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申し入れ・談話

2019.12.05

台風15、19号による一部損壊住宅や浸水被害を受けた住宅への支援についての申し入れ

 日本共産党東京都議団は、小池百合子知事に対し「台風15、19号による一部損壊住宅や浸水被害を受けた住宅への支援についての申し入れ」を行いました。
 多羅尾光睦副知事が応対し、「今回の秋の相次ぐ台風では様々な課題が改めて浮き彫りになった」「大規模風水害検証会議を行い、第一弾としてまとめた」「災害が起こらないよう次の出水期までできることをやる、被災された方にはより寄り添った対応ができるように努めていく、という視点で進めている」と答えました。

 

以下、申し入れ全文です。


東京都知事 小池百合子殿

台風15、19号による一部損壊住宅や浸水被害を受けた住宅への支援についての申し入れ

2019年12月5日
日本共産党東京都議会議員団

 

 都は、台風15号、19号で被害を受けた被災者の住宅の安全と生活の再建を図るため、一部損壊した住宅の補修工事に支援をする区市町村に対して、独自に補助を行う方針を決め、補正予算を都議会第4回定例会に提出しました。
 日本各地に甚大な被害をもたらした台風15号をうけ、国は災害救助法の住宅応急修理支援の対象を、これまで支援していなかった損壊割合10%以上20%未満の一部損壊住宅まで広げました。同時に、国はこの支援において、すでに修理を終えた住宅を対象とすることは難しいとしています。
 都の補正予算案は、災害救助法が適用される区市町村にあっても損壊割合10%未満の一部損壊住宅や、災害救助法が適用されない区市町村の一部損壊住宅など、国の支援の対象とならない一部損壊住宅に支援するもので重要ですが、その支援においては、すでに修理を終えた住宅についても対象とすることが求められています。
 水によって変形してしまったり、汚泥や悪臭で使えなくなってしまった居間や台所、トイレなどの補修は、生活を営むために不可欠で、緊急の修理が必要であるため、経済的に苦しくても、すでに住宅の補修をしてしまった被災者も少なくありません。
 また、被害を受けた住宅には、店舗など事業用と併設しているものもありますが、事業用部分の修繕については支援の対象外となっています。中小零細の店舗等において被災して営業が再開できない業者は、収入を得る道が途絶えたもとでも、従業員への賃金補償を行ったり、店舗の修繕を行ったりするなど、たいへんな苦難を強いられており、支援が求められています。
 さらには、家屋が浸水した場合は、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかる恐れがあるため、消毒や清掃が重要です。すでに浸水被害があった区市では、消毒に取り組んでいます。感染症法にもとづき、それぞれの保健所をおいている自治体で消毒が必要と判断すれば、公的な負担で家屋を消毒することができます。敷地内の泥のかきだしや家屋・家財道具の洗浄に大量の水道水を使ったため、水道料金負担への不安が広がっており、対応が求められています。
 よって、以下のことを要請するものです。

 

一、都が行おうとしている一部損壊住宅への支援について、すでに修理をした住宅、修理工事は終わっていないもののすでに業者への発注をした住宅などについても対象とするなど、被災者支援の立場から柔軟な措置をとるようにすること

一、被災者の生活を守る立場から、店舗等事業用部分についても、都として補修工事への支援を行うこと。

一、都の保健所が所管する地域においては、都として消毒の必要性を認め、必要な措置をとること。

一、都として浸水被害にあった家庭の水道料金の負担軽減について検討すること。

以上