた関係者が安全かつ効率的、効果的に除染を行えるよう、必要な支援を行う」と答弁しました。
Q 江戸川土手沿いで「ホットスポット」になっている箇所については、除染を国へ要請するとともに、国の対応待ちになることなく、都としても必要な除染を具体化すること。
A 除染の枠組みを定めた放射性物質汚染対処特別措置法では、除染実施区域内の土地及びこれに存する工作物等の除染等の措置は、原則として管理者や市町村が行うこととされています。
また、文部科学省が、平成23年10H21日に「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」を公表し、地域住民のニーズに応じて人、特に子どもの集まる公的スペース等において放射線量を測定するに際して参考となるガイドラインをあわせて提示しています。
都としては、国による除染の枠組みの詳細検討を踏まえ、区市町村と連携して、対応を検討していく予定です。
Q 道路脇の砂が溜まりやすい部分、排水溝・側溝、雨水が溜まりやすい場所、草地などの「ホットスポット」になりやすい場所などの「ミニホットスポット」について、公有地、民有地を含めて除染をすすめるためのマニュアルを作成し、区市町村と協力して、必要な除染を行うこと。その場合の、技術的、財政的支援をおこなうこと。
A 除染の方法については、原子力災害対策本部が、市町村の効率的・効果的な除染実施に資するため、平成23年8.月26日に「市町村による除染実施ガイドライン」を公表しています。
また、文部科学省が、同年10月21日に「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」を公表し、地域住民のニーズに応じて人、特に子どもの集まる公的スペース等において放射線量を測定するに際して参考となるガイドラインをあわせて提示しています。
都としては、国による除染の枠組みの詳細検討を踏まえ、区市町村と連携して、対応を検討していく予定です。
2.汚泥等の焼却場の排気ガスの検査方法について
未だに除染がすすまないもとで、9月になっても下水道処理場の汚泥には東部スラッジプラント(江東区新砂)などで9000Bq/kg以上、葛西水再生センター(江戸川区臨海町)で20000
Bq/kg以上が検出されています。こうした比較的高濃度の放射性物質が含まれる汚泥を下水道処理場で焼却していますが、その排気ガスに放射性物質が含まれているのではないかという、都民の不安が広がっています。
私たちは、下水道焼却施設からの排煙の放射線量測定を求めてきましたが、8月9日にようやく、その結果が発表されました。ところが、下水道処理場の排気ガスの測定は、大量に排出されるガスをたった月に1回、それもわずか約4立方メートルを取り出して測定するものにすぎません。
Q また、都民は、こうした排気ガスの放射性物質の排出を防止するフィルターの機能について、大きな不安をもっています。放射性物質を遮断する上で、各施設のフィルターの性能が十分かどうか、都民が納得できるように説明することを求めます。
A 下水汚泥の焼却によって生じる排ガスは、煙突から排出される前に、細かいちりなどを除去できる高性能フィルターに通し、その後、さらにアルカリ性の水によって洗うことで、固形物を99.9パーセント以上回収しています。
水で洗った後の排ガスの成分を専門機関に委託して測定した結果、放射性物質は検出されませんでした。また、測定方法は、東京工業大学原子炉工学研究所において平成23年7月11日に「妥当」と評価されており、測定結果とあわせて、既にホームペ
ージで公表しています。
さらに、下水汚泥を処理する施設の敷地境界の空間放射線量の公表についても、測定を2週間に1回であったものを、平成23年6月から毎週とし、さらに、測定箇所を増やすなど、きめ細かい情報提供に努めています。
なお、測定結果は、都内の他の地域と変わらない数値になっており、周辺環境への影響はないと考えています。
Q 都内には下水道焼却施設は12カ所あり、毎日24時間稼働しています。そこから排出される排気ガス量からすると、検査のために排気ガスを捕捉している量は圧倒的に少なすぎます。施設ごとに少なくとも毎日、2回以上は測定し、公表するよう求めます。
A 排ガスに含まれる放射性物質の測定は、既に都内の汚泥処理プラントを有する全ての水再生センター12カ所で、平成23年6月から9月にかけて実施しました。
測定方法は、汚泥焼却炉の煙突の途中から排ガスを引き抜き、粉じん等の固形物及びガス状物質をそれぞれろ紙で捕捉して放射能を測定するもので、東京工業大学原子炉工学研究所において平成23年7月11日に「妥当」と評価されています。
測定結果は、全ての施設で不検出となっており、既にホームページで公表しています。
3.廃棄物処理施設の放射能対策の強化について
放射性物質が含まれている物を焼却している施設は、その他に、一般廃棄物焼却場があります。
Q 一般ゴミを焼却するすべての施設について、排気ガスの放射性物質の排出を防止するフィルターの機能について、都民に明らかにすること。
A 都内の清掃工場では、説明用のパンフレット等を作成しており、その中で排ガス処理設備を紹介しています。
Q ゴミ焼却施設についても、都内には島部を除くと、46施設あります。ここから排出される排気ガスの捕捉量についても、前述の下水道汚泥焼却施設での提案のように、大幅に増やすとともに、施設ごとに測定し、公表するよう求めます。
A 都内の清掃工場における排ガスの測定に際しては、廃棄物資源循環学会の「2011年度災害廃棄物の燃焼試験計画」に準拠し、吸引流量等の採取条件を定めています。また、測定の頻度は、国の災害廃棄物の処理方針に示されています。これらに従い、都内の清掃工場では、各自治体が適正に測定、公表を行い、都もその測定結果を取りまとめ公表しています。
Q 被災地のガレキを含む産業廃棄物や混合廃棄物の処理についても、都民の不安の声が広がっており、前提として厳しいルール化をはかり、すべての施設に対する厳重な監視をおこなう態勢を整えるべきですがどうですか。
A 被災地からの災害廃棄物については、国の「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」で示されている基準、焼却灰の放射性物質濃度が8,000ベクレル毎キログラム以下を満たすものを受け入れて処理します。
そのため、岩手県では災害廃棄物の放射性物質濃度を測定するとともに、焼却試験を実施し、焼却灰の放射性物質濃度が基準を下回ることを確認しています。
また、実際に、被災地から災害廃棄物を運び出す際は、積込前に廃棄物からの放射線量率や放射性物質濃度を測定するとともに、災害廃棄物の処理を行う全ての施設において、空間線量率や処理後の廃棄物の放射性物質濃度等の測定を行い、ホームページ等により、測定結果を公表していきます。
Q それぞれの廃棄物を運搬し受入れに際し使用する各運搬車等の、粉じん対策、放射性物質の飛散対策など、その仕様を公表するよう求めます。
A 岩手県からの災害廃棄物の運搬にっいては、気密性の高い鉄道コンテナを使用し、仮置場から処理施設までコンテナに入れた状態で運搬を行うため、運搬中に粉じんや放射性物質の飛散が生じることはありません。なお、運搬に用いる鉄道コンテナについては、ホームページ等により公表していきます。
Q 受入れる各施設の場所、焼却処理能力、焼却機能、焼却後の焼却灰の各運搬車等の、粉じん対策、放射性物質の飛散対策など仕様を公表するよう求めます。
A 災害廃棄物の処理を行う廃棄物処理施設の場所、処理能力、焼却方式については、選定後、公表していきます。また、災害廃棄物の処理を行う焼却施設の焼却灰の運搬方法についても、ホームページ等により公表していきます。
Q 各施設の焼却排気ガスの各種有害物質、放射性物質の排出を防止するフィルターの機能について、都民に公表すること。各施設からの焼却排気ガスについてわが党が要求している下水道処理施設と同様の放射線量測定、各施設周辺の空間放射線量測定を義務づけるよう求めます。
A 災害廃棄物の処理を行う焼却施設では、説明用のパンフレット等を作成しており、その中で排ガス処理設備を紹介しています。排ガスの測定に際しては、廃棄物資源循環学会の「2011年度災害廃棄物の燃焼試験計画」に準拠し、吸引流量等の採取条件を定めています。また、測定の頻度は、国の災害廃棄物の処理方針に示されています。
これらに従い、災害廃棄物の処理を行う焼却施設で適正に測定し、その測定結果を公表していきます。
4.中央防波堤の放射能環境への影響の検証について
中央防波堤では、これまでの23区の下水道焼却灰汚泥、23区清掃工場の焼却灰、浄水場汚泥の受け入れに加えて、9月に入って、多摩地区の流域下水道処理場の焼却灰も受け入れを検討し始めました。さらに、今後東北地方の震災廃棄物の受入れも、取りざたされています。それぞれ、放射線量が国の受け入れ基準内であることが、基本になっています。
Q しかし、国の基準内だからということだけでは、都民の理解は得られません。なぜなら、国の基準は当初、8000Bq/kgまでなら埋め立ててもよいとしていましたが、その後10万Bq/kgまでを可能としました。このこと自体、その国の基準には何ら科学的な根拠がなかったということになります。都としては、この基準について、どのように認識していますか。
A 埋立基準8,000ベクレル毎キログラム以下という数値は、埋立作業者が受ける線量が年間1ミリシーベルトを下回る濃度レベルとして設定されたものです。一方、100,000ベクレル毎キログラム以下という数値は、埋立処分場の跡地を居住等の用途に供しないこととした上で、跡地周辺住民の受ける線量が年間10マイクロシーベルトを下回る濃度レベルとして設定されたものです。
なお、埋立処分場は一般の方は立入りできない場所にあることから、住民の健康、安全上の問題はありません。
Q 放射性物質が含まれる汚泥、廃棄物、焼却灰全体の埋立処分量は膨大です。下水道焼却灰、ゴミ焼却場の焼却灰、浄水場の汚泥だけで、その量は約850トン/日にもなります。1kg当たりの放射線量が基準内だとしても、中央防波堤に埋立てる全体量から見て、大量の放射性物質が、長期に埋め立てられた場合の環境への影響についてすみやかに検証することが急務です。
A 放射性物質を含む廃棄物を埋め立てることによる周辺への影響及び処分場作業従事者の安全を確認するため、処分場内の空間放射線量率及び排水処理場の処理水等の放射性物質濃度を毎週測定しています。
5.農地の放射能汚染について
農地の放射能汚染についてです。
都は、この間、厚労省からの検査要請にもとづいて、農林水産物の放射能検査に取り組んでいますが、農産物の今の汚染の主要要因となっている土壌の放射能検査を行っておりません。その理由について、6月27日の都議会経済港湾委員会で、農林水産部長は
「都内における空間放射線量の動向及び都内百カ所の地表五センチにおける測定の結果から見て、放射線量は減少している」と述べました。
しかし、東京都の測定は不十分です。先に述べた通り、実際はいわゆる「ミニホットスポット」が各地で確認されており、福祉保健局長も第3回定例会で、「空間放射線量は均一ではなく、放射性物質が付着しやすい場所においては、線量が高くなる可能性がある」との認識を明らかにしました。
先の農林水産部長の見解以降、都内の土壌の放射能汚染については、わが党の調査ばかりでなく、国、国の関連機関、大学の先生方の調査結果なども発表されており、それらによっても都内でも地域によっては高い放射線量のところがあることが確認されています。国では、航空機によるモニタリング調査をしており、近々その結果がでることになります。農地についても、「ミニホットスポット」がある可能性は否定できないのではないですか。
また、都内では、堆肥による土づくり、農薬・化学肥料の低減など、いわゆる環境保全型農業に取り組んでいる農家が、全体の7割になります。そうした持続性の高い農業生産方式として「エコファーマー」として都から認定されている農家数は、この数年で急増しています。こうした土壌そのものの力を活かす上で、放射能の影響を考え、必要な対策をすすめなければなりません。
Q チェルノブイリ事故の時には、周辺の松林にいる微生物からミミズなどの土壌動物に及ぼす影響の研究結果が発表されています。それによると、放射線濃度の高い土壌のところほど、土壌中動物が放射性物質の影響で死滅していることを示すデータが発表されています。こういうことを考えると、たとえ、東京のように全体としては比較的低線量であっても、土壌中の放射性物質が生態系にどのような影響を与えているのかを検証、調査することが重要だと考えますが、どうですか。
A 農地土壌の放射性物質検査については、国が福島県やその周辺県において実施しています。都内の農地土壌についても平成23年12.月を目途に実施することとしており、現在その詳細について国及び関係区市町村等と調整を進めています。
東京都は6月8日、21日に小麦、9月7日、15日にお米の放射線量測定を実施しています。そのお米の測定基準ですが、国は収穫1週間前の「予備調査」、収穫後の「本調査」を基準としています。「予備調査」の基準は、土壌中の放射性セシウムが1000Bq/kgの市町村ごとに1点。空中放射線量が0.1μSv/h以上の市町村で概ね5点。それ以外の市町村では任意などとしています。この調査では、稲藁、籾殻、胚芽なの放射線量が不明です。
Q 稲藁、籾殻などは、畑を掘り起こして入れたり、家畜ふんと混合した肥料にしたり、飼料化する場合があります。胚芽などは、米ぬかにもします。これらの放射線量をすべて測定し、発表すべきではありませんか。
A 都は、都内で水稲が作付されている八王子市ほか10市の玄米及び人王子市の稲わらにっいて放射性物質検査を実施し、検査結果は全て検出限界値未満でした。胚芽については、都内産の玄米中の放射性物質検査の結果から判断し、検査は必要ないと考えています。
次に国は、もみがらに含まれる放射性セシウムの濃度は、玄米の3倍になると示しており、都内産玄米の検査結果から判断し、改めてもみがらの放射性物質検査をする考えはありません。
東京都は家畜ふん堆肥については、放射線量測定をおこない、その結果、たとえば、奥多摩町の鶏ふん堆肥、葛飾区の馬ふん堆肥が、国が定めた許容値の2倍以上が検出されました。また、国の定める基準に達しないが、青梅市、羽村市、昭島市で高濃度のものが検出されたり、八丈島の牛ふん堆肥、山羊ふん堆肥及び大島町の牛ふんで放射性セシウムが検出されています。
家畜のえさとなる、エン麦、デントコーンからも、国の規制値を下回るものの放射線が検出されています。仮に家畜のふんに放射性物質があるとすると、家畜が内部被ばくしているということになります。
Q 今後、安心して家畜のふんを堆肥に使うことができるようにするためにも、何が原因になっているのか検査をする必要があります。これらの堆肥の中には、動物のふん以外に、おがくず、落ち葉、土壌が入っているため、何が原因で高濃度の放射性物質が検出されたのかはわかりません。それぞれの測定をするよう求めます。
A 堆肥は、個々の製造者によって原料の比率が大きく異なるため、個別に生産されたものを検査する必要があります。都は、実際に施用する家畜ふん堆肥については既に放射性物質検査を実施しています。また、家畜ふん堆肥以外の堆肥についても平成23年11月から検査を実施しています。
Q 食用にする家畜もいるわけですから、出荷時には食肉の全頭検査をするよう求めます。
A 現在、都の食肉市場では、牛肉について、卸売業者が民間検査機関による自主的な検査を開始しており、安全性が疑われる測定結果が出た場合には、都が確定検査を行う体制を整えています。
今後、都は、新たに短時間で多数の検査が可能な機器を導入するなど、食肉市場における牛肉の全頭検査の実施に向けて、中央卸売市場、市場の関係団体及び芝浦食肉衛生検査所が連携しながら、検査体制の充実を図ることとしています。
Q 家畜ふん堆肥、農林水産物の放射線測定の検査機器を拡充するよう求めます。
A 都内産農林水産物等の放射性物質の検査を拡充するために、平成23年度補正予算で予算措置し、既に検査機器の整備を進めています。
家庭園芸用の土のリサイクル事業として、不要な土を回収して堆肥に混ぜて再生して区民に提供することが都内では行われています。公園、学校などの樹木の剪定で出る枝葉を、腐葉土にリサイクルする事業もあります。浄水場、下水道の汚泥の堆肥へのリサイクル事業もあります。自主的に腐葉土をつくって家庭菜園などに使用しているところもあります。
私たちが8月末から9月初めおこなった都内東部地域の私立保育園・幼稚園の放射線量測定では、側溝にたまった落ち葉を回収したものが、毎時3.75マイクロシーベルトという結果がありました。落ち葉、剪定材等のセシウム汚染も各地で報告されています。
Q 都として、落ち葉、土のリサイクル事業における放射線量とその影響について、検証するよう求めます。
A 流通用堆肥を生産する事業者については、国の指示にもとづき、自ら検査を実施し暫定許容値を超えていないことを確認したうえで販売するよう指導しています。また、都は、農家が作る落ち葉やせん定枝等を原料とする自家用堆肥について、平成23年11月から検査を実施しています。
6.奥多摩山間部の放射能問題
8月下旬ごろから、山間部のキノコ、イノシシ、シカなど野生動物のセシウム汚染が報道されています。専門家からは、野生キノコは、山林の土や落ち葉に付着した放射性セシウムを吸着しやすいとの報告もされています。文科省がおこなった福島県内での森林調査によれば、放射性セシウムの5〜9割が表面の落ち葉や枯れ枝などの層にとどまっており、葉への付着・蓄積量は広葉樹林より針葉樹林の方が、約3倍多いということです。
東京都については、文科省が行っている航空機によるモニタリング調査結果はまだですが、埼玉県の調査結果をみると、都内北西部の埼玉県境部、奥多摩の山間部に比較的高濃度の汚染があることが予想されます。
Q 奥多摩山間部の@土壌・落ち葉、A野生キノコ、わさびなど林産物、B奥多摩湖のワカサギ、ウグイ等、C養殖魚、D奥多摩の山々で登山客、山小屋などで飲み水として利用される湧水、Eシカ、イノシシ、サルなどの野生動物の肉、それぞれ検査を行うよう求めます。
A(水道局) 奥多摩山間部の土壌・落ち葉、奥多摩湖のワカサギ、ウグイ等の検査にっいてですが、水道局の水道水源林は、安定した河川流量の確保、水質浄化、土砂の流出防止などの機能を有しており、小河内貯水池(奥多摩湖)や多摩川といった水源を守る役割を果たしています。現在、小河内貯水池下流の多摩川水系から取水している東村山浄水場及び小作浄水場では、原水及び浄水(水道水)について、毎日、放射性物質を測定しています。安全でおいしい水を安定的に供給していくことを使命としている水道局としては、現在の体制で適切に水道水の安全を確認できており、水道水源林の土壌・落ち葉や奥多摩湖の魚類については、放射性物質の測定は不要と考えます。なお、奥多摩湖の魚類については、今後、地元自治体等から依頼があれば、民間検査機関の紹介を含め、必要に応じて協力等を行っていきます。
A(産業労働局) 奥多摩山間部のわさびなどの農産物や養殖魚についてですが、都は、平成23年9月までに奥多摩町のワサビとカボチャの放射性物質検査を実施し、ワサビにっいては暫定規制値未満、カボチャは検出限界値未満でした。さらに、奥多摩町等と連携し、ワサビ及び養殖魚の放射性物質について、同年10.月13日に緊急の検査を実施し、結果は全て検出限界値未満でした。
A(福祉保健局) 登山客などが飲み水として利用する湧水や食用に供する野生のシカ肉等の検査については、必要に応じて、奥多摩町等に対し、技術的支援等を行うこととしています。
以上