東京都都市計画審議会条例の一部を改正する条例(案)の提案について
日本共産党都議団は、東京都都市計画審議会条例の一部を改正する条例案を発表しました。都議会第3回定例会で提案します。
記者会見には大山とも子、和泉なおみ、清水ひで子、曽根はじめの各都議が参加しました。
東京都都市計画審議会条例改正案の概要
2019年8月27日
日本共産党東京都議会議員団
都市計画審議会は、東京都が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき、都市計画案を調査審議する機関です。都市計画は、東京の未来のまちづくりにかかわるとともに、たくさんの地権者の権利を制限することから、住民の生活に大きな影響を及ぼします。よって、都市計画審議会には、慎重かつ十分な調査と審議が求められています。
しかし、現行の審議会条例には、そのような審議を求める規定がなく、個々の案件に対する審議も、1人もしくは2人の審議会委員が発言するにとどまり、活発な審議が行われているとは言い難いのが実情です。
また、近年、民間活力を名目に、都市計画を民間業者が提案することが増えています。大手町や丸の内、有楽町、日本橋、神宮外苑、品川駅周辺(山手線新駅など)などの開発に伴う都市計画が、ごく一部の大手デベロッパーの提案によって進められています。一方、都市計画提案制度ができたことによって、地域のコミュニティを分断する都市計画道路(外環ノ2)の廃止を、住民が提案するという画期的なことも生まれています。
しかし、都都市計画審議会や都議会都市整備委員会での報告・質疑にたつのは、計画の作成者であり、決定権者である東京都です。
このため、「超高層ビルによって風の道がふさがれている疑いがある。調査資料の提出を」と主張しても、「作成している民間事業者の了承がとれずに出せない。またその資料は都市計画文書ではないので、都市計画審議会に資料としては出せない」など、十分な資料が出てこない事態が起きています。
また、道路の廃止を求めて都市計画提案をした都民は審議会に出席できず、説明や質疑は、提案を「不採用」とした東京都のみが行うなど、公正な調査審議が保障されているとは言えない事態が起きています。
条例改正案は、都市計画審議会に慎重かつ十分な調査審議を行う責務を負わせるとともに、民間事業者や都民、有識者など、提案者や関係者に意見や説明、必要な資料の提出を求めることを可能にするものです。
条例(案)の概要は、以下のとおりです。
○責務(第1条の2) 審議会は、都市計画が都市の将来の姿を決め、都民の権利に相当な制限を加えるものであることに鑑み、慎重かつ十分な調査審議を行うよう努めなければならない。
○意見の聴取等(第7条) 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある臨時委員以外の者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くこと、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
以 上