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■ 議会での質問  日本共産党東京都議団

政務調査費の収支報告書に領収書の添付を義務づける条例改正提案趣旨説明

古館和憲(板橋区選出)  2001年10月5日

 ただいま上程されました議員提出議案第二七号「東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について、提案者を代表して提案理由の説明をおこないます。
 情報公開が時代の大きな流れとなっているなかで、東京都議会は率先して東京都議会情報公開条例を制定し、都議会の情報公開の推進につとめてきました。この本旨をさらに実のあるものにし、都民にたいしての説明責任をより徹底するうえで、政務調査費の使途の透明性を確保することが強く求められています。
 今年の第一回都議会定例会では、地方自治法の一部改正にともない、東京都政務調査費の交付に関する条例が制定されましたが、従前の規則をほぼそのまま条例化したもので、政務調査費の使途の透明性を確保するうえで不十分なものとなりました。各会派が議長に提出する政務調査費使途についての収支報告書は、A四版一枚で、支出項目も調査費、研修費、行動費などの項目ごとの合計金額が示されるだけで、その使途の実態はわからないものとなっています。
 現在も、機密費問題など、税金の使い方とその使途の透明性について国民の批判が強まっているなかで、政務調査費においても、使途の透明性を高めることが、いよいよ重要になっています。
 昨年国会でこの政務調査費の法的根拠が明文化されたとき、その法改正の提案趣旨説明で、「情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要」 だと指摘していました。
 東京都下の自治体でも政務調査費の収支報告書の添付が義務づけられている区があるなど、住民への公開性を高めているところも現に生まれています。
 東京都議会の交付額は、議員一人あたり月額六〇万円が、議員数に乗じて会派に交付され、全国の自治体で最高額です。その東京都議会が収支報告書に領収書の添付を条例で義務づけ、政務調査費の使途の透明性の確保に踏み出すことは、全国的にも大きな意義を持つものと考えます。
 新しく都議会議員が選出された最初の本定例議会で、この条例の一部改正が都議会議員の総意として、決定されますよう心から訴えまして、提案理由の説明を終わります。