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■政策と主張 |
2003・2・19
日本共産党都議団
1、手当の趣旨及び経過
老人福祉手当は、6ヵ月以上寝たきりまたは痴呆状態で、食事、入浴、排泄など日常生活を営むうえで著しい支障がある人を対象に、老人福祉の増進のために給付するもの。給付は区市町村事業で、条例は、給付する市町村の経費を負担することを定めたもの。(区部は財調)
2000年の第1回定例会の条例改定で、平成15年3月31日に「失効」することが盛りこまれ、給付額は5万5000円(70歳以上)から段階的に減額し、今年度は1万3750円になっていた。また、2000年3月31日までに認定された人のみ(新規は除外)となった。
対象者数は、2000年度約1万4300人、02年度は約6500人(予算計上)。(市町村部のみ)
2、改正条例のポイント
○「失効」規定を削除し、手当を継続する。
○新規該当者も対象とする。
○給付額は、現段階の1万3750円(70歳以上)とする。
3、主な提案理由
○介護保険導入後の経過をみると、利用料負担など介護費用が所得にかかわらず増加しており、介護サービス利用の抑制や、介護費用負担のために他の支出を切りつめる事態が広がっている。
○さらに、医療費は昨年10月から負担増となり、来年度はホームヘルプサービス利用料の利用料軽減策も3%から6%に倍増となるなど、さらに負担増となる。
4、他自治体での同様の手当例
○江戸川区 「熟年者激励手当」 介護度4以上月額2万5000円
○練馬区 「シルバー福祉手当」 介護度3以上月額2万7500円
来年度予算では介護度3以上月額1万5000円に減額継続
○県、政令市でも実施自治体あり
○長野県 120市町村中116市町村で支給 伊那市は年額24万円
以上
・・・・・・・・・以下、提案した条例の全文・・・・・・
東京都老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都老人福祉手当に関する条例(昭和四十七年東京都条例第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項及び第五項を削る。
別表支給対象の欄中「昭和十年三月三十一日以前に生まれた者」を「六十五歳以上の者」に改め、「。ただし、平成十二年三月三十一日に現に第二条に規定する条例の定めるところによる認定を受けている者であって、同年四月一日以降引き続き認定を受けているものに限る。」を削り、同表支給額の欄中「五五、〇〇〇円」を「一三、七五〇円」.に、「四五、〇〇〇円」を「一一、二五〇円」に、「三〇、〇〇〇円」を「七、五〇〇円」に改める。
附則
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 平成十五年六月三十日以前において、この条例による改正後の東京都老人福祉手当に関する条例別表対象の欄に掲げる要件(以下「資格要件」という。)に該当していた者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という)から平成十五年六月三十日までに東京都老人福祉手当に関する条例第二条に規定する条例の定めるところにより受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請をしたときは、別表支給期間の欄の適用については、資格要件を備えるに至った日(その日が施行日より前であるときは、施行日)を認定の申請をした日とみなす。
(提案理由)
老人福祉手当制度の存続を図るとともに、支給対象を拡大する必要がある。