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質問・条例提案

2021.12.15

文書質問 高齢者で難聴が増大する中で聞こえのバリアフリーをめざして・他 とくとめ道信都議(板橋区選出)

2021年第4回定例会で、以下の文書質問を提出しました。

令和3年第四回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 とくとめ道信

質問事項
一 高齢者で難聴が増大する中で聞こえのバリアフリーをめざして、都が補聴器利用の普及・支援と、認知予防対策も一体的に推進することについて
二 東京警視庁関係手数料条例の一部改正の条例の今後の具体化・実施について


一 高齢者で難聴が増大する中で聞こえのバリアフリーをめざして、都が補聴器利用の普及・支援と、認知予防対策も一体的に推進することについて

 板橋区内の高齢者を訪問して、お困りごとなどを伺う中で難聴者が増えていることを実感します。
 「耳が遠くなって、友人・知人と会話することも大変な思いをしている」「補聴器を利用したいと思うけれども、高くて購入できずにガマンせざるを得ない」「高い金を払って補聴器を購入したけど、調整できなく大変」など、身近に相談できる人もいない中で困っている人の話も聞きます。
 また、補聴器の利用をめぐって、認知症との関連も指摘を受けている人も増えています。
こうした中で板橋区では、「区民団体」のみなさんの補聴器購入の助成を求める署名などの取り組みが前進し、区議会で令和3年度から、都の包括補助事業を利用して補聴器購入の助成が開始されています。
 この中で区内の耳鼻咽喉科医との協力が広がっています。「補聴器購入アフターケア証明書」などの活用も始まっています。
 同時に多くの難聴者の補聴器購入・普及をめぐっては、認知症との関わりなど新しい課題や解決すべき問題も、専門家からも指摘されています。こうした点も踏まえて、質問を行います。

1 都の高齢社会対策の包括補助事業を活用しての都内区市町村の補聴器購入の助成が実現している最新の自治体数と補助対象経費の総額、その中で助成を受けている最新の高齢者数はどうなっているか、教えてください。

2 板橋区の補聴器使用が認められた難聴者へのフォロー事業(「補聴器購入アフターケア証明書」交付)は、補聴器店におけるアフ ターケアの実施を義務付けています。
 板橋区の健康長寿生きがい部長寿社会推進課発行の「補聴器購入アフターケア証明書」に関わる通知文書では、「調整費用は購入費に含まれます」と書かれています。これは「令和2年1月31日事務連絡」の(6)を適用して、都の包括補助の対象なのでしょうか、教えてください。

3 最近、難聴者の補聴器利用の対応との関係において、難聴と認知症との関連が注目され、一体的な対応の重要性を指摘する専門家の見解もあります。
 都は、こうした指摘や見解をどのように認識していますか。

4 都が行う高齢者の生活実態に関する調査において、聞こえの状況、補聴器使用の状況などを設問に加えて掌握し、対策に生かすべきではないかと思いますが、都の調査では掌握されているのか見解を伺います。

5 高齢社会対策区市町村包括補助事業を活用している、補聴器使用に対する自治体の支援策について、先進事例を集約して、各自治体にも普及すべきではないかと思いますが、いかがですか。

6 いま高齢化で難聴者が増大し、日常生活に困難を抱えている人が増えています。こういう時だからこそ、補聴器の利用・普及と、認知症予防を一体にした取り組みが重要だと思います。
 改めて聞こえに関する都の事業施策が重要になっていると考えますが、都の見解をうかがいます。

二 東京警視庁関係手数料条例の一部改正の条例の今後の具体化・実施について

 今回の「警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例案」は、今年6月16日に「銃砲刀類所持等取締法の一部の法律改正」を受けて、条例案が提案され、改正されました。
 わが党は、この法律と条例の改正を踏まえて、「クロスボウ」所持を原則禁止、所持許可となる場合の規定を設けた条令の改正には、国会での審議と都議会での検討を踏まえて賛成しています。
 この立場から条例の具体化、実施にあたって、「クロスボウ」被害を防止するためにいくつか質問します。

1 条例改正の前提となる4月の法律改正の国会審議では、「クロスボウ」を使った殺人事件などについて指摘もある中で成立しているが、都内では、この「クロスボウ」を使用した事件、検挙件数はどのくらいあったのか伺う。

2 都内での「クロスボウ」の普及、購入の現状は、ネット販売が主流だと指摘されているが、「クロスボウ」はどのような経路、ルートを通して手に入り、所持者の実態はどう掌握されているのか伺う。

3 法律と条例の改正を通じて、全国で「クロスボウ」の所持は、原則禁止になるが、どのようにして改正の趣旨、手続きなどを普及・徹底して、「クロスボウ」の所持、使用の安全性を確保するのか伺う。

4 法律と条例の改正、施行に伴って、「クロスボウ」所持をやめて廃棄する人や他人に譲渡する人、あるいは改正を知らなかった人なども出てくるが、「クロスボウ」の廃棄の場合、他人への譲渡などを行う場合、改正を知らなかった場合など、「クロスボウ」の不法所持も広がる可能性への対応について具体的に検討しているのか伺う。

令和3年第四回都議会定例会
とくとめ道信議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 高齢者で難聴が増大する中で聞こえのバリアフリーをめざして、都が補聴器利用の普及・支援と、認知予防対策も一体的に推進することについて
1 都の高齢社会対策の包括補助事業を活用しての都内区市町村の補聴器購入の助成が実現している最新の自治体数と補助対象経費の総額、その中で助成を受けている最新の高齢者数はどうなっているか伺う。

回答
都は、高齢者への補聴器支給等に取り組む区市町村を、高齢社会対策区市町村包括補助事業で支援しています。
令和2年度の実績は、6区、約4,850万2千円、1,387人となっています。

質問事項
一の2 板橋区の補聴器使用が認められた難聴者へのフォロー事業は、補聴器店におけるアフターケアの実施を義務付けており、「補聴器購入アフターケア証明書」に関わる通知文書では、「調整費用は購入費に含まれます」と書かれているが、「令和2年1月31日事務連絡」の(6)を適用し、都の包括補助の対象になっているのか伺う。

回答
都は、区市町村に対し、令和2年1月31日付けの事務連絡で、高齢者への補聴器支給等に対する補助の考え方を通知しており、この中で、一人ひとりの聞こえ方に応じて補聴器の調整を受けられることが大切である旨を示しています。
お尋ねの板橋区の取組は、こうした趣旨に合致し、補助対象になるものと考えます。

質問事項
一の3 難聴者の補聴器利用の対応との関係において、難聴と認知症との関連が注目され、一体的な対応の重要性を指摘する専門家の見解もある。こうした指摘をどのように認識しているか伺う。

回答
令和元年に世界保健機関(WHO)が公表したガイドライン「認知機能低下および認知症のリスク低減」では、「認知機能低下や認知症のリスクを低減するために補聴器の使用を推奨するエビデンスは不十分である」とされています。
また、同年に国が取りまとめた認知症施策推進大綱では、認知症の予防、診断、治療、ケア等のための研究として、運動や難聴等の危険因子に対する予防介入研究などを行うとしています。

質問事項
一の4 都が行う高齢者の生活実態に関する調査において、聞こえの状況、補聴器使用の状況などを設問に加えて掌握し、対策に生かすべきだが、都の調査では掌握されているのか見解を伺う。

回答
都は、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得ることを目的として、5年に1回、高齢者の生活実態に関する調査を実施しており、この中で、聴力(耳の聞こえ方)についても調査しています。

質問事項
一の5 高齢社会対策区市町村包括補助事業を活用している、補聴器使用に対する自治体の支援策について、先進事例を集約して、各自治体にも普及すべきだが、見解を伺う。

回答
都は、毎年5月頃、区市町村を対象に高齢社会対策区市町村包括補助事業に関する説明会を開催しており、その中で、他の区市町村の参考となる高齢者施策に関する取組についても紹介しています。

質問事項
一の6 いま高齢化で難聴者が増大し、日常生活に困難を抱えている人が増えており、改めて聞こえに関する都の事業施策が重要になっているが、見解を伺う。

回答
都は、情報バリアフリーガイドラインを策定し、聴力の弱い方にとって聞こえやすい環境の整備を行う事業者等の取組を促進するなど、高齢者の聞こえの支援を推進しています。

質問事項
二 東京警視庁関係手数料条例の一部改正の条例の今後の具体化・実施について
1 条例改正の前提となる4月の法律改正の国会審議では、「クロスボウ」を使った殺人事件などについて指摘もある中で成立しているが、都内では、この「クロスボウ」を使用した事件、検挙件数はどのくらいあったのか伺う。

回答
平成23年1月から令和3年11月までの間、都内においてクロスボウが犯罪供用物であると確認できた事件の件数は6件で、検挙した件数は3件です。

質問事項
二の2 都内での「クロスボウ」の普及、購入の現状は、ネット販売が主流だと指摘されているが、「クロスボウ」はどのような経路、ルートを通して手に入り、所持者の実態は、どう掌握しているか伺う。

回答
国内で販売されるクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものであり、国内の販売事業者を通じて販売されています。
現在、クロスボウの所持に関して法律上の規制はなく、誰でも、どのような目的でもクロスボウを入手可能であるため、都内に流通しているクロスボウの正確な数量は明らかになっていません。

質問事項
二の3 法律と条例の改正を通じて、全国で「クロスボウ」の所持は、原則禁止になるが、どのようにして改正の趣旨、手続などを普及・徹底して、「クロスボウ」の所持、使用の安全性を確保するのか伺う。

回答
警視庁では改正法の公布後、都民の皆様に対しホームページ、SNS、ポスター等を活用して今回の法改正についての周知を図っています。
また、クロスボウ射撃団体に対して法改正の内容を説明しているほか、クロスボウ販売店には、店から顧客に対して許可の申請や処分を呼び掛けるよう促しています。

質問事項
二の4 法律と条例の改正、施行に伴って、「クロスボウ」所持をやめて廃棄する人や他人に譲渡する人、あるいは改正を知らなかった人なども出てくるが、「クロスボウ」の廃棄の場合、他人への譲渡などを行う場合、改正を知らなかった場合など、「クロスボウ」の不法所持も広がる可能性への対応について具体的に検討しているのか伺う。

回答
警視庁では、6か月の経過期間内に所持許可の申請等を適切に行っていただけるよう法改正について継続して周知していきます。