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議長不信任決議への反対討論 10月18日
たぞえ民夫(世田谷区選出)
日本共産党都議団を代表して、自民党提出による議長不信任決議に反対の立場から討論を行います。
地方自治法第103条2項には、議長の任期は議員の任期によると明記されています。
また第108条では、議長は議会の許可を得て辞職することができるとしており、自ら辞職する以外は、辞めさせられることがないことを明確に定めています。
したがって、地方自治法の権威ある逐条解説においても、申し合わせ等によって行われる議長の短期交代制は「法の趣旨からして適当ではない」と、明言しているのであります。
このように「法の趣旨からして適当ではない」ことを、都議会の長年の慣習だといって数の力でおしとおそうとする本不信任決議に道理はありません。
しかも、議長を二年で交代するのは、都議会の慣習とはいえません。長年の自民党議長時代に自民党が自らの慣習として二年で辞職し、わが党をふくめ他会派が、自ら辞職するものにあえて反対しなかったというにすぎません。
新銀行および築地市場の二つの特別委員会が、この間、開催されなかったことは、第一義的には各委員会の問題であり、このような問題を議長の責任だとして不信任の理由にするのは、スジ違いの話です。
よって、日本共産党都議団は、自民党提出による議長不信任決議に反対するものです。
なお、議長ポストをめぐる都民不在の政争で、深夜におよぶ空転を生み出すなど、都議会を混乱させた責任は、自民党はもとより、公明党、さらには第一党である民主党もまぬがれません。
その一方で、都民の批判がつよいオリンピック招致の決議については、趣旨説明もせず、反対討論も封殺して強行しようとしていることでも、三党は同罪であり、都民のきびしい批判をうけることを、指摘しておくものです。
以上