感染拡大防止協力金に公益財団・社団法人を加えることを求める申し入れ
★申し入れを手渡す(右から)白石たみお、とや英津子、藤田りょうこの各都議(2020.6.15)
2020年6月15日
東京都知事 小池百合子 殿
日本共産党東京都議会議員団
感染拡大防止協力金に公益財団・社団法人を加えることを求める申し入れ
6月15日に新型コロナウイルスの感染拡大防止協力金の申請期間が終わります。
都は協力金の対象を当初、中小企業と個人事業主としていましたが、「同じ休業要請を受けた学習塾でも、株式会社は対象で、NPO法人等は対象外なのはおかしい」などの声を受け、5月6日にNPO法人や一般社団法人、一般財団法人(規模が中小企業と同程度のもの・以下「一般法人」)も対象としました。一方で公益社団法人、公益財団法人(以下「公益法人」)は対象外としました。
都が公益法人を対象外としたのは、税金の「優遇」を受けているからだとしています。しかし法人税法上は、公益法人と一般法人のなかの非営利型が、合わせて「公益法人等」と区分され、同じような取り扱いがされています。したがって、税制を理由として一般法人と公益法人の間に線引きをするのは適当ではありません。
そもそも税金は、事業収益が上がり黒字となった場合に初めて支払うものであり、休業により事業が行えないもとで、協力金の要件にするべきではありません。
今回、劇場や音楽教室など都の休業要請をうけた施設の経営者は、公益法人、一般法人、株式会社など様々であり、休業要請に協力し、そのために収入が途絶えていることは、どの法人も同じです。神奈川県をはじめとする都と同趣旨の協力金事業を行っている他県で、公益法人のみを対象外としているところはありません。
劇場などをもつ公益社団・財団法人の多くは、国や自治体の補助金などを受けることもなく自力で経営しています。剰余金の分配もせず、保有資産を多く持つことも法律で禁じられているため、事業の休止が法人の存続の危機に直結しています。
このため、当事者団体は、公益法人も対象とするよう求めてきましたが、現在に至るまで、取り扱いが改善されていません。
よって、日本共産党都議団は、以下について強く要望します。
- 感染拡大防止協力金の対象を、休業要請した施設を経営する法人の種類で選別せず、公益社団法人、公益財団法人も対象とすること。
- 公益社団法人、公益財団法人については、申請期間を延長すること。
以 上