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質問・条例提案

2024.12.18

文書質問 都庁舎の壁面に掲示する広報等について 白石たみお(品川区選出)


令和6年第四回都議会定例会
文 書 質 問 趣 意 書
提出者  白 石 た み お

質 問 事 項
一 都庁舎の壁面に掲示する広報等について


一 都庁舎の壁面に掲示する広報等について
 都庁舎の壁面に掲示する広報等について質問します。

Q1 いま都庁舎の外壁に何カ所か掲示されている「Tokyo Tokyo」の大型
広報は、庁内のどういう手続きで掲示が許可されているのですか。

Q2 許可、不許可の基準はあるのですか。基準がある場合、どういう基準ですか。

Q3 民間企業の製品の広告を都庁舎壁面広告として掲示することはできるのですか。できないのですか。その理由、根拠もあわせてお答え下さい。


令和6年第四回都議会定例会
白石たみお議員の文書質問に対する答弁書

A1 東京都庁内管理規則第5条の規定に基づき、庁内管理者である総務局総務部長が、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認め、掲示を許可したものです。

A2 はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、幕、のぼり、旗等を掲出することなどの庁内における禁止事項を東京都庁内管理規則第5条第1項で規定しています。また、同条第2項においては、同条第1項の規定に関わらず、庁内管理者が、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができることを定めています。

A3 都庁舎は行政財産で、公用又は公共用の目的で使用されており、その壁面に民間企業の製品の広告を掲示する場合は、その広告が都の事務事業に資するものでなければ掲示することはできません。
 また、掲示にあたっては、東京都公有財産規則第29条の2第8号に基づく目的外使用許可が必要となります。