公社一般賃貸住宅居住者の修繕負担区分見直しについての申し入れ
東京都住宅供給公社理事長 邊見隆士殿
公社一般賃貸住宅居住者の修繕負担区分見直しについての申し入れ
2018年12月28日
日本共産党東京都議会議員団
公社一般賃貸住宅の修繕負担区分では、畳表の取替え、ふすま紙の張替えなどは居住者の負担とされています。公社一般賃貸住宅の居住者は高齢化が進み、年金生活者が増加し、収入も減少するなか、修繕負担は重いものとなっています。
一方、国土交通省は、昨年の民法改正に伴って、賃貸住宅の契約の参考にするための「賃貸住宅標準契約書」を改定し、「畳表の取替え、障子紙、ふすま紙の張替え、給水栓、LED照明の取替え」を借主が自ら負担してできる修繕の一覧表から外しました。国交省のこのような改定は、借主の負担を軽減する方向での見直しです。
都議会では、日本共産党都議団の質問にたいして、東京都は、東京都住宅供給公社はこのような改定についての情報提供を受け、承知しており、適切に対応していくものと考えていると答弁しています。
国や都が、公社一般賃貸住宅と並んで「公的賃貸住宅」「公共住宅等」として位置付けているUR賃貸住宅については、先日、UR都市機構が修繕負担区分の見直しを発表しました。UR都市機構は、居住者の利便性向上、負担軽減を図るため、現行の修理細目通知書で借主負担としていた81項目の約8割をUR負担とし、借主負担を大幅に軽減したと説明している、と報じられています。
よって、日本共産党都議団は以下のことを求めるものです。
1、公社一般賃貸住宅の修繕負担区分の見直しを、借主負担を大幅に軽減する方向で見直すこと。その際、「畳表の取替え、障子紙、ふすま紙の張替え、給水栓、LED照明の取替え」を借主負担から外した国交省の賃貸住宅標準契約書の積極的な内容を考慮すること。
2、見直しにあたっては、公社住宅の居住者・居住団体と協議し、合意をはかること。
以上