予算特別委員会 清水とし子都議(日野市選出)の一般総括質疑
3月8日(水曜日)の予算特別委員会で、清水とし子議員(日野市選出)が一般総括質疑を行いました。
★動画(都議会ホームページです。3月8日(水曜日)予算特別委員会・総括質疑をご覧ください)
★質問全文(都議会速記録速報版より)
1 保育施設の指導検査について (パネル①、②、配布資料)
2 多摩格差・保健所について
3 多摩格差・学校体育館のエアコンについて
○清水(と)委員 認可保育園の指導検査について質問をいたします。
今、子供の健やかな育ちが最も大切にされるべき場所である保育園で、子供への虐待や不適切な保育が発覚したとの報道が相次いでいます。
虐待や不適切な保育の背景には、慢性的な保育士不足などの問題があり、保育士の配置基準や処遇の改善など、保育の質を守り、向上させるための施策の拡充が求められています。
そして、どの保育施設でも子供の健やかな成長を保障する保育が提供されるよう、指導監督していくのが東京都の役割で、大変重要になっています。
初めに、知事にお伺いします。
保育施設での虐待が相次いでいます。子供の人権に配慮した保育、虐待の防止などの取組を進めることが一層重要なものとなっていると考えますが、知事の見解をお伺いします。
○西山福祉保健局長 子供に対する体罰や言葉の暴力は、決してあってはならないものでございます。
都は、保育施設で虐待の通報があった場合は、保育の実施主体である区市町村と連携し、必要な調査、指導等を実施しております。
○清水(と)委員 今、児童虐待は焦眉の課題ですし、保育施設での児童虐待については、監督する行政の責任も問われています。ですから、今、知事の見解をお伺いしたのですけれども、それを示されなかったことは残念です。
昨年、日野市は、市内の認可保育園である吹上多摩平保育園で、職員による園児への虐待行為、その他の児童の心身に有害な影響を与える行為があったと認定をし、繰り返し保育園と法人に指導、勧告したにもかかわらず、改善が不十分だったため、昨年の十二月十六日にその旨を公表しました。そして、今年二月、警視庁は、当該の保育士を園児への傷害容疑で逮捕いたしました。
日野市が認定した事実は四点です。
一点目は、いうことを聞かないとして、園児の全身を締めつける行為、園児をたたくなどの暴力行為。二点目は、園児をどなりつけるなどの威圧的な言動、園児の心を傷つける発言。三点目は、女児を膝の上に乗せて抱き締める行為など、女児に対する過剰、不当な身体接触行為。四点目は、園児を懲罰と称して部屋に置き去りにし、保育を行わないなど、園児を放置する行為。
この保育士による虐待は、国が児童虐待と定義をしている身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、四類型全てに該当する極めて重大なものです。
日野市によると、当該保育園の園長兼理事長は、この虐待の事実を認めず、当該保育士の児童に対する有害行為を知りながら、当該保育士に対する指導、教育、処分等の措置も適切に講じず、組織的な再発防止も行っていませんでした。さらに、日野市の立入調査への妨害行為まで行っています。
報道によると、虐待を行っていたと日野市が認定し、警視庁が逮捕した保育士は、理事長兼園長の息子だということです。それだけに、今回の事案は、日野市も、東京都も、より踏み込んだ対応が求められていることは明らかです。
日野市は、二〇二二年一月十七日以降、当該保育園に対して調査、指導を始めています。
都は、当該保育園で保育士による虐待の疑いがあるという情報をいつ把握されましたか。
○西山福祉保健局長 都は昨年四月、日野市から、子ども・子育て支援法等に基づき当該保育施設に指導検査等を実施しているとの情報提供を受け、市に対し指導内容を助言するなど、必要な支援を行ってまいりました。
○清水(と)委員 助言による支援ということで、都として直接、指導検査は、すぐには行わなかった、そういうことではないですか。
なぜ、都は速やかに特別指導検査、特別立入調査を実施しなかったんでしょうか。
○西山福祉保健局長 都は、市から情報提供を受けた昨年四月以降、指導内容への助言や意見交換を行うなど、市と連携して対応しております。
市は昨年五月に、当該保育施設に指導結果を通知し、必要な指導を重ねて行い、改善報告を求めましたが、虐待等の事実関係を認めず報告が不十分であったため、同年七月に改善勧告を行いました。
その後、改善が図られなかったことから、都は特別指導検査を実施したものです。
○清水(と)委員 特別指導検査に着手して以降、都は、吹上多摩平保育園の虐待事案についてどのような調査を行い、何が分かりましたか。また、指導や勧告は行いましたか。
○西山福祉保健局長 都は現在、当該保育所に対し特別指導検査を実施しており、関係者への調査や書類の確認などを進めているところでございます。
○清水(と)委員 現在調査中ということですので、事実確認もまだできていない。当然、事実確認に基づいて出す指導も勧告もしていない、そういう段階だということだと思います。
パネルを見てください。これは、日野市と東京都の動きを時系列に並べたものです。
日野市によると、実は一昨年の十一月に、この保育園に実地検査に入るに当たって、都に一緒に入ってほしい、そういう相談をしたということです。しかし、このとき、都は動きませんでした。
都は、区市町村が行う指導検査に対する技術的援助を行う、そういう役割を担っていますから、一昨年十一月の段階、市から依頼があったときに一緒に動くべきでした。
そうでないとしても、遅くとも、先ほど答弁のあった市から報告を受けた四月には特別指導検査に着手しなければなりませんでした。
お手元に配布していますのが、都の二〇二二年度の指導検査の実施方針の一部、配布しています。東京都自身がつくった文書です。
下線を引いた部分ですが、虐待等不適切なサービスの提供の疑いがある場合には、速やかに特別指導検査または特別立入調査を実施するとあります。この基本方針に従えば、少なくとも、四月に日野市から虐待が確認されたとの報告を受けた段階で、速やかに特別指導検査に入るべきだったのではありませんか。答弁を求めます。
○西山福祉保健局長 都は昨年四月、日野市から、子ども・子育て支援法等に基づき当該保育施設に指導検査等を実施しているとの情報提供を受けました。
その後、東京都といたしましては、市に対して指導内容を助言するなど、必要な支援を行ってまいりました。指導内容を助言するなど、助言や意見交換を行うなど、市と連携して対応をしてまいりました。
市は、昨年五月に当該保育施設に対し指導結果を通知し、必要な指導を重ねて行い、改善報告を求めましたが、虐待等の事実関係を認めず報告が不十分であったため、同年七月に改善勧告を行い、その後、改善が図られなかったことから、都としては特別指導検査を実施したものでございます。
○清水(と)委員 なぜ、直ちに特別指導検査に入らなかったというふうにお聞きしたんですが、市と連携してきたとか、いろいろなことをおっしゃいました。
しかし、疑いがあったら、速やかに特別指導検査に入るというのは東京都の実施方針です。自らつくられた方針ではないですか。それに沿った対応をしていないということは明らかだというふうに思います。
虐待は子供の心を傷つけ、その傷を癒やすことは容易ではありません。
初めは虐待ではなく、少し気になりつつも見過ごされてしまうような不適切な保育であっても、それが繰り返されていくうちに問題が深刻化し、虐待につながっていくということもあり得るために、早い段階で改善を促し、虐待を未然に防止する、これが重要です。
しかし、東京都は、虐待の報告を受けてもなお、速やかに特別指導検査をしませんでした。
最初に都が特別指導検査に入ったのは九月。しかも、このときは、必要な文書の提出を拒否され、実際には何も調査は進まなかったんです。
次に特別指導検査に入ったのは、その三か月後の十二月です。ここから実質的な調査を始めたので、先ほどご答弁にあったように、いまだに調査中で、それを踏まえて行う、出すことができる文書指導も、勧告も行っていない、こういう段階におられるわけです。
吹上多摩平保育園の児童虐待事案について、都として事実認定を急ぐべきですが、今後の見通しを教えてください。
○西山福祉保健局長 この事案に関しましては、市から四月に報告を受けて以降、市と都で連携し、意見交換を行いながら、まず、市の方でいろいろな手続を進めながら、九月に私どもが入りました。その後も、市とは当然いろいろ連携をしながら対応をしてございます。
そして、現在は、関係者への調査や書類の確認などを進めているところでございます。
○清水(と)委員 東京都の実施方針には、区市町村から報告を受けていれば入らなくていいというふうなことは書いていないんです。疑いがあった段階で、事実として確認されていなくても、疑いがあった段階で速やかに特別指導検査に入る。東京都が書いているんですよ。ぜひそれを守っていただきたいというふうに思います。
それと、十二月に調査が、実質的な調査が始まっても、いまだに調査の結果が出ないということは、こういう調査というのは、とっても慎重に進めなければいけない、丁寧に進めなければいけないから時間がかかるということだと思います。だったらなおさら、昨年の四月の段階で東京都は検査に入るべきだったというふうに思います。
今後、速やかに事実の確認を行って、必要な指導、改善を図って、当該保育園で一日も早く人権に配慮した保育が行われるよう、都の指導、援助を強く求めます。
こうした重大事案に対して速やかに検査ができるようにするためにも、検査体制の拡充、これが緊急に求められています。
東京都の指導検査について、対象となる施設数、実施した施設数とその割合、常勤職員など職員の体制についてお伺いします。
○西山福祉保健局長 まず、これ、繰り返し申し上げますけれども、東京都は保育施設で虐待の通報があった場合は、保育の実施主体である区市町村と連携をして、必要な調査、指導を実施してございます。本件におきましても、東京都と市は連携して対応をしてございます。
保育施設に対する指導検査は、常勤職員二十名など二十五名体制で実施をしておりまして、緊急時などは応援体制を組んで対応をしています。
保育施設に対する指導検査の実績は、コロナ禍前の令和元年度は、対象の四千八百四十三施設のうち六百五十施設に実施し、その割合は一三・六%であり、令和二年度及び三年度は、新型コロナウイルス感染症の保育現場への感染拡大を防止するため、規模を縮小して実施しております。
直近の令和三年度は、対象の四千四百四十七施設のうち二百五十四施設に実施し、その割合は五・七%となっております。
また、連携している区市町村が実施している指導検査と合わせますと、令和三年度の割合は二九%となってございます。
○清水(と)委員 繰り返しますけれども、区市町村と連携していれば、都は、特別指導検査に入らなくていいというのは、どこにも書いていないんです。しっかりその文字どおりにきちっと見ていただきたい。速やかにとわざわざ書いているわけですから。
児童福祉法施行令は、都道府県知事に、一年に一回以上、実地検査をすることを義務づけています。認可外保育施設も通知で原則年一回、立入調査を行うとされています。
しかし、今ご答弁のあった常勤職員二十名で、四千四百四十七件の対象施設に年一回入るというのは無理です。その上、虐待などが疑われるときに速やかに特別指導検査も入るというのは、どう考えても不可能です。
こちらは認可保育施設と、そこに入った実地検査の割合の推移です。認可保育園の数は、二〇一五年から一・四倍に増えていますが、実地検査の数は減少しています。コロナ前に限っても、増えてはいません。保育施設が増えたら、それに見合うように監査体制を増やすのは当然のことではないでしょうか。
コロナ前の二〇一九年の東京近県の実地検査の実施率、神奈川県は六四・四%、千葉県五六・九%、埼玉は少し低くなりますが、それでも二六・三%、東京は八・二%です。文字どおり一桁違う、異常な低さです。全国的にもこんなに低いところはありません。
都の監査体制の抜本的拡充をすべきと考えますが、いかがですか。
○西山福祉保健局長 都は、保育施設に対し、区市町村とも連携し、効果的な指導検査を実施しており、さらに、認可外保育施設に対しては、年一回巡回指導チームによる指導を行ってございます。
また、虐待などの不適切な保育の通報があった場合は、区市町村と連携して速やかに対応しています。
現在、デジタル技術を活用した検査手法なども導入をしておりまして、引き続き、効果的、効率的な指導検査を行ってまいります。
○清水(と)委員 繰り返していいますが、区市町村の指導検査や認可外施設に対する巡回指導、これをやったからといって東京都の指導検査はやらなくていいと、法律にも条例にもどこにも書いていないんです。行政というのは法に基づいて施策を進めるものではないんでしょうか。自分に都合のよい法解釈をして、さもやっているように見せる、こういうごまかしというのは厳に慎まなければいけない、そういうふうに思います。
保育施設での虐待や不適切な保育が相次いでいる中で、東京の保育の質を確保する、その役割を果たすのが保育施設への指導検査であり、その重要性は一層増しています。児童福祉法施行令は、年に一回以上の実地検査をさせることを都知事に義務づけています。それを確実に行える体制をつくるのは、都知事の責任です。指導検査体制の抜本的な拡充を求めて、次の質問に移ります。
都内どこに住んでいても、必要な施策、環境が享受できるということが必要ですし、ましてや、命や教育環境に関わる問題で必要な施策が取り組めない、こんなことはあってはなりません。たとえ財政力の弱い自治体でも、それができるように支援することが東京都の役割です。保健所と学校体育館のエアコンの問題を通して、多摩格差の是正について質問いたします。
昨年十月、知事と日野市長の懇談の際、大坪市長は、保健所が設置されている自治体とそうでない自治体では取組に大きな差が生じております。医療提供体制を含めた取組は、いかに地域に応じた動きを工夫できるかにかかっており、そうしたことが市民の命を守ることに直結いたしますと述べ、保健所の新設や職員の増員を含め、抜本的な見直しを検討することを求めています。
知事は、こうした声をどのように受け止めますか。
○小池知事 都の保健所に関しまして様々なご意見があることは承知をいたしております。
多摩地域の都保健所は、二次保健医療圏におけます広域的、専門的、技術的拠点といたしまして、地域の感染症対策の重要な役割を担っております。
なお、現在、都保健所のあり方検討会におきましては、その在り方を検討いたしております。
○清水(と)委員 市長会の来年度要望書でも、保健所の新設や職員の増員も含めた抜本的な見直しを求めています。医療関係者などからも、各市に一か所、保健所または保健相談所があったかつてのようにすべきというご意見をいただいています。
現在、あり方検討会において検討が進められているということですけれども、医療関係者、自治体、都民、関係団体の皆さんの声をしっかりと聞きながら検証を進め、今後の在り方を検討していただくよう求めます。
感染症対策を踏まえた都保健所のあり方検討会では、自治体の担当者から、保健所が手いっぱいになってしまい、精神保健や難病保健などが手薄になったのは大変痛手だったという声や、専門家から、保健所の機能が感染症に全振りされてしまって、精神保健など、本来重要だが手が回らなくなった部分が出ていたというところが非常に重要、感染症以外の部分を含めた議論が必要、精神保健の最低限のところは残しておくことが重要、こうした指摘があります。
そこでお伺いします。
多摩地域の保健所の精神保健訪問指導の数は、コロナの前後でどのように変化していますか。
○西山福祉保健局長 多摩地域の都保健所の精神保健福祉訪問指導件数は、令和元年度は四千三百四十三件、令和三年度は新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置が二回実施された影響もあり、二千二百四十五件となっております。
なお、コロナ禍における保健所の精神保健福祉訪問については、感染状況や対面での指導に対する相談者の意向も踏まえながら、心身の状況など緊急性等を勘案して行っております。
また、市町村が関わっている相談者には、市町村と連携して対応するなど、必要な支援を行ってございます。
○清水(と)委員 減ったのは訪問指導だけではありません。南多摩保健所では、精神疾患を持つ人が地域で生活が継続できるよう、地域ネットワークづくりの一環として行っていた関係機関職員を対象とした講演会も、障害者施設や肝炎ウイルス患者さんなどへの検診も実施できない、こういう事態が起きていました。
二〇一八年、東京都は障害者差別解消条例を制定し、社会全体で障害者への理解を深め、差別をなくす取組を進めています。
精神障害者が地域で暮らせるような環境整備が強く求められており、精神保健を担う保健所の役割は大変重要ですが、都の認識をお伺いします。
○西山福祉保健局長 都保健所は、地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、精神保健福祉に関する専門的な相談に対応するとともに、市町村や医療機関等と連携の下、精神障害者の地域移行等を目的としたネットワークづくりを行うなどの役割を担ってございます。
○清水(と)委員 市町村や医療機関などとの連携の下、精神障害者の地域移行を目的としたネットワークづくりを行う役割を果たしているというふうなことでしたけれども、裏を返せば、一般的な相談は保健所の役割ではない、こういう認識なのではないでしょうか。
しかし、安心して地域で暮らしていけるようにするためには、そうした考え方を改めて、やっぱり保健所の相談支援の抜本的拡充が必要です。
先日、精神障害者の家族会の方々にお話を伺いました。
精神障害の方が状態が悪くなって、自傷他害、徘回に至るのは、夜間が多いそうです。
自宅に戻ったら殺される、こういって出ていった娘を迎えに行ったけれども、夜遅くまで説得しても頑として帰宅を拒まれて、どうしていいか分からず、警察を呼んでホテルに泊まった、しかし、娘はホテルを抜け出し、午前三時半に保護されて、措置入院となったなど、深刻な事例がたくさんありました。
助けてほしくても相談できるところがない、駆けつけてくれる、それは警察だけ、呼べば措置入院になる、保健所や医療機関が来てくれたら、違う道もあるんじゃないか、そういう親御さんの思い、ぜひ想像してみてください。
二十四時間三百六十五日対応してほしい、保健所に来てほしい、この声は切実です。
保健所の精神障害者に対する相談支援体制を強化すべきではありませんか。
○西山福祉保健局長 都保健所は、市町村等と連携しながら、精神障害者やその家族に対し、電話や来所、訪問等による精神保健福祉相談を実施しておりまして、精神保健福祉センターでも、各種の相談に応じてございます。
○清水(と)委員 実際には、それでは平日昼間しか対応する場所がないわけです。皆さんが求めている、いつでも、誰でも、どんなときでも力になれる、そういう体制をぜひつくっていただきたい。そのこと自身が家族の皆さん、障害当事者の皆さんの安心につながります。
日野の保健所の復活をはじめとする保健所の増設と感染拡大にあっても本来業務ができる、きちんとした体制、抜本的に強化することを求めます。
次に、学校体育館のエアコンの設置についてお伺いします。
学校体育館のエアコン設置の状況について、区部と多摩地域の状況についてお伺いします。
○浜教育長 都内公立小中学校の体育館等の空調設置率は、令和四年九月一日時点で、区部が九一・六%、多摩地域が六六・一%でございます。
なお、公立小中学校の施設整備の経費は、原則として設置者である区市町村が負担することとされております。
都教育委員会では、体育館等の空調設置について、児童生徒の安全な教育環境等の確保が早期に行われるよう、平成三十年度から令和五年度まで、計画的に支援を実施しております。
○清水(と)委員 体育館のエアコン設置は、区部では九一・六%、九割超えていますが、多摩地域では六六・一%、本当に格差があるということは明らかではないでしょうか。数にすれば二百四十五校にも上っています。
体育館のエアコン設置は、都補助の割合が多くて、これがなくなったら財政が厳しい自治体ではますます設置が進まなくなる、そういうおそれがあります。
また、公共施設の省エネを進めていく上で、規模も大きく数も多い学校施設の整備、それは効果もとりわけ多く、重要です。
都の体育館のエアコンへの補助を三分の二に補助率を戻すこと、来年度以降も継続していくことを求めます。
今回取り上げた保健所と学校体育館、エアコンの問題で、区部と多摩地域に格差があることは明確です。
一九七五年に都は三多摩格差八課題を掲げ、解消に取り組んできましたが、石原都政の下、二〇〇〇年にはおおむね解消されたとされました。しかし、格差は厳然として残っており、二〇一六年都知事選挙で小池都知事も多摩格差ゼロを公約に掲げ、当選されました。その後もこれを取り下げたという表明はありませんから、多摩格差を解消していくという認識は変わっていないものと思います。
しかも、この保健所、義務教育は、さっきの三多摩格差八課題の中にまだ入っているものなんです。解消どころか、明確な格差が今もなお残っているということです。しかも、どちらも命に関わる問題です。地域の事情だからと片づけることは許されません。
いまだに残されている多摩格差についてきちんと検証し、解消していただくこと、そして、保健所の増設と体制の抜本強化、学校体育館へのエアコンの補助の継続と補助率引上げを求めて、私の質問を終わります。(拍手)