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質問・条例提案

文教委員会 東京2020オリパラ大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例への賛成意見 とや英津子都議(練馬区選出)

 2019年3月19日都議会文教委員会でのとや英津子都議の発言です(速記録より)。

○とや委員 (略)最後に、議員提出議案第三号、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例について、共同提案者として意見を述べます。
 この条例は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の歴史的価値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が保有する全ての文書等の適切な保管及び措置を講じ、もって大会に対する都民の信頼の向上を図ることを目的としています。
 東京都は、東京二〇二〇大会の開催都市として、五輪経費六千億円を負担し、そのうち三千七百五十億円を共同実施事業として組織委員会に支出することになっています。さらに、行政系だけで約千人の都職員を組織委員会に派遣するなど、組織委員会の行う東京二〇二〇大会の事業は、極めて公的性格の強い事業です。大会関連の記録などは、大会終了後、都民、国民の共有財産としてきちんと保管し、継承できるようにすることが必要です。
 過去の大会では、一九九八年の長野冬季五輪で、大会招致の会計帳簿類の焼却が問題になりました。
 今回の東京招致をめぐっても、会計書類を初めさまざまな情報が保存されていたパソコンや資料が招致委員会解散と同時に廃棄され、清算人が所持しているはずの書類は所在不明とされ、解散後に生じた竹田招致委員会会長の不正疑惑を調査、検証することができない状態になっていることは看過できない大問題です。
 さらに、組織委員会においても、共同実施事業におけるパートナー契約の多くが非公開で、競争入札の経過なども公開されていません。
 多額の税金を投入しながら、不透明な部分も多く、情報の保存と公開を確実に行っていくことが求められています。
 二〇二〇大会終了後、IOCに提出する公的報告書は永久保存となっていますが、それ以外は、公益財団法人法に基づき、組織委員会の解散後は清算法人が理事会の議事録や会計簿などを引き継ぎ、さらに、同法人の解散後は、清算人が十年間保存します。
 法に基づく保管書類は限定的であること、清算人という個人が資料を保管する責任を負うこと、十年という保存期間は、四年に一回というオリンピック・パラリンピックの性格から見れば、短過ぎることなどの課題があります。
 こうした実態を踏まえ、我が党は、組織委員会の所持する文書を、開催都市である東京都の責任で複製して、公文書として保管し、公開できるようにすることや、清算人に、組織委員会の副会長でもある東京都の副知事がなることなどを提案してきました。
 とりわけ、巨額の公費を使っている五輪大会は、関係者が多く、利害関係も複雑です。法的に定めのない文書も含め、後々まで検証できる状態にしておくことは、開催都市としての責務です。
 条例案は、オリンピック・パラリンピックと組織委員会の性格にふさわしい文書保管を組織委員会や関係機関に求めるものであり、重要な意義があると考えます。
 東京二〇二〇大会を平和の祭典として後世に引き継ぎ、歴史にたえ得る記録として保存することを求め、意見表明といたします。ありがとうございました。

以 上