和泉なおみ(葛飾区選出)
一、LGBT、性的マイノリティの方たちの人権の保障について
LGBTは、レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシャル(両方の性別を好きになるひと、または相手の性別にこだわらない人)、トランスジェンダー(性的違和、性同一性障害をふくめ、生まれたときの法的、社会的性別とは一致しない、またはとらわれない生き方を選ぶ人など)の頭文字をとり、性的マイノリティを包括的に表現する言葉として使われるようになりました。
LGBT、性的マイノリティの人たちが日本にどれぐらいいるかという正確な実態は把握されていませんが、各種の調査結果から、人口の約5%程度と言われています。
2015年の電通ダイバーシティ・ラボ(電通総研)の調査では、人口の7.6%が性的マイノリティであるとされました。同調査によれば、性的マイノリティの人たちが自分が当事者かもしれないと気づいた時期については、13歳から15歳が最も多く18.6%、次いで6歳以下が17.2%となっています。
Q1 LGBT、性的マイノリティの方たちの多くが誰にも打ち明けることができず、人知れず悩み、苦しんでいます。あるゲイの方は、思春期の頃、誰にも打ち明けられず、周りに気づかれないように常に緊張していたと語っています。別の性同一性障害の方は、子どものころは成長すれば男性の身体に変わっていくと思っていたため生理が来た時には本当にショックを受けたと語っています。自己肯定感がもてず、疎外感や孤立感をつよめ、自殺を考え、あるいは自殺未遂の経験があるなどの深刻な状態におかれている人も、少なくありません。また、さまざまな偏見や差別、学校でのいじめや言葉による暴力・虐待などに苦しんでいます。
性同一性障害の方の精神的苦痛は第二次性徴が始まる思春期にピークを迎えるといわれています。生理がはじまり乳房が発達することや、声が変わりのど仏が目立ってくることを、自分で受け入れることができず、自傷行為に及んだり、不登校になったり、危険な副作用が出ることのある個人輸入のホルモン剤を自身の判断で購入・服用している方もいるなど、当事者は心と身体の違和に対する苦しみを感じています。
都は、LGBT、性的マイノリティの方たちがおかれているこうした現状を、どう受け止めていますか。
LGBT、性的マイノリティの方たちの権利を保障し、理解を促進する運動が広がる中で、2015年3月31日には渋谷区議会において「渋谷区男女平等等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が改正されました。「同性パートナーシップ条例」と呼ばれるこの条例は、男女の婚姻関係と同様に同性のカップルの婚姻関係を渋谷区が公に認めるものです。また、事業者に性的マイノリティであることを理由にした一切の差別の禁止を義務付け、LGBT、性的マイノリティの人権の尊重をうたっています。同様の制度は世田谷区でも開始され、それぞれの区で、すでに婚姻関係の証明を受け取るカップルが生まれています。兵庫県宝塚市でも制度がスタートする予定です。
世界に目を向けると、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、アイスランドなどが同性婚を合法化しており、パートナーシップ法に異性婚と同等、あるいは同等に近い権利、または部分的に権利が与えられている国・地域が20カ所以上あると言われています。またEU諸国を中心に、性的指向、あるいは性自認にもとづく雇用上の差別を禁止している国々もあります。
アメリカでは2015年6月、連邦最高裁で、すべての州で同性婚を認める判決を出し、オバマ大統領も歓迎の意を表明しています。
回答 内閣府が平成24年に行った「人権擁護に関する調査」によれば、性的少数者に対して、どのような人権問題が起きているかという問いに対し、「職場・学校等で嫌がらせやいじめを受ける」、「就職・職場で不利な扱いを受ける」、「差別的な言動をされる」といった回答が多くみられました。
このように、性的少数者は、偏見の目で見られたり、差別的な扱いを受けるなど、社会生活の様々な面で、性的少数者の人権に関わる問題も発生しています。
性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への偏見や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会となることが重要であると認識しています。
Q2 LGBT、性的マイノリティの方たちが、「ありのままの自分で人間らしく生きたい」と勇気を持って行動していることは、個人の尊重、いのちの尊厳として当然の願いです。「いのちの多様性」「性の多様性」への理解を促進し、LGBT、性的マイノリティを含め、あらゆる差別や偏見をなくす取り組みが求められていますが、いかがですか。
回答 都は、平成27年8月に、人権施策の基本理念や基本的考え方を示す「東京都人権施策推進指針」を公表しました。
この指針に基づき、「人間としての存在や尊厳が尊重され、思いやりに満ちた東京」、「あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に浸透した東京」、「多様性を尊重し、そこから生じる様々な違いに寛容な東京」を基本理念として人権施策の推進に取り組んでいきます。
Q3 都が今年8月に改定した「人権指針」で、人権課題の中に「性的指向」を加え、「性についての多様性があることへの理解を深め、性的指向の異なる人たちへの差別と偏見をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会であることが必要です」としたことは重要です。
しかし、具体的施策としては「偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組むとともに、相談に応じていきます」というだけで、きわめて抽象的であり、不十分です。都は今後、LGBT、性的マイノリティの方たちへの人権の保障、支援の拡充にむけて、具体的にどう取り組むのですか。
回答 平成27年8月に公表した「東京都人権施策推進指針」では、「性同一性障害者」及び「性的指向」を新たに人権課題として取り上げました。
都では、これまでも、人権イベントにおける啓発冊子の配布やパネル展示等の啓発を行ってきました。
新しい指針の下、性的少数者に関する正しい知識の普及、偏見や差別の解消を目指した啓発を行っていきます。
Q4 「人権指針」の「性的指向」の人権課題の現状の中で、都が「なお、我が国では憲法で、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し』と規定しています」と、あえて記述したことに、批判の声があがっています。ようやく広がり始めた同性パートナーシップの流れに水をさすことになるのではありませんか。
憲法24条で「婚姻は、両性の合意に基づいて成立し」と規定していますが、婚姻は、親を含めた他者による強制や一方の配偶者による支配でもなく両性の合意に基づくものと、当事者同士の合意に重きをおいていると憲法学者の多くも認め、憲法14条の「法の下の平等」において、異性カップルにのみ婚姻を認めることは憲法の理念に反するとも指摘しています。
また、渋谷区の「同性パートナーシップ条例」については、2015年4月7日の記者会見において、法務大臣が「民法の婚姻法制と矛盾抵触するものではないと理解しているところです」と答え、さらに「性の多様性を認め、互いの人権が尊重される、豊かで,安心できる,成熟した社会を作っていくために、性的指向に関する正しい知識の普及や啓発活動に、これからも取り組んでまいります」と結んでいます。
都はこうした見解をどう受けとめているのですか。
回答 同性婚については様々な議論があり、社会の基本的な制度である家族の在り方に関わることであることから、国民全体の合意を得ていく必要があると考えています。
Q5 国連人権理事会は2011年6月、性的指向と性自認に基づく人権侵害に明確に焦点をあてた初めての決議を、日本をふくむ23カ国の賛成で採択しました。この決議は、世界人権宣言にもとづく人権の普遍性を確認し、性的指向や性自認を理由に人々が受けている暴力行為や差別に重大な懸念を示しています。
また、2008年12月の国連総会には、世界人権宣言60周年を記念して「人権と性的指向と性自認に関する声明」が提出され、日本をふくむ66カ国が賛同しました。
この声明は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である」と宣言する世界人権宣言が掲げる人権の普遍性を再確認するとともに、世界人権宣言第2条、自由権・社会権規約第2条、自由権規約第26条が明示するように、すべての人が人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的意見やその他の意見、出身民族や社会階層、財産、出生または地位などによって差別されることなく人権を享受する権利を有していることを再確認したうえで、つぎのことを明確に訴えています。
「私たちは、性的指向や性自認に関わらず、人権がすべての人に平等に適用されることを求めた無差別の原則を再確認する。」
「私たちは、性的指向や性自認に基づく人権と基本的自由の侵害を深く懸念する。」
「私たちは、また、世界中のすべての国で、性的指向や性自認を理由に暴力、嫌がらせ、差別、排斥、非難、偏見が人びとに向けられていること、そして、これらの行為が、暴力の対象とされた人びとの誠実さや尊厳を傷つけていることを憂慮する。」
東京都として、これらの国連人権理事会で採択された決議、国連総会に提出された声明の重要性を、どう受け止めていますか。こうした立場を十分にふまえて都の施策を進める必要があると思いますが、いかがですか。
回答 性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への偏見や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会であることが必要であると認識しています。
平成27年8月に策定した「東京都人権施策推進指針」では、「人間としての存在や尊厳が尊重され、思いやりに満ちた東京」、「あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に浸透した東京」、「多様性を尊重し、そこから生じる様々な違いに寛容な東京」を都の人権施策の基本理念とし、「性同一性障害者」、「性的指向」を新たに人権課題として位置付けました。今後は、同指針に基づき、人権施策の推進に取り組んでいきます。
Q6 国際オリンピック委員会は2014年12月の総会で、「オリンピック憲章に性的指向による差別禁止を盛り込む」ことを決議し、2015年2月に提出した「東京2020大会開催基本計画」にも多様性を認め合う対象として「性的指向」が明記されました。
開催都市である東京都が、LGBT、性的マイノリティを含めたあらゆる偏見・差別の根絶という課題にどう取り組むかが、世界から注視されていると思います。
私が話を聞いた性的マイノリティの方たちも、「自治体が性の多様性を理解し、差別を許さないというメッセージを社会に向けて発信することは、当事者たちにとって大きな励ましと勇気を与える」と共通して語っています。
沖縄県那覇市では「性の多様性を尊重する都市・なは宣言」(レインボーなは宣言)を行い、「那覇市は市民と協働し、性自認および性的指向など、性に関するあらゆる差別や偏見をなくし、誰もが安心して暮らせる都市を目指す」と強調し、自治体として性の多様性を支援する取り組みを開始しています。
2020年オリンピック・パラリンピックの開催都市として、東京都が「性の多様性を尊重する都市」宣言を行い、LGBT、性的マイノリティ支援の拡充・強化に踏み出し、世界に発信することが重要だと思いますが、都の認識と対応を伺います。
回答 性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への偏見や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会であることが必要であると認識しています。
都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、人権尊重の理念が浸透した社会を実現するための取組を推進していきます。
Q7 性的マイノリティの方たちの生きづらさを軽減するうえで、行政手続きや申請書類の性別記載欄をできるだけなくしていくことは、行政が直接取り組むことができる有効な方法の一つだと思います。性同一性障害の方は、男とも女とも書けないし、書きたくないと語っています。
行政手続き等の性別記載欄については、2015年6月19日の総務委員会においてわが党議員の質問に対し、都は「各局の文書につきましては、それぞれが各事業の性格などを踏まえて、そういった必要性等について判断し、各局において、例えば、そういった性別欄をなくすとか、あるいは、必要であればそのまま残すというふうに、適切に対応されたと認識してございます」と答弁しています。都の行政手続、申請書類で、性別記載欄をなくした書類について一覧にてお示しください。また今後も必要性のない性別記載欄は、なくしてことを検討するべきではありませんか。
回答 都では、性同一性障害の方々への配慮のため、平成16年に、総務局から各局に対し、申請書等の行政文書における性別記載に関する現状把握と適切な対応を依頼し、必要性のない性別記載欄は見直しています。
今後とも、行政文書における性別記載欄については適切に対応していきます。
Q8 世田谷区では、区の職員が同性婚した場合にも、互助会によるお祝い金などが贈られることに制度が改正されました。東京都職員の各種手当においては、配偶者扶養手当や単身赴任手当は男女カップルであれば事実婚でも適用されますが、同性カップルの場合には適用されません。都の規定・運用を見直し、同性カップルにも男女の婚姻関係と同等の手当の支給や処遇を行うべきだと思いますが、いかがですか。
回答 職員に対する手当などのうち、配偶者の有無が支給要件に関連するものとしては、扶養手当及び単身赴任手当等があります。これらについては、法律上の婚姻関係にあることを要件としていますが、「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」についても、住民票などを確認した上で支給を認めています。
なお、これは国家公務員と同様の取扱いです。
同性カップルに対しても、法律上の婚姻関係と同様の取扱いを行うかについては、手当などの原資が税金であることから、都民の理解と納得が得られるかを考慮しつつ、国、他団体等との均衡を十分に踏まえる必要があると考えています。
Q9 LGBT、性的マイノリティの当事者への支援を強化し、偏見や差別をなくしていくうえで、教育委員会の役割はきわめて大きなものがあります。
文部科学省は2010年4月、性同一性障害の児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底を求める通知を出しました。この通知は「性同一性障害にかかる児童生徒については、学校生活を送るうえで特有の支援が必要な場合があることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと」とし、学校における支援体制の構築や医療機関との連携、その他、学校行事や制服、トイレ等あらゆる場面で、画一的ではなく当人の意思や求めに応じた対策を講じるよう要請したものです。
同時にこの通知では、悩みや不安を受け止める必要性は、性同一性障害の児童生徒だけではなく、性的マイノリティとされる児童生徒全般に共通するものであることを明らかにしています。
都教委は、これらの文科省の通知をどう受け止め、具体化しているのですか。今後の対応も含めてお答えください。
回答 性同一性障害等の児童・生徒が、自分らしさを発揮し、生き生きと学校生活を送ることができるようにするためには、文部科学省の通知を踏まえ、児童・生徒一人一人の心情等に十分配慮した対応が必要です。
そのため、都教育委員会は、校長、副校長、主幹教諭等を対象として実施した人権教育の研修会において、文部科学省の通知の内容を周知するなど、学校が性同一性障害等の児童・生徒を適切に支援できるよう、取り組んでおり、引き続き、こうした取組を進めていきます。
Q10 文科省は2014年6月、学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の結果を発表し、全国から606件の対象事例が報告されたことや、各校で取り組まれている配慮事例などを明らかにしました。
島根県教育委員会や埼玉県教育委員会は、文科省の調査に先立ち、独自の調査を実施しています。
2015年4月の文科省通知でしめされたように、性同一性障害だけでなく、性的マイノリティとされる児童生徒全般に共通する支援を進めることが、いま求められています。都教委として、都内の学校を対象に、性的マイノリティの児童生徒についての実態調査を実施することを求めるものですが、いかがですか。
回答 文部科学省は、平成25年に学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査を実施しました。
都教育委員会は、この調査結果を踏まえ、区市町村教育委員会や学校と連携し、学校が、学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーなどを中心として、広い視野から児童・生徒一人一人を適切に理解し、組織的に対応することができるよう、引き続き指導していきます。
Q11 今年8月に策定された「東京都子供・若者計画」には、「性同一性障害に係る児童、生徒や『性的マイノリティ』とされる児童・生徒が相談しやすい環境を整えます」とされています。具体的に、どのように取り組むのですか。
回答 都教育委員会は、担任による定期的な面接や養護教諭等による個別相談、小学5年生、中学1年生、高校1年生を対象としたスクールカウンセラーによる全員面接など、学校全体で、児童・生徒が相談できるような環境づくりに向けた取組を推進しています。
また、都教育相談センターでは、電話や来所等により相談に応じる体制を整備し、心理の専門家等が、問題の解決に向けて助言を行うなどしています。
Q12 性的マイノリティの児童、生徒の相談体制にとどまらず、すべての児童・生徒が、性的マイノリティについて学び、多様な性のあり方が存在すること、性的指向や性自認などを理由にした偏見や差別は許されないことを学ぶことができるようにすることが重要だと思いますが、いかがですか。
回答 全ての公立学校では、人権教育を通して、一人一人がかけがえのない存在であり、互いに尊重し合って生活する必要があることを児童・生徒に指導しています。
こうした考え方に基づき、個別の人権課題については、学習指導要領を踏まえ、児童・生徒の発達段階や学校の実態等に応じて適切に取り組んでいます。
Q13 都教委が毎年全教員に配布している「人権教育プログラム」の中で、「その他の人権課題」として性同一性障害を取り上げていることは重要です。しかし、LGBT、性的マイノリティは、性同一性障害だけではなく、性的指向や性分化疾患など多様です。
「人権教育プログラム」に「その他の人権課題」ではなく、人権課題の一つとして「性的マイノリティ」を位置づけることを求めますが、いかがですか。
回答 都教育委員会は、東京都人権施策推進指針等に基づき、人権教育の実践的な手引である「人権教育プログラム」を毎年作成し、都内公立学校の全教員に配布しています。
東京都は、平成27年8月に東京都人権施策推進指針を公表し、都として取り組むべき人権課題として「性同一性障害者」「性的指向」を新たに示しました。
今後とも、東京都人権施策推進指針等に基づき、「人権教育プログラム」を作成していきます。
Q14 子どものころから生きづらさを抱え、自分を偽り、周りに隠し続けてきたゲイの男性は、「学校の先生の理解があることは、それだけでも救いになる」と言っています。
2012年に改定された政府の「自殺総合対策大綱」では、「自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する」として、教職員に対する普及啓発等の実施を求めています。この指摘の重要性を、都教委はどう受け止め、具体的にどのような対応を進めているのですか。
回答 都教育委員会は、文部科学省の通知や「自殺総合対策大綱」を踏まえ、教職員が、性同一性障害等に関する適切な理解を図ることができるよう、これまでも「人権教育プログラム」に資料を掲載するとともに、理解を深めるための研修などを行っており、引き続き、こうした取組を進めていきます。
Q15 就職にあたっての様々な場面や職場の中で、性的マイノリティの方が差別されたり、生きづらさを強いられたりしない環境づくりも重要です。都として、どのような取り組みを進めるのですか。「LGBTフレンドリー企業」を認定し、支援する施策の具体化などが求められますが、いかがですか。
回答 都は、労働関連法令や東京都人権施策推進指針等を踏まえ、就職における様々な差別の解消に向け、啓発冊子等を通じて、企業に対して普及啓発を図っています。
また、職場で生じたトラブルに対しては、労働相談情報センターで相談等を行っています。
Q16 都職員や都の監理団体職員に対し、性的マイノリティの方が差別されたり、生きづらさを強いられない環境づくりについて、具体的な施策が求められますが、どのようなことを行っていますか。また、今後どのような対策を行おうとしていますか。
回答 都では、性的少数者に関する正しい知識を身に付け、理解を深めるため、
職員を対象とした人権に関する講演会において性的少数者をテーマに学識経験者から講義を受けるなどの取組を行っています。
引き続き、職員研修などの機会を捉えて、職員の人権意識の向上を図っていきます。
また、監理団体職員については、都職員と同様に人権意識の向上を図るよう依頼しています。
以上