2015年12月11日 あぜ上三和子(江東区選出)
私たちは、この条例改正の提案にあたって、あらためて当事者団体や家族会をはじめ関係団体のご意見を伺ってきましたが、「15500円が支給されれば、本当に助かる」「何よりも精神障害者に対する差別を早く解消してほしい」「年齢での差別はやめてほしい」と切実な声が寄せられました。東京都自身の調査で精神障害者の4人に1人が収入なしと極めて深刻な事態が明らかになっています。とりわけ、経済状況が厳しい精神障害者が福祉手当の支給の対象外になっていることを是正しなければならないということは、誰もが同意できることだと思います。また、精神障害者や家族団体から長年にわたって要望されてきたものですが、本条例改正案の成立は、当事者のみなさんの切実な要望にこたえるものと確信しています。
憲法第14条は、法の下の平等をうたい、障害者権利条約第4条は、障害者に対する差別となる既存の法律、規則を修正することなどを規定しています。
こうした点からも、精神障害者の除外や65歳以上の新規申請を認めないことは、法制度の理念や趣旨に反するものです。さらに来年4月からは、障害者差別解消法も施行されます。
ぜひ、各会派の皆さまとともに、可決することができますよう、呼びかけさせていただき、意見表明といたします。