過去のページ

日本共産党東京都議会議員団
サイト内検索
活動紹介 おもな活動 申入れ・談話・声明 議事録 議員紹介 地域の生活相談 リンク集 HOME

議事録


「動議」に対する討論 2005年6月7日

小松 恭子(北多摩第1区選出)

浜渦武生副知事の偽 証の陳述について、告発を求める動議に賛成。

 私は、日本共産党都議団を代表してただいま提出された「『社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会』の調査報告書に基づく、浜渦副知事の告発を求める動議」に賛成する立場から討論をおこないます。
 地方自治法第百条にもとづく調査特別委員会は、三月十四日の予算特別委員会における民主党議員の「質問」とその質問に対する浜渦武生副知事の答弁、すなわち、東京都社会福祉総合学院の運営を、「財産が正当な形で、不法でない形で処理がされないといけない」とする答弁をきっかけに設置されたものであります。委員会における浜渦副知事をはじめとする証人喚問によって同学院の運営に、いくつかの問題が指摘されるにしても、その運営に「法的」に問題がなかったことが確認されました。同時に、学院の運営に関する事実の究明の過程において、予算特別委員会における「質問」が、浜渦副知事のはたらきかけによっておこなわれたものではないのかという、重大な疑惑も提示されるに至りました。
 ところが、浜渦副知事は、証言において同学院の運営に法的に問題がないことは認めたものの、三月十四日の「質問」については、民主党議員にはたらきかけたことはないとする証言をおこないました。しかし、この証言が事実と異なっていたことは、その後の内田茂議長証言および同委員会に提出された都職員の陳述書によって疑いのないものとなりました。
 このため、百条委員会は、五月十二日に浜渦副知事の証言が偽証であることを認定し、三十一日には本会議での告発の議決を求めることを賛成多数で決定したのであります。
そもそも地方自治法第百条第九項は、偽証があった場合、議会は証人を告発しなければならないと明確に規定しているのであります。だからこそ、百条委員会の委員長報告において、「報告書案にあるとおり司直による解明が必要であり、当然本会議における告発が不可欠であると考えます」とつよく告発の必要を訴えているのではありませんか。
 したがって、本会議において為すべきことは、百条委員会の「告発に相当」するという決定にもとづき、浜渦副知事の告発をおこない、司直の手による真実の解明に道をひらくことであります。
 浜渦副知事については、すでに六月二日の本会議において、この問題での「疑惑をねつ造した経緯」や「恐怖独裁政治」を指弾し、浜渦副知事の責任を問う問責決議が決定されていますが、これはあくまでも「自らの行動への責任を厳しく問うとともに自覚を促し、猛省を求め」るものであり、これをもって、偽証の告発にかえることはできません。また、浜渦副知事は七月二十二日をもって副知事を辞職することとなっており、本日の議会をのがしての告発の決定はその意義を失うものとなることは明らかであります。
 今日、都民のなかから真相の解明と、浜渦副知事の専横をただすことをもとめる声が日増しに高まっています。
 よって、日本共産党は、本議会において浜渦副知事の偽証の陳述について、告発をおこなうことをつよく求めるものです。

以上