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質問・条例提案

2021.03.15

2021年第1回定例会に提出した文書質問

2021年第1回定例会で、以下の文書質問を提出しました。

【文書質問

斉藤まりこ議員 (スクールセクハラについて)
藤田りょうこ議員 (東京都看護師等修学資金について)
河野ゆりえ議員 (5Gのインフラ整備について
星見てい子議員 (子どもショートステイの推進について、児童養護施設等の職員確保と育成につ いて、駅にアクセスできる障害者用乗降場の設置について)
とや英津子議員 (特別支援学校高等部卒業生の進路について、大規模特別支援学校の教育条件の改善について)
里吉ゆみ議員 (都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地の活用について
、交通事故を防ぐための歩車分離信号の設置について)
尾崎あや子議員 (児童相談所の新たな多摩格差について、東村山キャンパスについて、都営住宅の駐輪場・駐車場について)
あぜ上三和子議員
 (治療用装具と保険適用について、都職員のジェンダー平等について)
和泉なおみ議員 (中川の荒川と並行している区間の左岸における堤防の強化策について、水泳教育の意義と、学校プールの重要性について)


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 斉藤まりこ
一 スクールセクハラについて

一 スクールセクハラについて
 学校の児童・生徒が被害に遭うスクールセクハラ、性犯罪の問題が深刻化しています。文部科学省に昨年12月に、2019年度にわいせつ行為やセクハラをして処分された公立小中高校などの教職員が273人いたことを発表しました。過去最多だった2018年度の282人に次ぐ多さで、このうち児童生徒に対するわいせつ行為での処分は半数に近い126人と発表されています。
教員から児童生徒へのスクールセクハラは、指導し評価する者と、教え子という力関係のなかで起こるため、児童生徒が被害を訴えにくく、また、とくに小中学生の場合は性的な行為の意味がわからず、相談をすることができずに長期間に渡って心身に影響を及ぼすことがあきらかになっています。
札幌市立中学校に在籍中に、男性教員に性暴力を受けた石田郁子さんが教員と札幌市を相手に損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は昨年12月に、時効などにより損害賠償を認めなかったものの、教員による性行為の事実を認めました。石田さんは信用していた教員からの行為が性暴力だったと認識するまでに20年以上かかったと言います。また、石田さんが学校の教員からの性的被害について調査した結果、被害を認識できるまでに5年以上かかった人が5割以上のぼっていることがあきらかになっています。

1 児童・生徒たちの尊厳を傷つけ、長期にわたって影響を及ぼす教員からの性暴力やセクハラの問題の重大性について、都教育委員会の見解を伺う。
昨年11月の事務事業質疑でも取り上げましたが、政府が2020年6月に策定した「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」をうけて、文科省は、子どもが性暴力の加害者や被害者、傍観者のいずれにもならないよう、教育、啓発内容の充実、相談を受ける体制の強化、わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分、社会全体への啓発について、今後取り組みを強化していくとして、都道府県教育委員会に対して、この趣旨を踏まえた教育、啓発の強化について協力を求めています。厳正に対応していくためにも、実態を把握していくことが重要です。

2 東京都でわいせつ行為や性暴力による懲戒免職等の処分が行われた数について、5年間の経緯で伺います。
懲戒免職等の処分になるのは、ごくわずかで、表になるのは氷山の一角と言われています。千葉県では、特別支援学校を含む県立学校、市立小中学校の在籍者を対象に、「セクシャルハラスメント及び体罰に関する実態調査」を行っています。また神奈川県でも、県立学校のすべての生徒を対象に、セクハラに係るアンケート調査を行っています。

3 都教委では公立小中高等学校の児童・生徒全員を対象に、体罰のアンケートを行っていますが、セクハラについては行っていません。子どもたちに安心できる教育環境を保障していくためにも、都教育委員会として、実態調査に踏み出すことを求めますがいかがですか。
「子どもへのわいせつ行為の前歴がある人に、教員免許の再交付をしないでください」と署名を集めて国会に提出した全国学校ハラスメント被害者連絡会の保護者の方々にお話を伺いました。ある保護者の方は、娘さんが小学生のときに、教員からセクハラ行為を受けたことがきっかけで、学校に行けなくなったとのことです。学校で子どもたちの尊厳が傷つけられ、学習の機会も奪われるようなことはあってはなりません。前歴のある人に教員免許の再交付をしないように求める署名は国会への提出のあとも、延べ7万筆以上が寄せられているとのことです。
法務省が行っている再犯率の調査では、小児わいせつでは、再犯率が10%、同種犯罪での前科が2回以上ある人に関しては約85%までになることがあきらかになっています。

4 こうした調査から、小児わいせつは再犯率が高いと言われていますが、都教育委員会では、教員の採用時にわいせつ行為による処分歴については確認をしているのか伺います。
WHOやアメリカでは、子どもに対して性的欲求を抱くことが小児性愛として精神障害の1つと分類されています。性犯罪者の治療に携わっている筑波大学の原田隆之教授は、治療のために必要なのは犯罪を誘発する「引き金」に近寄らせないことが必要だと述べています。子どもがそばにいるだけで理性が及ばず、引き金が引かれる可能性がある以上、教員免許を再取得させて学校に戻すということは再犯リスクにつながるということです。
「官報情報検索ツール」は2018年以降、文科省が都道府県教委などに提供し、教員免許の失効に関する情報が検索できるようになっていましたが、処分から3年後以降に教員免許の再交付を受けた後は検索ができずに、それ以前の処分歴を隠して再任された教員が再びわいせつ行為におよぶリスクが指摘されていました。子どもを性暴力やわいせつ行為から守ろうという世論の高まりのなかで、本年2月から40年間へと検索範囲が広がったことは重要です。しかし、この一覧には戒告や減給の場合は掲載されません。免許失効にならなくても、わいせつ行為による戒告や減給を受けている場合は、保護者として心配だという声があります。こうした声をよく聞いて、都教育委員会として、子どもを守る最善の対策を行うように求めます。

5 子どもたちを守るためには、教員への啓発やわいせつ行為への厳正な対応とともに、子どもたちにどんなことがわいせつ行為や性暴力なのか、また、被害に遭ったときに我慢しなくてよいことを教え、相談できる場所があることを伝えることが重要です。神奈川県では、被害を受けた児童・生徒からの相談に対応するため専用の窓口を県立学校対象に、県教育委員会内に設置しています。どういうことがセクハラ行為なのかを例示し、学校内外の相談窓口を掲載したポスターやリーフレットを作成して、児童・生徒に配布しています。こうした先進例に学んで、都教育委員会としても取り組みを進めるべきと考えますが、いかがですか。
スクールカウンセラーやSNS相談、また教員向けの人権教育プログラムなど、都教育委員会が現在行っている取り組みでは、スクールセクハラの問題は、他のことと一緒に扱われているため、新たな教育や注意喚起になかなかつながりません。神奈川県では、児童生徒向けのポスターやリーフレット、また教員向け資料もスクールセクハラを単独に扱っていて、子どもたちにもよりわかりやすいものになっています。さらに、学校現場の負担を減らし、児童生徒が第三者に話しやすいようにするために、県教育委員会内にスクールセクハラの相談窓口を設置しています。

6 スクールセクハラを単独に扱って、新たな教育や注意喚起につなげる重要性について都教育委員会はどのように認識していますか。政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」をうけて、都教育委員会も対策を強化する必要があるなか、こうした先進例を学んで、取り組みを進めるよう求めますが、いかがですか。
昨年11月の質疑では、「児童生徒が性暴力の被害者、加害者、傍観者のいずれにもならないようにするためには、学校において、危険を予測し回避する能力、生命を尊重する態度、お互いを思いやる心などを育む教育を充実させることが重要」という答弁が指導部長からありました。
性暴力は人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害です。先のご答弁のとおり、児童生徒、また教員にとっても、性暴力の加害者にも被害者にも、また傍観者にもならないためにも必要なのが、性教育の実践ではないでしょうか。

7 この間、学校での性教育がないために、どういうことが暴力なのかわからず、適切な相談や対応につなげることができずに子どもたちを守れない事態が続いています。子どもたちを性犯罪や予期せぬ妊娠から救うためにも、性教育の重要性が増しています。従来の取り組みだけでなく、都教委として何ができるか、探求していく必要があると考えますが、都教育委員会の見解と今年度の取り組みについて伺います。
今年度はコロナ禍にあっても、取り組みができるように、産婦人科医を活用した講話を映像にして授業を行ったり、教員の指導力の向上を図るために研修動画を作成したり、取り組みを進めていただいているところだと思います。
しかし、今の子どもたちが置かれている現状を出発点にみて、また世界の性教育の到達点からみても、日本の取り組みはまだまだ子どもたちの健やかな発達を支えていくうえで、不十分だと言わなければなりません。
私は足立区内で総合の時間を活用して人権教育と位置付けた性教育の授業をまた拝見させていただきました。昨年は多様な性・LGBTQの授業を見せていただきましたが、今回はデートDVについて考える授業でした。ロールプレイングを通して、話し合う授業は、生徒も先生もとても生き生きとしていました。お互いの気持ちを尊重し、人権があることを理解して、豊かな人間関係を築いていくことは、人生を幸せに生きることにつながるんだ、という先生の言葉に、大人も学びを深め、感銘を受ける内容でしたし、何よりも子どもたちがとても楽しく前向きに学んでいる様子でした。
日本やこの東京で、性教育を当たり前のこととして教えられるときがくるまでにはまだまだ条件整備の課題が多くあると思います。しかし、歩みを進めなければ、いつまでも辿り着けません。都教育委員会が、こうした先進事例の視察から体感し、学んでいただけるように強く求めるものです。

令和3年第一回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 スクールセクハラについて
1 児童・生徒たちの尊厳を傷つけ、長期にわたって影響を及ぼす教員からの性暴力やセクハラの問題の重大性について、都教育委員会の見解を伺う。

回答
児童・生徒を守り育てる使命を持つ教職員が、その立場を利用して児童・生徒に対してわいせつ行為等を行うことは、被害に遭った子供たちの心と尊厳を大きく傷つけるものであるとともに、児童・生徒や保護者に対する重大な背信行為であり、断じてあってはなりません。

質問事項
一の2 都でわいせつ行為や性暴力による懲戒免職等の処分が行われた数について、5年間の経緯で伺う。

回答
過去5年間に、児童・生徒に対し、わいせつ行為やセクシュアル・ハラスメントを行った教職員に対する懲戒処分件数は、平成27年度6件、28年度15件、29年度8件、30年度13件、令和元年度11件です。

質問事項
一の3 都教委では公立小中高等学校の児童・生徒全員を対象に、体罰のアンケートを行っているが、セクハラについては行っていない。子どもたちに安心できる教育環境を保障していくためにも、都教育委員会として、実態調査に踏み出すことを求めるが見解を伺う。

回答
各学校では、児童・生徒が教員との関わり方について不安や悩みなどがある場合には、学級担任のほか、スクールカウンセラーや養護教諭など、話しやすい教職員に相談を行うよう促しています。
また、学校だけでなく、東京都教育相談センターや区市町村教育委員会が設置する教育相談所などでも、悩みを抱える子供達からの相談に応じており、これらを含めて様々な相談窓口の連絡先を、児童・生徒に定期的にお知らせしています。
今後とも、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、環境づくりに努めてまいります。

質問事項
一の4 法務省が行っている再犯率の調査では、小児わいせつでは、再犯率が10パーセント、同種犯罪での前科が2回以上ある人に関しては約85パーセントまでになることがあきらかになっている。こうした調査から、小児わいせつは再犯率が高いと言われているが、都教育委員会では、教員の採用時にわいせつ行為による処分歴については確認をしているのか伺う。

回答
わいせつ行為に限らず、教員が、懲戒免職処分を受けた場合は、法律により教育職員免許状が失効し、以後3年間再取得ができないこととなっています。
免許の失効・取上げ情報は、国の「官報情報検索ツール」により提供されており、都教育委員会は同ツールを活用し、懲戒免職処分歴を把握しています。

質問事項
一の5 神奈川県では、被害を受けた児童・生徒からの相談に対応するため専用の窓口を県立学校対象に、県教育委員会内に設置している。どういうことがセクハラ行為なのかを例示し、学校内外の相談窓口を掲載したポスターやリーフレットを作成して、児童・生徒に配布している。こうした先進例に学んで、都教育委員会としても取り組みを進めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
都教育委員会は、児童・生徒が、セクシュアル・ハラスメントの被害を含む様々な不安や悩み等について、ちゅうちょすることなく相談できるよう、都内公立小・中・高等学校にスクールカウンセラーを配置するなど、学校における相談しやすい環境の構築を図っています。
また、都教育相談センターにおいて、児童・生徒・保護者を対象とした面接や電話による相談、中・高生を対象としたSNS相談等を実施しており、これらの相談窓口やその他の関係機関が実施している様々な相談窓口の連絡先を、児童・生徒に定期的に周知しています。
さらに、人権教育の実践的な手引として、都内公立学校の全ての教員に配布している「人権教育プログラム」に、セクシュアル・ハラスメントを含む人権課題「ハラスメント」に関わる指導事例等を掲載し、学校における指導の充実を図っています。
引き続き、児童・生徒がいつでも、どんなことでも安心して相談できるよう、相談体制等の充実を図ってまいります。

質問事項
一の6 スクールセクハラを単独に扱って、新たな教育や注意喚起につなげる重要性について都教育委員会はどのように認識しているか。政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」をうけて、都教育委員会も対策を強化する必要があるなか、こうした先進例を学んで、取り組みを進めるよう求めるが、見解を伺う。

回答
教職員が、児童・生徒等に対するセクシュアル・ハラスメント等により、児童・生徒等の心と尊厳を傷付けることは、断じて許されるものではなく、セクシュアル・ハラスメント等の根絶に向けた取組を徹底することが重要であると認識しています。
今後とも、これまでの取組に加え、文部科学省が示す予定の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」等を踏まえ、セクシュアル・ハラスメントの被害の未然防止に向けた児童・生徒等への教育の推進を図っていきます。

質問事項
一の7 子どもたちを性犯罪や予期せぬ妊娠から救うためにも、性教育の重要性が増している。従来の取り組みだけでなく、都教委として何ができるか、探求していく必要があると考えるが、都教育委員会の見解と今年度の取り組みについて伺う。

回答
学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す教育の一環であり、人間尊重の精神に基づいて行うとともに、学習指導要領の内容を踏まえ、児童・生徒が性に関する正しい知識を身に付け、今日的な課題にも適切な行動を選択できるよう進めていく必要があります。
そのため、都教育委員会は、これまで実施してきた産婦人科医を活用した授業について、令和2年度は、コロナ禍により講師の来校が難しかったことから、講話を収録した映像資料による授業を中学校19校で実施しました。また、教員の指導力向上を図るため、平成30年度に改訂した「性教育の手引」に掲載している性教育の目的や意義、指導方法等に関する研修動画を作成・配信しました。
今後、これらの実践事例や研修動画の活用について、区市町村教育委員会の担当者連絡会や保健体育科主任連絡協議会等を通じて周知することにより、引き続き、各学校における性教育の適切な実施を支援していきます。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 藤田りょうこ
質問事項
一 東京都看護師等修学資金について

一 東京都看護師等修学資金について
新型コロナウイルス感染症が蔓延し、医療機関が逼迫する中、医療従事者の増員は喫緊の課題です。中でも、病棟運営の根幹となっているのが看護師です。しかし看護師は女性が占める割合が高く、中堅となる年齢になると同時に、職員数も減少する特徴があります。夜勤があるという特殊な労働条件の中においても、看護師が不足することのないよう、東京都は看護師の養成・定着・再就業への支援を行う必要があります。
私は東京都立医療技術短期大学の看護学科に通っていた3年間、東京都の看護師等修学資金を借りていました。経済的な問題があっても看護師を目指すことができ、学業に集中できたのは、都の修学資金があったからです。
コロナ禍により経済的に困難となる家庭が多い中においても、看護師を志望する方があきらめることなく就学できることは重要です。

1 東京都が看護師等修学資金を行う意義は、なんですか?
現在、看護師等修学資金には、設置主体による違いや、2年生の准看護師、3年生の看護師による違いによって金額が異なる第1種と、一律2万5,000円の第2種とがあります。私は当時、どちらもお借りすることができましたが、第1種は返済免除規定があったため、卒業後都内の指定の民間医療機関に5年以上勤務することによって、返済が免除されました。

2 看護師等修学資金に返済免除規定があるのはなぜですか?その期間についても理由を教えてください。
返済免除は、指定の施設で一定期間就業することが条件となっていますが、診療所や、保健師であれば特定町村という場合も含まれる一方、これまでは訪問看護ステーションは4年目以降に就業する場合しか指定施設には含まれていませんでした。
私は2018年の本会議一般質問にて、医療現場や看護協会からも、返済免除となる施設に訪問看護も含めてほしいという要望が出されていると訴えてきました。その理由は、看護学生の間でも、利用者を生活そのものから支え、生き生きと働いている訪問看護師の姿を見て、卒業直後に訪問看護を希望する人も増えていたからです。都の調査でも、病棟に比べ訪問看護では利用者とじっくり関わることができる、やりがい・生きがいをもてる仕事であると答える割合が高いと報告されています。改めて、看護師等修学資金の返済免除となる指定施設の中に、訪問看護を含めるよう要望いたします。

3 また、2021年度の予算案概要では、貸与月額などに変更が見られていますが、これはどういう理由から変更されたのですか?

4 看護師等修学資金の変更について、いつ入学の学生から適用されるのですか?その場合の、返済免除となる条件が変更となる時期についても教えてください。
看護師等修学資金は、地方から東京の学校に入学する学生にとっても、生活を支え、就業を継続するために大変重要な制度となっています。また、学生の志望する職業で看護師は常に上位であり、こうした学生に対して、経済的な理由で将来をあきらめなくていいというメッセージにもなります。さらに修学資金を借りた学生が看護師として就労する場合は、その就職先についても、多くの選択肢を作っていただくよう、要望いたします。

令和3年第一回都議会定例会
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 東京都看護師等修学資金について
1 コロナ禍により経済的に困難となる家庭が多い中においても、看護師を志望する方があきらめることなく就学できることは重要である。都が看護師等修学資金を行う意義について伺う。

回答
都の修学資金貸与制度は、都内の看護師等の養成施設に在学する者や、看護師免許を取得し都内の大学院の修士課程に在学する者で、将来、都内で看護業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸与し、修学を容易にすることにより、都内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的としています。

質問事項
一の2 看護師等修学資金に返済免除規定があるのはなぜか伺う。その期間についても理由を伺う。

回答
都の修学資金貸与制度は、将来、都内で看護業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸与することにより、都内の看護職員の確保を図ることを目的としていることから、都の指定施設等での従事を要件とした返還免除規定を設けています。
第一種貸与の返還免除要件は、看護師等の養成施設を卒業した者は都内の指定施設で5年間従事した場合、大学院の修士課程を卒業した者は都内の施設で5年間従事した場合となっています。
なお、本制度は国の制度として開始された経緯から、国が定めた要件と同様の扱いとしています。

質問事項
一の3 2021年度の予算案概要では、貸与月額などに変更が見られているが、これはどういう理由から変更されたのか伺う。

回答
都の修学資金貸与制度は、これまで、看護師、助産師などの養成課程ごとに一律に貸与金額を定めていましたが、金額を選択できるようにするなど、より多くの方が利用できるよう個別の事情等に応じたものとする考えです。

質問事項
一の4 看護師等修学資金の変更について、いつ入学の学生から適用されるのか伺う。その場合の返済免除となる条件が変更となる時期についても伺う。

回答
都の新たな修学資金貸与制度は、令和4年4月以降に実施する予定です。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 河野ゆりえ
質問事項
一 5Gのインフラ整備について
一 5Gのインフラ整備について
都は、デジタル社会に対応するとして、5G基地局を都内各地に設置する方針です。
科学技術の進歩は、社会の発展に貢献する役割を果たしますが、一方で、人体や環境への影響も十分な配慮が必要と考えます。
5Gについては、その活用について、様々な分野で実証実験がされています。イベントの中継映像や、工事車両の遠隔操作など多岐にわたります。
その一方、強力な電磁波を発しますから、健康へのリスクが懸念されています。
5Gが、都民の不安、懸念にきちんと応え、適切に活用されることを望む立場から、以下、質問します。

1 5G基地局は、都有施設にも多く設置されます。例えば、オリンピック・パラリンピック準備局所管のスポーツ施設では、東京スタジアム、武蔵野の森スポーツプラザ、有明アリーナ、有明アクアティクスセンター、東京体育館があります。オリンピック・パラリンピック準備局の2021年度予算案の概要によると、使用料及手数料収入は、8,291万9千円で、2020年度比で379.2%増になっています。
5G基地局設置で、使用料・手数料は、どのような事業者が、どれだけの負担をするのでしょうか。また、使用料・手数料の額は、どのような根拠により算定されるのでしょうか。お答えください。

2 5Gは、強い電磁波による被曝が心配されています。5Gで使われるマイクロ波、ミリ波の安全性の立証がされていないことが、不安を広げています。東京都は、5Gの電磁波が、人体にどのような影響を及ぼすか、把握、または検証していますか。

3 国内の地方議会では、5G被曝を出さないよう求める陳情が出され、また、電磁波過敏症の子ども達への配慮が必要であるとの論議が進んでいます。都議会でも、わが党の原のり子議員が、昨年11月12日の総務委員会で、住民から出された要望に基づき、5Gの電磁波に対する都民不安に、東京都が対応するよう求めています。
世界保健機構・WHOは、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めた国際ガイドラインを認めていますが、海外では、健康リスクがわかるまで5G波を使用しないとしている国や、地方自治体があります。
東京都は、海外の国々や、自治体の動向を把握していますか。諸外国の状況をお示しください。

4 5G波被曝のリスクは、ガンの発生、男性不妊、先天異常などの調査が進んでいて、被曝をできるだけ抑える努力が必要とされています。東京都にも努力が求められる問題です。都は、調査、研究について、どのようにお考えですか。お答えください。

5 5G電磁波の影響について、第三者機関で調査すべきと考えますが、いかがですか。

6 総務委員会で原のり子議員は、5G基地局設置場所周辺の住民に対しての説明会が必要だと、都に要望しています。都は「施設管理者からアンテナ基地局の設置者である通信事業者に対しまして、必要に応じて説明会を開催するなど、近隣にお住まいの方などへの説明を行うよう求めてまいります」と答弁しています。
基地局設置者である通信事業者の判断に委ねると受け取れる答弁です。
設置の際は事前に、通信事業者に住民説明会を開催させること、また、東京都が有する施設については、都が責任を持って説明会を開催すること、そして大前提として都民への情報公開をきちんと行うことなどを明確にしていただきたいと思いますが、御所見をお聞きします。

7 5G基地局の設置に関して、周辺住民への相談窓口を設置するべきと考えますが、いかがですか。

8 5G基地局は、建物の外に設置されるものだけでなく、小型で地下に設置されるものもあります。道路を歩行する人々の被曝も想定されます。
都は、あらゆる場合を想定し、人体への健康リスクを防ぐための5G基地局など電磁波のインフラ整備に関する条例を制定する必要があると考えます。都の御所見を伺います。

令和3年第一回都議会定例会
河野ゆりえ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 5Gのインフラ整備について
1 5G基地局設置で、使用料・手数料は、どのような事業者が、どれだけの負担をするのか伺う。また、使用料・手数料の額は、どのような根拠により算定されるのか伺う。

回答
都保有アセットへの5Gアンテナ基地局の設置は、他の設備等の設置と同様に、通信事業者の申請に対して使用許可の手続が行われており、東京都行政財産使用料条例に基づき算定された使用料を当該事業者から徴収しています。

質問事項
一の2 5Gは、強い電磁波による被曝が心配されている。5Gで使われるマイクロ波、ミリ波の安全性の立証がされていないことが、不安を広げている。都は、5Gの電磁波が、人体にどのような影響を及ぼすか、把握、または検証しているか伺う。

回答
電波については、人体に対する安全性を確保するため、国が電波防護指針を策定しています。
本指針は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の定めた国際的なガイドラインと同等であり、世界保健機関(WHO)もこのガイドラインを支持しています。
5Gの実用化に当たっても、高周波領域における電波防護指針の改定等を踏まえ、無線設備規則等の改正がなされており、国が電波法に基づき運用を図っているものと認識しています。

質問事項
一の3 国内の地方議会では、5G被曝を出さないよう求める陳情が出され、また、電磁波過敏症の子ども達への配慮が必要であるとの論議が進んでいる。海外では、健康リスクがわかるまで5G波を使用しないとしている国や、地方自治体がある。都は、海外の国々や、自治体の動向を把握しているか。諸外国の状況を示すよう求める。

回答
諸外国では、様々な内容の報道がされています。国内では、電波については、人体に対する安全性を確保するため、国が電波防護指針を策定しています。
本指針は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の定めた国際的なガイドラインと同等であり、世界保健機関(WHO)もこのガイドラインを支持しています。
5Gの実用化に当たっても、高周波領域における電波防護指針の改定等を踏まえ、無線設備規則等の改正がなされており、国が電波法に基づき運用を図っているものと認識しています。

質問事項
一の4 5G波被曝のリスクは、ガンの発生、男性不妊、先天異常などの調査が進んでいて、被曝をできるだけ抑える努力が必要とされている。都にも努力が求められる問題である。調査、研究について見解を伺う。

回答
5G携帯電話の電波については、国内では国が調査や専門家からの意見聴取等を実施し、電波法令による規制を行っていると認識しています。

質問事項
一の5 5G電磁波の影響について、第三者機関で調査すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
5G携帯電話の電波について、国が調査や専門家からの意見聴取等を実施しています。

質問事項
一の6 総務委員会で原のり子議員は、5G基地局設置場所周辺の住民に対しての説明会が必要だと、都に要望している。設置の際は事前に、通信事業者に住民説明会を開催させること、また、都が有する施設については、都が責任を持って説明会を開催すること、そして大前提として都民への情報公開をきちんと行うことなどを明確にしていただきたいと思うが、見解を伺う。

回答
5Gアンテナ基地局設置に当たり、都のアセット開放の取組においては、アンテナを設置する通信事業者が必要に応じて、近隣住民などに対し説明をしているものと認識しています。

質問事項
一の7 5G基地局の設置に関して、周辺住民への相談窓口を設置するべきと考えるが、見解を伺う。

回答
電波に関する各種の相談については、電波法を所管する総務省及び各総合通信局に相談窓口が設置されています。

質問事項
一の8 5G基地局は、建物の外に設置されるものだけでなく、小型で地下に設置されるものもある。道路を歩行する人々の被曝も想定される。都は、あらゆる場合を想定し、人体への健康リスクを防ぐための5G基地局など電磁波のインフラ整備に関する条例を制定する必要があると考える。見解を伺う。

回答
5Gを含めた携帯電話基地局は、国が電波法令の規制基準値を満たしていることを確認した上で設置されています。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 星見てい子
質問事項
一 子どもショートステイの推進について
二 児童養護施設等の職員確保と育成について
三 駅にアクセスできる障害者用乗降場の設置について

一 子どもショートステイの推進について
1
 地域での子育てを支える子どものショートステイは、保護者の入院等により一時的に養育困難な状況が生まれた場合に、子どもを預かり支援する事業として役割を発揮しています。また、保護者の育児への不安や疲れからの回復を促し、子どもへの虐待を未然に防ぐうえでも効果を発揮しており、更なる拡充が重要です。新年度の、ショートステイの位置づけと事業の展開について伺います。

2 コロナ禍で、子育て家庭は、経済的に大きな打撃をうけ、就労の不安定な家庭が急増しています。「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の報告によると、とりわけ、ひとり親家庭は、支援を申請したうち、「非正規雇用・無職・休職中が7割」という深刻な状況です。
子どものショートステイ事業の利用料設定は、各自治体に任されており、1日3,000円・1泊6,000円程度で、ひとり親家庭や生活保護家庭への減額も様々です。この利用料が払いきれない家庭は使えません。必要な家庭が、安心してショートステイ事業を利用できる額に引き下げる必要があります。都として、区市町村と調整をして、ショートステイの利用料の引き下げをすすめるべきです。見解を伺います。

3 東京都は、独自事業で展開している要支援家庭を対象としたショートステイ事業では、実施場所になっている児童養護施設等の人件費を年間約600万円の補助を行っています。しかし、子どものショートステイには、人件費補助がありません。制度を事業化している区市町村は、実施を受けた各施設等に年間の定額補助を出し、この補助が施設等での職員確保に充当されていますが、自治体によって補助額に大きな格差があり、事業拡大を困難にしています。都は、区市町村ごとに、この実態を把握していますか。ショートステイの財源は、国が3分の1、都が3分の1、区市町村が3分の1です。これに加えて、都として、ショートステイへの独自補助を設け、自治体によって補助額が大きく違う施設等への年間の定額補助を底上げするべきです。見解を伺います。

4 子どものショートステイや要支援家庭を対象としたショートステイ事業を利用する子どもが、落ち着いて短期入所生活を送るためには、実施場所に独自の居室の確保等が必要です。国の制度も活用し、ショートステイの実施に伴う施設の増・改修への補助を実施すべきです。見解を伺います。

二 児童養護施設等の職員確保と育成について
1
 家庭で虐待を受けた子どもをはじめ、様々な情緒・行動上の問題を抱える子どもが、コロナ禍で増えています。このような中で、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設や自立援助ホームなど、社会的養護を支えている施設の役割・重要性をどのように認識しているのかを伺います。


2
 施設の小規模化や地域分散化の促進、グループホーム等での家庭的な養育環境の促進等で、国から自立支援員等の職員配置の拡大や配置の制度改善が示され、職員確保が事業推進の要になっています。また、児童養護施設等には、一時保護児童の受け入れや地域での子どもショートステイ事業など多機能的な役割も求められています。しかし、「3年間で、退職して行く職員が多い」などの実態もあり、職員確保と定着、専門的な育成が課題になっています。社会的養護の施設職員の人材確保の重要性をどのように認識していますか。都として人材確保への支援のさらなる充実が必要です。見解をうかがいます。

3 都が独自に実施している社会的養護の各施設職員への家賃補助制度は重要です。しかし、保育士の宿舎借り上げ支援制度に比べて、施設側の負担額が大きい等、職員の確保、専門職の育成を進めるうえで、更なる充実が求められています。見解を伺います。

三 駅にアクセスできる障害者用乗降場の設置について
車椅子等を利用している都民から、「介護タクシーやハンディキャップ等の車を利用して駅にアクセスする時に、駅前に障害者用乗降場が無い駅が多く、遠くの駅まで行かざるを得ない」「時間や費用もかかり、日常生活に支障が出ている」と改善を求める声が出ています。

1 駅前広場において、介護を必要としている高齢者や障害者等の利用に配慮した障害者用の乗降場は、どのような規定によって設置されているのかを伺います。
2 都道で、障害者用の乗降場が設置されているところは何か所ありますか。また、その中で、駅利用のために設置された、障害者用の乗降場は、ありますか。
3 目黒駅や中目黒駅は、目黒通り、山手通りとそれぞれ都道に面していますが、障害者用の乗降場がありません。障害者用の車を利用する都民から、駅にアクセスするために、障害者用の乗降場の設置を求める声があります。設置の調査・検討を行うべきです。見解を伺います。

令和3年第一回都議会定例会
星見てい子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 子どもショートステイの推進について
1
 地域での子育てを支える子どものショートステイは、保護者の入院等により一時的に養育困難な状況が生まれた場合に、子どもを預かり支援する事業として役割を発揮している。また、保護者の育児への不安や疲れからの回復を促し、子どもへの虐待を未然に防ぐうえでも効果を発揮しており、更なる拡充が重要である。新年度の、ショートステイの位置づけと事業の展開について伺う。

回答
国の短期入所生活援助事業、いわゆるショートステイは、保護者の疾病その他の理由により家庭で児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とするもので、区市町村が地域の実情に応じて実施しています。
これに加え、都は独自に、虐待のリスク等が見られる要支援家庭を対象としたショートステイに取り組む区市町村を支援しています。

質問事項
一の2 子どものショートステイ事業の利用料設定は、各自治体に任されており、1日3,000円、1泊6,000円程度で、ひとり親家庭や生活保護家庭への減額も様々である。必要な家庭が、安心してショートステイ事業を利用できる額に引き下げる必要がある。都として、区市町村と調整をして、ショートステイの利用料の引き下げをすすめるべきである。見解を伺う。

回答
ショートステイの利用料は、事業の実施主体である区市町村が定めています。
都は、ショートステイの利用枠を常時確保する区市町村を独自に支援しており、児童又は家庭の状況により利用がやむを得ないと区市町村が認めた場合は、所得にかかわらず利用者の負担を免除するよう取扱要領で定めています。

質問事項
一の3 制度を事業化している区市町村は、実施を受けた各施設等に年間の定額補助を出し、この補助が施設等での職員確保に充当されているが、自治体によって補助額に大きな格差があり、事業拡大を困難にしている。都は、区市町村ごとに、この実態を把握しているか。ショートステイの財源は、国が3分の1 都が3分の1、区市町村が3分の1である。これに加えて、都として、ショートステイへの独自補助を設け、自治体によって補助額が大きく違う施設等への年間の定額補助を底上げするべきである。見解を伺う。

回答
都は、ショートステイの当日受入れを可能とする体制を整備する区市町村に対し、平成30年度から子供家庭支援区市町村包括補助事業で独自に経費を補助しており、補助率は、開始から3年間は10分の10、それ以降は2分の1となっています。
利用枠を常時確保している自治体は、令和2年度交付申請ベースで19であり、これら自治体における利用枠の数や施設への支払金額を把握しています。

質問事項
一の4 子どものショートステイや要支援家庭を対象としたショートステイ事業を利用する子どもが、落ち着いて短期入所生活を送るためには、実施場所に独自の居室の確保等が必要である。国の制度も活用し、ショートステイの実施に伴う施設の増・改修への補助を実施すべきである。見解を伺う。

回答
ショートステイを社会福祉施設等で実施する場合、必要な増改築や改修等の費用は、国の次世代育成支援対策施設整備交付金の対象になります。

質問事項
二 児童養護施設等の職員確保と育成について
1 家庭で虐待を受けた子どもをはじめ、様々な情緒・行動上の問題を抱える子どもが、コロナ禍で増えている。このような中で、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設や自立援助ホームなど、社会的養護を支えている施設の役割・重要性をどのように認識しているのか伺う。

回答
児童養護施設等に入所している児童は、被虐待児や発達障害がある児童などケアニーズが高い者が多く、その養育や自立を支援するに当たり、施設は重要な役割を果たしています。

質問事項
二の2 施設の小規模化や地域分散化の促進、グループホーム等での家庭的な養育環境の促進等で、国から自立支援員等の職員配置の拡大や配置の制度改善が示され、職員確保が事業推進の要になっている。社会的養護の施設職員の人材確保の重要性をどのように認識しているか。都として人材確保への支援のさらなる充実が必要である。見解を伺う。

回答
児童養護施設等では、虐待を受けた児童や障害がある児童等が増えており、一人ひとりの児童に適切に対応するためには、質の高い人材の確保・育成が必要です。
都は、施設への就職を希望する実習生を指導する職員の代替職員に係る経費や、児童指導員を目指す者を補助職員として雇う経費などを補助するほか、独自に職員宿舎を借り上げる事業者を支援しています。

質問事項
二の3 都が独自に実施している社会的養護の各施設職員への家賃補助制度は重要である。しかし、保育士の宿舎借り上げ支援制度に比べて、施設側の負担額が大きい等、職員の確保、専門職の育成を進めるうえで、更なる充実が求められている。見解を伺う。

回答
都は、令和元年度から職員宿舎を借り上げる児童養護施設等に対し、一戸当たり月額8万2千円を上限に賃借料等の半額を独自に補助しています。
また、国に対し、児童養護施設等の人材確保及び定着を図るため、職員宿舎を借り上げる事業者に補助するよう提案要求しています。

質問事項
三 駅にアクセスできる障害者用乗降場の設置について
1 駅前広場において、介護を必要としている高齢者や障害者等の利用に配慮した障害者用の乗降場は、どのような規定によって設置されているのかを伺う。

回答
国の「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」において、駅前広場で自家用車乗降場を設置する場合は、車いす使用者の利用に配慮したものを1以上設けることが望ましいとされています。

質問事項
三の2 都道で、障害者用の乗降場が設置されているところは何か所あるか。また、その中で、駅利用のために設置された、障害者用の乗降場は、あるか伺う。

回答
都道において、障害者用等を含め自家用車乗降場を設置しているところはありません。

質問事項
三の3 目黒駅や中目黒駅は、目黒通り、山手通りとそれぞれ都道に面しているが、障害者用の乗降場がない。障害者用の車を利用する都民から、駅にアクセスするために、障害者用の乗降場の設置を求める声がある。設置の調査・検討を行うべきである。見解を伺う。

回答
目黒駅や中目黒駅の駅前の都道区域における障害者用の乗降場については、バスやタクシーの乗降場など、沿道の利用状況から、設置スペースの確保に課題があります。また、設置に当たっては、交通管理者等との調整が必要です。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 とや英津子
質問事項
一 特別支援学校高等部卒業生の進路について
二 大規模特別支援学校の教育条件の改善について

一 特別支援学校高等部卒業生の進路について
特別支援学校を卒業した生徒の進路についてうかがいます。
国連「障害者権利条約」は2006年に国連総会で採択され、日本は2014年に批准しています。第24条には「教育」についての記述があります。ここでは、「締約国は教育についての障害者の権利を認める。締約国はこの権利を差別なしの教育制度及び生涯学習を確保するとあります。また、締約国は、障害者が差別なしにかつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保するとも述べられています。
しかし、実際はどうでしょうか。特に特別支援学校高等部卒業生は、自身の希望に沿った進路を選び、生涯学習を体験する機会はあるのでしょうか。
練馬区内にある自立訓練事業所「More Time ねりま」にうかがい通所者の方々に話を聞きました。
この施設に通所することになったきっかけは様々ですが、共通しているのは、高等部卒業までの間にじっくりと自分の進路について考えるゆとりがなく、職場などでうまくいかず、行き詰ってしまった方が多いということでした。また、もっと学びたいという方もいます。以前も紹介しましたが、この事業所では性教育や多様性を学び、自分らしく生きることを学んでいきます。また、生活の基礎を知り、調理などを通じて主体的につくることを学んでいく。さらに、意欲を持って働くことを学ぶために、将来の夢を語ったり、職場見学も行っています。人生を豊かにするために、文化や教養を身につける講座も開催をしています。希望者は、文科省の補助事業である生涯学習にも参加ができます。多種多様なプログラムを体験することもできます。
人間形成に必要な豊かな経験は、高等部3年間では得られないものがあると思いました。
昨年11月に特別支援学校高等部卒業生の進路について質問させていただきましたが、

1 知的障害を持つ生徒の進学率についてたずねたところ、過去五年間の大学及び短期大学などの進学率と生徒の進路希望や保護者の意向に応じて多様な進路先の中から自分の適性に合った選択を行えるよう適切に指導しているとお答えになっています。
では、5年間でどこの大学や短期大学が受け入れてくれていますか。

2 都は、特別支援教育推進室に東京都就労支援員を配置し支援をしており、実習先や就労につながる事業所に就職するなどの実績を積み、各学校ではおおむね3年間の定着支援も行っていると聞いています。
3年間の定着率について過去10年分お答えください。

3 特別支援学校によっては、自立訓練事業所関係者があいさつに行くと、就労率に響くからと生徒や保護者に紹介するのを断られたこともあるそうです。生徒や保護者、また教員自体が情報を知らないのでは進路の選択肢も広がらないのではありませんか。そもそも就労率を上げることを都教委が推奨しているわけですから、選択肢の広がりは見込めません。
特別支援学校にさまざまな選択肢があることを周知し、自立訓練事業所などのパンフレットも置けるよう通知すべきですがいかがですか。

4 特別支援学校高等部在学中に、卒業後の「生涯学習」について生徒や保護者に情報提供はあるのでしょうか。

二 大規模特別支援学校の教育条件の改善について
都立特別支援学校は、児童・生徒数の増加に加え、都教育委員会が隣接する2つの特別支援学校の統合をすすめたことにより、児童生徒数が300人、400人を超える大規模校が多数存在します。これらの学校では、校舎を改築して数年しか経過していないのに、すでに教室不足となり、カーテンやパーテーションで間仕切りをしたり、特別教室を普通教室に転用したりする状況が生じています。
私は先日、鹿本学園を視察しました。鹿本学園は、江戸川特別支援学校と小岩特別支援学校が統合し、白鷺特別支援学校の中学部も移転して2014年に開校した特別支援学校です。肢体不自由部門は小中高等部、知的障害部門は小中学部があり、2020年度の児童・生徒数は455名、106学級の大規模校です。
6年前の2015年1月に知的障害部門の新校舎が竣工しましたが、すでに教室不足が生じ、知的障害部門の生徒が肢体不自由部門の校舎を使用し、両部門ともいくつかの教室をカーテンやパーテーションで区切って複数の学級で使用しています。感染防止のため子どもたちのいない時間帯に伺いましたが、学習内容がまったく違う6年生と4年生がカーテンで仕切って同居している教室もあり、決して良い教育環境とはいえません。
南花畑特別支援学校(知的)と城北特別支援学校(肢体)が統合して今年度開校した花畑学園も、すでに間仕切り教室が存在しています。

1 改築や増築をしたばかりの特別支援学校でも、教室不足となり、特別教室を転用したり、1つの教室をカーテンなどで間仕切りして2学級で使ったりする状況が生じているのはなぜですか。

2 教室不足は、教室の増設に加え通学区域の調整で解消するといいますが、鹿本学園や花畑学園の通学区域の調整はどのように行う予定なのか、伺います。
2019年度に開校した臨海青海特別支援学校は、臨海部の住民がほとんどいない地域に建設され、通学区域が千代田、中央、港、品川、江東、江戸川の6区にまたがります。子どもやその家庭の地域のつながりや生活圏と合わないため、開校当時、同校に移らない選択をする児童・生徒が少なくありませんでした。

3 地域社会とのつながりを重視した教育や卒業後の生活を考えれば、通学区域は、学校施設の収容可能人数だけでなく、居住自治体や地域のつながりに配慮したものにすることが重要だと思いますが、いかがですか。
不足しているのは教室だけではありません。大規模校の職員室は、200人以上の教員の事務机が詰め込まれ、着席すると椅子と椅子の背中が接触し、奥の席の教員は手前の席の教員にどいてもらわないと移動できない状況です。事務机のサイズも小さく、袖引き出しの開閉も、椅子や物にぶつかってスムーズにいかないといいます。

4 都教委の施設整備の標準では、職員室の面積は、1人あたり3.5平方メートルを確保することになっています。例えば鹿本学園の職員室は、この標準で計算すると教員の収容人数は何人になりますか。実際にその部屋を使用している教職員は何人ですか。

5 教員の職場環境としても職員室の改善は急務です。いかがですか。
大規模校では、教職員の配置も規模に対応できるものになっていません。

6 学校事務職員の定数は55学級までは4人ですが、56学級以上の学校はどんなに大規模でも5人にしかなりません。栄養士もどんなに大規模校でも定数は1人です。
事務職員も栄養士も、就学奨励費の対応や、給食のアレルギーや欠食への対応をはじめ、児童・生徒数に応じて仕事量が増えるのですから、児童・生徒数に応じた配置基準が必要ではありませんか。
養護教諭の配置も、児童・生徒60人までは1人、61人以上は何人でも2人にしかなりません。かろうじて肢体不自由と知的障害の併置校に限り、それぞれ児童・生徒が121人と181人、合計302人以上の場合は3人になるという状況です。
1人ひとり異なる基礎疾患があり、細かい配慮が必要な障害児学校の実情に合っていません。ある養護教諭は「前の学校では、毎朝1時間かけて全部の教室を回り、子どもの様子を観察していた。今はとてもできない」「最低限処理が必要な仕事すら終わらず、養護教諭としてやりたい指導もあるが、できない」と語っています。

7 61人の次の区分を302人としている理由、肢体不自由121人、知的障害181人としている理由、他の障害種の併置は3人配置の対象とならない理由について伺います。

8 事務職員、栄養士、養護教諭の配置基準を都独自に改善し、増配置することを求めます。
そもそもこれらの問題は、学校が大規模すぎることから生じています。都教委の掲げる教室不足の解消は切実で重要な課題ですが、教室数を確保するだけでは様々なひずみが生じます。教育条件全体が改善されるような解決方法をとるべきです。

9 全日本教職員組合・教組共闘連絡会と「障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」は昨年12月に提言を発表し、1校当たりの児童・生徒数の上限を150人以下にすることを求めています。「自分の学校の子ども」として把握できる限界が150人程度だとの声が多く寄せられているとのことです。重要な提言だと思いますが、いかがですか。

10 国は、特別支援学校の教育環境の改善を目的に、学校設置基準の策定を検討しています。都としても、現在の特別支援学校の学校規模や施設設備、教職員の定数について、障害児の教育の向上の観点から、学校現場や保護者の意見も踏まえ、改善することが必要ではありませんか。

令和3年第一回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 特別支援学校高等部卒業生の進路について
1
 昨年11月に特別支援学校高等部卒業生の進路について質問したが、知的障害を持つ生徒の進学率についてたずねたところ、過去五年間の大学及び短期大学などの進学率と生徒の進路希望や保護者の意向に応じて多様な進路先の中から自分の適性に合った選択を行えるよう適切に指導していると答えている。では、5年間でどこの大学や短期大学が受け入れているか伺う。

回答
公立学校統計調査では、知的障害のある生徒の大学及び短期大学等への進学率は公表されていますが、個別の進学先は公表されていません。

質問事項
一の2 都は、特別支援教育推進室に東京都就労支援員を配置し支援をしており、実習先や就労につながる事業所に就職するなどの実績を積み、各学校ではおおむね3年間の定着支援も行っていると聞いている。3年間の定着率について過去10年分を伺う。

回答
都教育委員会が、統一した基準で平成29年度から調査してきたところでは、平成28年度に都立特別支援学校を卒業して企業に就職した者のうち、3年間離職せずに継続して勤務した者の割合は84.5パーセント、同様に平成29年度の卒業生の割合は86.6パーセントでした。

質問事項
一の3 特別支援学校によっては、自立訓練事業所関係者があいさつに行くと、就労率に響くからと生徒や保護者に紹介するのを断られたこともあるとのことである。生徒や保護者、また教員自体が情報を知らないのでは進路の選択肢も広がらないのではないか。特別支援学校にさまざまな選択肢があることを周知し、自立訓練事業所などのパンフレットも置けるよう通知すべきであるが見解を伺う。

回答
都教育委員会は、生徒の障害の程度や進路希望等に応じて自立と社会参加を果たすことができるよう、知的障害特別支援学校には、普通科のほか、就業技術科と職能開発科を設置しています。
各学校においては、個別面談や職場見学、産業現場等における実習等を通じて、生徒・保護者の理解を得ながら丁寧な進路指導を行っています。
今後とも、都教育委員会は、御指摘にあった進路先に係る情報について、各学校が生徒・保護者に適切に提供できるようにしていきます。また、進路指導担当者が情報共有を図ることにより、生徒の進路希望や適性に応じた進路選択がなされるよう、各学校を支援していきます。

質問事項
一の4 特別支援学校高等部在学中に、卒業後の「生涯学習」について生徒や保護者に情報提供はあるのか伺う。

回答
学校教育から卒業後における学びへの接続を図るためには、卒業後の生涯学習の機会に関する情報提供が重要となります。
都立特別支援学校では、障害のある人々の豊かな地域生活と社会参加の促進を目指して、都立学校公開講座の一環として、都内在住、在勤又は在学の障害のある成人等を対象に「障害者本人講座」を実施しています。
障害者本人講座への参加募集は、同講座を実施する都立学校において、学校の実情に応じ、卒業年次の高等部の在校生等に対して案内を行うとともに、実施の際には、当該学校のホームページ等を通じて周知しています。

質問事項
二 大規模特別支援学校の教育条件の改善について
1 改築や増築をしたばかりの特別支援学校でも、教室不足となり、特別教室を転用したり、1つの教室をカーテンなどで間仕切りして2学級で使ったりする状況が生じているのはなぜか伺う。

回答
都教育委員会は、知的障害特別支援学校の在籍者数が増加する中、平成29年に10年間の長期計画である「東京都特別支援教育推進計画(第二期)」を策定し、現在、第一次実施計画に基づき、特別支援学校の規模と配置の適正化を図っています。
特別支援学校の教室の確保に当たっては、配置バランスを考慮し、学校の新設や増改築を行うとともに、通学区域を工夫するなど、地域全体で教育環境の整備を進めています。
規模の適正化には、児童・生徒の状況などを踏まえ、経過措置を設けて通学区域の調整を行うことから、一定の期間が必要となります。
超過する学級数分の普通教室については、特別教室等の転用や間仕切りした普通教室で対応し、今後、知的障害特別支援学校の整備を着実に進める中で、必要な教室数を確保していきます。

質問事項
二の2 教室不足は、教室の増設に加え通学区域の調整で解消するというが、鹿本学園や花畑学園の通学区域の調整はどのように行う予定なのか、伺う。

回答
都立鹿本学園の知的障害教育部門については、令和元年度の都立臨海青海特別支援学校の開校に伴い、順次学年進行で通学区域の調整を行うことにより、必要教室数の確保を進めています。
また、都立花畑学園の知的障害教育部門は、令和元年度の都立王子特別支援学校の開校に伴い、通学区域の調整を行った上で、令和2年度には隣接する城北特別支援学校との統合による改築を行い、必要教室数を確保しました。
今後も、周辺の特別支援学校の整備状況や児童・生徒の在籍状況の見込みなどを勘案し、必要に応じて通学区域の調整を図っていきます。

質問事項
二の3 地域社会とのつながりを重視した教育や卒業後の生活を考えれば、通学区域は、学校施設の収容可能人数だけでなく、居住自治体や地域のつながりに配慮したものにすることが重要だと思うが、見解を伺う。

回答
都立特別支援学校の通学区域は、学校までの交通事情や通学に要する時間を考慮して設定しています。
また、各学校では、保護者や地域の医療、福祉の関係者を含めた支援会議を開催し、個別の教育支援計画を作成するなど、地域と連携して児童・生徒の生活や学びを支援しています。

質問事項
二の4 都教委の施設整備の標準では、職員室の面積は、1人あたり3.5平方メートルを確保することになっている。例えば鹿本学園の職員室は、この標準で計算すると教員の収容人数は何人になるか伺う。実際にその部屋を使用している教職員は何人か伺う。

回答
都立鹿本学園においては、現在、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、他の部屋も活用して職員室を一時的に分散化させる対応を取っているところであり、元々の第一職員室と第二職員室に加えて、第三職員室と第四職員室を設けています。
職員室の面積は、第一職員室が399平方メートル、第二職員室が約132平方メートル、第三職員室が58平方メートル、第四職員室が170平方メートルと合わせて約759平方メートルであり、施設整備標準で計算すると、それぞれ114人、約37人、約17人、約49人と合わせて約217人の教職員を収容できる計算です。
一方で、令和3年4月1日時点で、これらの職員室を使用している教職員の人数は、第一職員室が178人、第二職員室が35人、合計で213人であり、第三職員室及び第四職員室は教材や資料等を作成するためのスペースとして使用しています。また、4月中旬以降は、第一職員室が125人、第二職員室が35人、第三職員室が25人、第四職員室が28人の教職員が使用しています。

質問事項
二の5 教員の職場環境としても職員室の改善は急務である。見解を伺う。

回答
都教育委員会は、知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、「東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画」に基づき、施設整備を着実に進めています。
施設整備に当たっては、児童・生徒の教育環境に加え、職員室をはじめとした管理諸室を整備しています。
引き続き、学校の新築や増改築をはじめ、仮設校舎の活用、通学区域の調整、可変性の高い教室の整備など、多様な方法を用いて教育環境を改善する中で、職員室等の環境改善を図っていきます。

質問事項
二の6 学校事務職員の定数は55学級までは4人だが、56学級以上の学校はどんなに大規模でも5人にしかならない。栄養士もどんなに大規模校でも定数は1人である。事務職員も栄養士も、就学奨励費の対応や、給食のアレルギーや欠食への対応をはじめ、児童・生徒数に応じて仕事量が増えるのであるから、児童・生徒数に応じた配置基準が必要ではないか。見解を伺う。

回答
都の教職員定数は、いわゆる標準法に基づく都の配置基準により定めており、事務職員や学校栄養職員については、学校単位で算定しています。
教職員定数については、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えています。
このため、都は国に対し、特別支援学校の事務職員や学校栄養職員について、現実の学校の実態を踏まえて児童・生徒数等に応じた定数改善を行うよう要望しています。

質問事項
二の7 61人の次の区分を302人としている理由、肢体不自由121人、知的障害181人としている理由、他の障害種の併置は3人配置の対象とならない理由について伺う。

回答
養護教諭については、国の基準では1校1名の配置を基本としつつ、児童・生徒数が61人以上の学校においては2名配置することとしています。
加えて、都教育委員会では、平成24年度の都立府中けやきの森学園の開設を機に、特に知的障害教育部門と肢体不自由教育部門を併置する特別支援学校の大規模化が進んでいる状況に鑑み、児童・生徒数が一定規模以上の当該部門の併置校については、その実態を踏まえて都独自の措置として3名配置できるよう基準を改正しました。
都は国に対し、特別支援学校の養護教諭について、児童・生徒数等に応じた定数改善を行うよう要望しています。

質問事項
二の8 事務職員、栄養士、養護教諭の配置基準を都独自に改善し、増配置することを求める。

回答
教職員定数については、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えており、都は国に対し、特別支援学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員について、児童・生徒数等に応じた定数改善を行うよう要望しています。
なお、都においては、令和3年度における都定数と標準法定数を比較すると、いずれの職種も都定数が標準法定数を上回っています。

質問事項
二の9 全日本教職員組合・教組共闘連絡会と「障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」は昨年12月に提言を発表し、1校当たりの児童・生徒数の上限を150人以下にすることを求めている。「自分の学校の子ども」として把握できる限界が150人程度だとの声が多く寄せられているとのことである。重要な提言だと思うが、見解を伺う。

回答
特別支援学校については、校種、障害種別、建築条件や地域事情等を考慮して、学校ごとに規模を定めています。
今後も、「東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画」に基づき、児童・生徒の増加が著しい知的障害特別支援学校の規模と配置の適正化を進めていきます。

質問事項
二の10 国は、特別支援学校の教育環境の改善を目的に、学校設置基準の策定を検討している。都としても、現在の特別支援学校の学校規模や施設設備、教職員の定数について、障害児の教育の向上の観点から、学校現場や保護者の意見も踏まえ、改善することが必要ではないか。見解を伺う。

回答
施設設備の整備に当たっては、「特別支援学校施設整備標準」を定めて、教育環境の充実に努めています。また、学校に対するヒアリングを行う等、学校運営上の必要性等を踏まえた上で整備を進めています。
また、教職員定数については、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えており、引き続き国の動向を注視していきます。
なお、「東京都特別支援教育推進計画」の策定に当たっては、今後とも、都民の意見等を聴く機会を設けていきます。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 里吉ゆみ
質問事項
一 都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地の活用について
二 交通事故を防ぐための歩車分離信号の設置について

一 都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地の活用について
世田谷区では、区の介護施設等整備計画で「住み慣れた地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現」を基本理念とし、地域包括ケアシステムの構築の取組みをすすめています。その一つの柱が区内28か所のまちづくりセンターの各所管地域を、日常生活圏域と位置付け、その中に必要な施設を整備する計画としています。
地域で特に要望の強いものが、地域密着型の小規模特養ホームです。ところが、定員29人以下の規模では経営が厳しいこともあり、整備はなかなか進みません。
一方世田谷区内には、現在3か所の地域密着型特養老人ホームがありますが、成城、上北沢は、都営住宅の建て替えに伴う創出用地に整備されたものです。

1 現在都営烏山アパートの建て替えがすすんでいます。この建て替えに伴う創出用地、公共公益ゾーンについては子育て施設や高齢者、障害者の福祉施設の整備など、別途協議すると聞いています。
都営烏山アパートの創出用地、公共公益ゾーンは1,000平方メートル程度と聞いているが、いつ頃、確定されるのか、伺います。

2 創出用地の活用について、民間への売却や定期借地などもあるのか、伺います。

3 都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地についての地元区との協議は、いつごろから行われているのか、具体的に福祉施設の検討は行われているのか、まだだとすれば、どのような条件が整えば協議を始められるのか伺う。

4 地元住民からは、世田谷区に対して繰り返し、地域密着型特養ホームの建設の要望が出されている。地域密着型特養老人ホームの整備を支援すべきと考えるが見解を伺う。

二 交通事故を防ぐための歩車分離信号の設置について
今年1月3日、世田谷区内の環状8号線と用賀七条通りの交差点で小学生の死亡事故が起きました。このような事故から子どもたちを守るための対策が改めて求められます。私も視察しましたが、事故発生現場は見通しのよい交差点でした。
この事故の後、区内の小学生保護者の方々から、学校の近くにはもっと危ない交差点がある、併せて解決してほしいと要望がだされました。どちらの交差点も、最も求められている解決策は、信号機を歩車分離信号機に変えることでした。そこで、歩車分離信号機について伺います。

1 都内では、現在どれくらいの歩車分離信号機が設置されているのですか。

2 歩車分離信号の設置基準をお示しください。場所によっては交通渋滞解消にもなるなど、交通事故の防止以外にもメリットが指摘されています。設置の課題をどのように認識していますか。

3 都内の、環状8号線、また同等の広さの国道、都道には、歩車分離信号機は設置されているか、伺います。また、ある場合は、具体的な場所についてお示しください。

4 今後の歩車分離信号機の設置についての計画について伺います。

5 少なくとも、今回死亡事故が発生した交差点については、歩車分離信号機を設置すべきです。見解を伺います。

令和3年第一回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地の活用について
1
 現在都営烏山アパートの建て替えがすすんでいる。この建て替えに伴う創出用地、公共公益ゾーンについては子育て施設や高齢者、障害者の福祉施設の整備など、別途協議すると聞いている。都営烏山アパートの創出用地、公共公益ゾーンは1,000平方メートル程度と聞いているが、いつ頃、確定されるのか、伺う。

回答
都営烏山アパートの建替えに伴う創出用地については、団地南西側に想定しており、今後、建替工事が完了した後、測量や分筆等を行い、用地の面積を確定していきます。

質問事項
一の2 創出用地の活用について、民間への売却や定期借地などもあるのか、伺う。

回答
創出用地の活用手法等については、未定です。

質問事項
一の3 都営烏山アパートの建て替えに伴う創出用地についての地元区との協議は、いつごろから行われているのか、具体的に福祉施設の検討は行われているのか、まだだとすれば、どのような条件が整えば協議を始められるのか伺う。

回答
都営烏山アパートの建替えに係る地元区との協議は、平成28年度から実施しており、創出用地の活用については、別途協議を行うこととなっています。

質問事項
一の4 地元住民からは、世田谷区に対して繰り返し、地域密着型特養ホームの建設の要望が出されている。地域密着型特養老人ホームの整備を支援すべきと考えるが見解を伺う。

回答
地域密着型特別養護老人ホームは、区市町村が指定及び指導権限を有しており、自ら策定する計画に基づき整備を進めています。
都は、区市町村に対し、国制度である地域医療介護総合確保基金による補助に加え、施設の定員数に応じた独自の補助を実施し、整備を支援しています。

質問事項
二 交通事故を防ぐための歩車分離信号の設置について
1
 都内では、現在どれくらいの歩車分離信号機が設置されているのか伺う。

回答
信号機のうち歩車分離で運用しているものは、令和元年度末時点において、1,538か所の交差点に整備されています。

質問事項
二の2 歩車分離信号の設置基準について伺う。場所によっては交通渋滞解消にもなるなど、交通事故の防止以外にもメリットが指摘されている。設置の課題をどのように認識しているか伺う。

回答
歩車分離信号の設置基準について、警視庁では、警察庁の指針に基づき、歩車分離制御により防止することができたと考えられる事故(信号交差点で歩行者等が横断歩道等を横断中に発生した人対車両の事故のうち、右折流出部及び左折流出部で発生した事故で、歩行者等が第1当事者の事故及び自動車等の信号無視による事故を除いたもの)が過去2年間で2件以上発生している場合、又はその危険性が高いと見込まれる場合、公共施設等の付近又は通学路等において、生徒、児童、幼児、高齢者及び身体障害者等の交通の安全を特に確保する必要があり、かつ、歩車分離制御導入の要望がある場合、自動車等の右左折交通量及び歩行者等の交通量が多く、歩車分離制御の導入により歩行者等横断時の安全性向上と交差点処理能力の改善を図ることができると認められる場合、のいずれかに該当するときに導入を検討しています。
また、歩車分離制御の方式には、「歩行者専用の青時間を確保する」方式や、「右折車や左折車と歩行者を分離する」方式があり、交通事故の形態、交通量、車線構成等から方式を選択しています。
導入の検討に当たっては、歩車分離制御の導入により渋滞が悪化し、又は新たに渋滞が発生することによって、交通の円滑に著しい影響が及ぶと見込まれないか、歩車分離制御の導入により信号の待ち時間が増加することによって、歩行者等又は自動車等の信号無視を誘発するおそれがないか等、交通の安全と円滑の両方の観点から歩車分離制御の効果と影響を総合的に勘案して導入することとしています。
次に、設置の課題について、歩車分離式信号は、一般的な信号制御よりも複雑になり、信号の待ち時間が増加することから渋滞が悪化又は発生しやすいという課題があります。また、歩行者等の信号待ちスペースが狭い場合は歩行者等の安全が確保できないこと、右左折専用の車両通行帯が確保されていない場合又は通行帯の長さが十分でない場合は、渋滞の悪化や右折車両が直進車線にはみ出すことによる追突事故等が懸念されるため、交差点や道路の改良が必要となる課題もあります。
他にも、複雑な信号制御が原因の信号無視も多く確認されており、例えば、歩行者信号を見て次は自分が進行できるとの思い込み発進や、隣車線の車両の動きにつられて赤信号で進行してしまう事例があるなど、「信号無視の増加によりかえって危険な信号になった。」、「交通渋滞が新たに発生した。」との理由により、元の信号制御に戻して欲しいとの意見が寄せられることもあります。
さらには、交通の円滑に著しい影響があれば、バスダイヤの乱れや渋滞を迂回する交通が生活道路に進入する新たな課題も考えられるほか、交通渋滞の悪化や新たな渋滞が発生した場合は、CO2排出増加による環境問題や経済損失面からも課題があると警視庁として認識しています。

質問事項
二の3 都内の、環状8号線、また同等の広さの国道、都道には、歩車分離信号機は設置されているか、伺う。また、ある場合は、具体的な場所について伺う。

回答
広幅員道路においても、交通事故の形態、交通量、車線構成等を考慮した数種類の歩車分離式信号が多く導入しており、広幅員道路上の全てを抽出することは困難です。
環状八号線では、例えば、以下の場所に導入されています。

  ○羽田旭町交差点 大田区羽田旭町11番1号
                  【歩行者専用現示方式】
  ○田園調布二丁目交差点 世田谷区東玉川二丁目6番12号
  ○調布学園前交差点 大田区田園調布二丁目16番3号
  ○藤森稲荷前交差点 大田区千鳥三丁目3番31号
  ○蒲田郵便局前交差点 大田区蒲田五丁目50番6号
                【一部右左折車両分離方式】
  ○羽田ランプ交差点 大田区東糀谷三丁目18番9号
                 【一部右折車両分離方式】

質問事項
二の4 今後の歩車分離信号機の設置についての計画について伺う。

回答
過去の交通事故発生状況に加え、通学路等の安全確保の必要性や地域住民の要望等のほか、交差点の形状や交通量など、歩車分離化の効果と影響を総合的に勘案し、交通の安全と円滑を考慮した整備を推進していきます。

質問事項
二の5 少なくとも、今回死亡事故が発生した交差点については、歩車分離信号機を設置すべきである。見解を伺う。

回答
当該事故を抑止するための歩車分離制御は、左折車両分離方式と歩行者専用現示方式がありますが、左折車両分離方式は、交差路に左折専用車線の整備が必要であり、道路構造上整備が困難なため導入できません。
歩行者専用現示方式による信号制御では、環八通りの青信号時間を約20秒減少させることとなります。現在、世田谷清掃工場前交差点を先頭とした交通渋滞が9時から21時の間に断続的に発生している現状があり、歩車分離式信号を導入した場合、環八通りの交通に著しい影響が及ぶと予想されます。
また、過去3年間に同一形態の交通事故は発生しておりません。
これらを総合的に勘案して、当該場所での歩車分離式信号の導入は困難であると判断します。
なお、今回の事故は夜間における発生であり、事故のあった横断歩道付近は他の場所と比較して、やや暗い状況が認められたため、安全対策として街路灯の設置を道路管理者に要請しています。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 尾崎あや子
質問事項
一 児童相談所の新たな多摩格差について
二 東村山キャンパスについて
三 都営住宅の駐輪場・駐車場について

一 児童相談所の新たな多摩格差について
東京都児童相談所のうち、23区内に所在している6カ所、多摩地域に所在しているのが4カ所です。東京都の児童相談所は、そもそも数が少なく、1カ所あたりの所管人口が多すぎます。その中でも、多摩地域の児童相談所は、区部に比べて人口、面積が広すぎるという多摩格差が存在しています。

1 東京都児童相談所10カ所それぞれの所管人口、および所管児童人口を伺います。

2 東京都児童相談所10カ所それぞれの児童福祉司、および児童心理司の配置数を伺います。
児童相談所の多摩格差は、23区の各区で特別区児童相談所を設置する動きが進むもとで、是正に向かうどころか、いっそう広がりつつあります。
特別区児童相談所は、現在は世田谷区、江戸川区、荒川区の3カ所ですが、2021年度には、港区、中野区が設置する予定です。その後、2025年度までに、板橋区、豊島区、葛飾区、品川区、文京区が設置を検討しており、さらに12区が検討を進めています。練馬区を除く22区に、特別区児童相談所が設置される方向となっています。

3 2021年度に予定通り港区、中野区で特別区児童相談所が設置された場合、東京都児童相談所の担当地域は、どう変わるのですか。

4 2025年度までに、さらに板橋区、豊島区、葛飾区、品川区、文京区が、特別区児童相談所の設置を計画しています。これらの特別区児童相談所が設置された場合、東京都児童相談所の担当地域は、どう変わりますか。

5 その他さらに12区が、特別区児童相談所の設置を検討しています。それぞれが実現した場合、練馬区を除く22区で、特別区児童相談所が設置されます。その際、東京都児童相談所の役割、担当地域について、どのように検討しているのですか。

6 新たな多摩格差を是正するため、特別区児童相談所が設置されるのにあわせて、多摩地域に東京都児童相談所を順次、増やしていくべきです。見解を伺います。

二 東村山キャンパスについて
東村山キャンパスの敷地には絶滅危惧種の「キンラン」「ギンラン」などがあります。敷地の中を横断する道路建設の時に住民の運動があり、キンラン・ギンランは移植されました。その後も住民の保護する取り組みが広がり昨年も素晴らしい花を咲かせました。
専門家の方は、絶滅危惧種であるキンラン・ギンランを移植して根付くことは大変困難で、5年が勝負だと言われていました。しかし、5年過ぎても花を咲かせ、根付いたことは、都の支援と住民の協力の成果だと痛感しています。

1 2018年(平成30年)秋の台風で倒木があってもすぐに処理してもらえず、住民がボランティアで何日もかけて片付けました。草刈りなどのこれまでの整備費の推移はどうなっていますか。

2 地元住民からは、多摩北部医療センターの改築があっても絶滅危惧種であるキンラン・ギンランを保護するため、草刈りなどの整備は継続してほしいとの要望があります。新年度の対応について伺います。

三 都営住宅の駐輪場・駐車場について
都営住宅に入居している方々から、「駐輪場が狭く置けないため、困っている。駐輪場をもっと増やしてほしい」との要望が寄せられています。
2月17日の第1回定例会に報告された「包括外部監査人説明」では、「都営住宅の駐車場は、令和2年3月末において839団地、48,163区画に対し、契約区画数が31,190区画、空き区画が16,973区画となり、契約率64.8%、空車率35.2%となっています」と報告がありました。
空いている駐車場を活用して、要望の強い駐輪場にも活用できるように要望するものです。

1 都営住宅の駐輪場に何台の自転車が入るようにするのか、基準はあるのですか。

2 入居者の方たちは長く住む中で高齢化し、子育て中の家族では子どもが成長していきます。状況の変化に伴い、車をやめて自転車に乗る人や子たちが自転車に乗って通学することも増えていきます。入居時の情報と、現状に変化があります。現状に応じて駐輪場を増やす必要がありますが、都の認識を伺います。

3 駐輪場が狭いため、はみ出す自転車が増え、玄関や通路に自転車を置くことで、何かあったときに障害となります。安全のためにも駐輪場を増設すべきですが、いかがですか。

4 都営住宅の家賃は減免制度がありますが、駐車場の料金の減免制度はありますか。

5 コロナの影響で収入が減って駐車場の料金を支払うことも困難になっています。駐車場の料金についても減免制度が必要と考えますが、いかがですか。
6 都営住宅において、地域開放型の駐車場やコインパーキング設置について、現状を伺います。また、新年度の計画は、どうなっていますか。

令和3年第一回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 児童相談所の新たな多摩格差について
1
 東京都児童相談所10カ所それぞれの所管人口、および所管児童人口を伺う。

回答
都児童相談所10か所の管轄人口及び児童人口は、令和3年1月1日現在、次のとおりです。
児童相談所名【管轄】 管轄人口 児童人口
児童相談センター
【千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区、練馬区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村】 2,555,118人 323,208人
江東児童相談所
【墨田区、江東区】 801,948人 106,925人
品川児童相談所
【品川区、目黒区、大田区】 1,421,393人 182,928人
杉並児童相談所
【中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市】 1,245,905人 153,483人
北児童相談所
【北区、板橋区】 923,371人 111,625人
足立児童相談所
【足立区、葛飾区】 1,154,693人 150,428人
八王子児童相談所
【八王子市、町田市、日野市】 1,178,007人 169,453人
立川児童相談所
【立川市、青梅市、昭島市、国立市、福生市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町】 754,874人 104,719人
小平児童相談所
【小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市】 1,153,107人 170,762人
多摩児童相談所
【府中市、調布市、多摩市、稲城市、狛江市】 822,079人 122,954人
 出典:「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
    令和3年1月1日現在(東京都総務局)

質問事項
一の2 東京都児童相談所10カ所それぞれの児童福祉司、および児童心理司の配置数を伺う。

回答
都児童相談所10か所の児童福祉司及び児童心理司の定数は、令和3年4月1日現在、次のとおりです。
児童相談所名【管轄】 児童福祉司 児童心理司
児童相談センター
【千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区、練馬区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村】 72人 35人
江東児童相談所
【墨田区、江東区】 26人 13人
品川児童相談所
【品川区、目黒区、大田区】 45人 21人
杉並児童相談所
【中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市】 35人 17人
北児童相談所
【北区、板橋区】 30人 15人
足立児童相談所
【足立区、葛飾区】 42人 20人
八王子児童相談所
【八王子市、町田市、日野市】 43人 21人
立川児童相談所
【立川市、青梅市、昭島市、国立市、福生市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町】 31人 15人
小平児童相談所
【小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市】 34人 16人
多摩児童相談所
【府中市、調布市、多摩市、稲城市、狛江市】 28人 14人

質問事項
一の3 2021年度に予定通り港区、中野区で特別区児童相談所が設置された場合、東京都児童相談所の担当地域は、どう変わるのか伺う。

回答
特別区が児童相談所を設置した場合、その行政区域は都の児童相談所の管轄から外れることになります。
港区は、令和3年4月1日に児童相談所を設置したことから、都の児童相談所の管轄から外れています。
中野区の児童相談所については現在、都と区の間で、設置計画案の確認作業をしています。

質問事項
一の4 2025年度までに、さらに板橋区、豊島区、葛飾区、品川区、文京区が、特別区児童相談所の設置を計画している。これらの特別区児童相談所が設置された場合、東京都児童相談所の担当地域は、どう変わるのか伺う。

回答
特別区が児童相談所を設置した場合、その行政区域は都の児童相談所の管轄から外れることになります。
板橋区の児童相談所については現在、都と区の間で、設置計画案の確認作業をしています。

質問事項
一の5 その他さらに12区が、特別区児童相談所の設置を検討している。それぞれが実現した場合、練馬区を除く22区で、特別区児童相談所が設置される。その際、東京都児童相談所の役割、担当地域について、どのように検討しているのか伺う。

回答
児童相談所は、虐待、非行、障害など、18歳未満の子供に関するあらゆる相談に対応しています。
児童福祉法は令和元年6月の改正により、「児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする」との規定が追加され、令和5年4月1日に施行される予定となっています。
国は今後、具体的な基準を政令で定めることとしており、都の児童相談所の管轄は、地理的状況、相談件数の動向、人材確保の状況、特別区児童相談所の設置状況など、様々な要素を踏まえて検討することが必要と考えています。

質問事項
一の6 新たな多摩格差を是正するため、特別区児童相談所が設置されるのにあわせて、多摩地域に東京都児童相談所を順次、増やしていくべきである。見解を伺う。

回答
児童福祉法は令和元年6月の改正により、「児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする」との規定が追加され、令和5年4月1日に施行される予定となっています。
国は今後、具体的な基準を政令で定めることとしており、都の児童相談所の管轄は、地理的状況、相談件数の動向、人材確保の状況など、様々な要素を踏まえて検討することが必要と考えています。

質問事項
二 東村山キャンパスについて
1
 2018年秋の台風で倒木があってもすぐに処理してもらえず、住民がボランティアで何日もかけて片付けた。草刈りなどのこれまでの整備費の推移はどうなっているか伺う。

回答
平成30年度は、草刈りや樹木剪定などの植栽管理、害虫駆除、構内通路や庭園の清掃等、東村山キャンパス全体の環境整備に要する経費として、約1,400万円を予算に計上し、令和元年度及び令和2年度は、樹木の老化等に伴う費用の増加に対応して、各年度約1,900万円を計上しています。

質問事項
二の2 地元住民からは、多摩北部医療センターの改築があっても絶滅危倶種であるキンラン・ギンランを保護するため、草刈りなどの整備は継続してほしいとの要望がある。新年度の対応について伺う。

回答
令和3年度も約1,900万円を予算に計上しており、草刈りや樹木剪定を行うなど、キンラン・ギンランが生育する雑木林を引き続き適切に管理していきます。

質問事項
三 都営住宅の駐輪場・駐車場について
1 都営住宅の駐輪場に何台の自転車が入るようにするのか、基準はあるのか伺う。

回答
都営住宅の建替えに当たり、自転車置場については、住宅の戸数に一定の係数を乗じて得た台数を上限として、入居予定者の世帯構成等を考慮し、整備しています。

質問事項
三の2 入居者の方たちは長く住む中で高齢化し、子育て中の家族では子どもが成長していく。状況の変化に伴い、車をやめて自転車に乗る人や子たちが自転車に乗って通学することも増えていく。入居時の情報と、現状に変化がある。現状に応じて駐輪場を増やす必要があるが、認識を伺う。

回答
既存の都営住宅の中には、若年ファミリー世帯の入居等により、自転車の保有台数が増加している場合もあることから、団地自治会からの自転車置場増設の要望があった際には、実態調査を行い、簡易な舗装などにより、必要なスペースを確保しています。

質問事項
三の3 駐輪場が狭いため、はみ出す自転車が増え、玄関や通路に自転車を置くことで、何かあったときに障害となる。安全のためにも駐輪場を増設すべきであるが、見解を伺う。

回答
既存の都営住宅において、団地自治会から自転車置場増設の要望があった際には、実態調査を行い、簡易な舗装などにより、必要なスペースを確保しています。
なお、都営住宅の共用廊下等は、火災等における重要な避難路となることから、居住者向け広報誌「すまいのひろば」などで、自転車を置かないよう注意喚起しています。

質問事項
三の4 都営住宅の家賃は減免制度があるが、駐車場の料金の減免制度はあるのか伺う。

回答
都営住宅駐車場の利用料金は、東京都営住宅条例に基づき、指定管理者が定めることとしており、利用者が身体障害者であること等の事由に該当する場合には、利用料金を減免することができます。

質問事項
三の5 コロナの影響で収入が減って駐車場の料金を支払うことも困難になっている。駐車場の料金についても減免制度が必要と考えるが、見解を伺う。

回答
都営住宅駐車場の利用料金は、東京都営住宅条例に基づき、近傍の民間駐車場の賃料水準等を考慮して地域ごとに知事の定める額の範囲内において、指定管理者が定めることとしています。
利用者が身体障害者であること等の事由に該当する場合には、減免の対象としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に駐車場の利用料金の支払が困難な方については、令和2年4月10日から同年9月30日までに申請をした方を徴収猶予の対象としました。
当該猶予期間については、利用者からの申請により、1か月単位で最長3か月分を猶予できることとし、さらに、再度の申請により、既に猶予している期間を含め最長6か月分までとしました。

質問事項
三の6 都営住宅において、地域開放型の駐車場やコインパーキング設置について、現状を伺う。また、新年度の計画は、どうなっているのか伺う。

回答
令和3年2月末現在、都営住宅駐車場における地域住民向けの貸し出しは、273団地、1,639区画で、コインパーキングの設置については、37団地、292区画で実施しています。
駐車場における空き区画については、居住者の利用に支障のない範囲で地域住民向けに貸し出しており、用途廃止の手続き等を進めながら、設置区画数の拡大を図ります。
また、コインパーキングについても、同様に用途廃止の手続き等を進めながら、設置区画数の拡大を図ります。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 あぜ上三和子
質問事項
一 治療用装具と保険適用について
二 都職員のジェンダー平等について

一 治療用装具と保険適用について
1 東京都後期高齢者医療の被保険者都民が被っている不利益について
現在、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者が、保険医の指示で治療用装具を作製し、療養費支給を申請したところ、保険医が指定した技術者が義肢装具士でないことから、「義肢装具士が関与しない治療用装具には療養費を支給できない」との理由で、不支給にされたり、申請が受理されない事態が続いています。
東京都後期高齢者医療広域連合は、従来の申請手続では確認できなかった治療用装具の療養費支給の要件である「義肢装具士の関与」が、平成30年の厚生労働省通知による手続きの変更で確認できることになり、義肢装具士が関与しない治療用装具に療養費を支給するという旧来の違法な状態が改善された、と主張しています。
義肢装具士法で「義肢装具士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいう。となっていますが、国家資格として義肢装具士が有する「免許」は、その「業」とされたこれらの業務の内、従来は医師、看護師等にしかできなかった「医行為の範疇にわたる義肢装具の採型、適合等」に関しても行うことが許可されているというものです。
そのため、患者に触れる行為が侵襲性を伴うことのない治療用装具の提供を、保険医が義肢装具士でない技術者に指示し、治療効果を上げている事例もあり、当然療養費も支給されています。ところが、東京では、広域連合が上記のような主張で不支給にすることにしたため、75歳を超えた都民が療養費を支給されなくなって困っています。

 東京都は、都の関与する医療保険の被保険者の内の後期高齢者医療制度に加入する都民が、「義肢装具士が関与しない治療用装具」の療養費の支給を広域連合によって拒否されている事実を把握していますか。
都が関与している都民に対する医療保険給付には、都が中心的役割を果たし各市区町村が実施する国民健康保険給付と、市区町村によって組織され都が費用の負担で関与している東京都後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療給付とがありますが、いずれの給付も根拠法が別とはいえ、保険給付に関しては同質のものと理解されます。したがって、療養の給付に代えて行われる療養費の支給に関しても、後期高齢者医療に移行させられた都民のみが、療養費の支給要件において差別されるというようなことはあり得ないはずです。
ところが、先に見た広域連合の判断は、都内各市区町村国民健康保険には見られず、結果的に、都が関与する健康保険制度下の被保険者都民の中に、療養費の支給に関して明らかな格差が生じており、74歳までの都民には支給されている療養費が、75歳を過ぎると支給されないことになり、現に、再作製の指示が医師から出ているにも関わらず、75歳を過ぎたために作製を断念し、療養の困難に直面している都民もいます。
東京都後期高齢者医療広域連合が主張する通り法的根拠に基づいて「義肢装具士が関与しない治療用装具には療養費を支給できない」のであれば、「義肢装具士が関与しない治療用装具」であっても、保険医が被保険者の療養に必要な治療材料として作製させた治療用装具の購入費は、療養の給付に代えて支給すべき療養費であると判断している国民健康保険が、違法な判断を行っているということになってしまいます。

 都は、上述のような東京都後期高齢者医療広域連合の主張は正当であると考えているのですか。
次に、広域連合が「義肢装具士の関与」の確認ができるようになったと主張している平成30年2月9日(保医発0209第1号)通知についてです。
この通知は、治療用装具の療養費に関する不正請求が多発しているとの新聞報道を受けての厚労省調査を踏まえて、都道府県の主管部課長宛に「関係者に対し、周知を図られたい」として発出された厚労省医療課長通知です。都から市区町村及び東京都後期高齢者医療広域連合へ周知が図られています。
通知発出の大前提であります「不正請求」について、厚労省が調査結果として具体的に挙げている事例は、「請求金額の水増し」「治療目的でないもの」「領収書の不実記載」「現物と請求内容の相違」「支給対象外のものを付加」等で、確かに保険者としては容認できない、不正請求です。
そのような事例をなくすために発出された通知ですから、保険者がその通知に従って、不正請求を根絶することは、本来の保険給付を求める都民にとっても大切なことです。

 東京都後期高齢者医療広域連合が通知によって不正を確認することができるようになったと言う「義肢装具士の関与のない治療用装具」に関しては、「不正請求」の事例、また不正防止の対象としても一言も触れられていません。義肢装具士の関与のない治療用装具と不正請求の関係について、東京都はどう認識していますか。
今回の通知によって、業者が発行する領収書に「治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名」を書かせることになりましたが、厚労省によれば、その狙いが、「きちんと誰々の責任で作ったと書いてもらう」ことで「牽制効果」を持たせるところにあるということですから、確かに治療用装具の取り扱い業者を規制する法的な根拠がない中での、業者による「請求金額の水増し」「領収書の不実記載」等の類の不正抑止策としては、直接的な規制ではないこのような施策に一定の効果を期待するのも頷けます。ところが広域連合は、領収書へ義肢装具士の氏名記載を求めるのは、従来確認できず違法状態が放置されていた義肢装具士の関与のない治療用装具への療養費支給を防止するためであると理解し、実際、広域連合以外の保険者とは異なって、義肢装具士の関与が確認できることを優先するため「氏のみでも可」と但し書きを入れ、「牽制効果」はなくても良いと考えているかのようです。義肢装具士の関与した不正請求の抑止のために義肢装具士の実名記載を求めよと言う通知の趣旨が、義肢装具士が関与していれば不正はないと確認できると言うのでは、無駄な支出を抑制するための効果は望むべくもないことになります。

 義肢装具の療養費についての取り扱いが、東京都後期高齢者医療広域連合と市区町村国保とは異なった対応になっています。都としては、本通知の趣旨をどのように理解しているのですか。東京都後期高齢者医療広域連合の理解が正しいと考えているのか、お答えください。

2 都の補装具費支給制度における義肢装具士と靴型装具について
東久留米市にお住いの後期高齢者が現在申請を拒否されている治療用装具は、足首、膝等の痛みに対して医師が室内用靴型装具の処方指示を出し作製されたものですが、それは、医師が、痛みの原因が、幼少時の疾病の後遺症による歩行困難によるものであり、裸足での室内生活の無理が原因と診断し、処方したものです。
ただ、この方は、障害者認定を受けた幼少時より、外出時の靴に関しては、病院、国立リハビリテーションセンター、義肢装具業者、オーダー靴店、等々で、靴型装具としては公費で、オーダー靴としては自費で、何十年もの間、数限りなく作るもうまくいきませんでした。2001年に義肢装具士ではありませんが、オーソペディック・シューズ技術を身につけた技術者に出会い、やっと歩ける靴で生活できることになり、それ以後、当該技術者から補装具制度に則って靴型装具として提供され続けています。
それが今回、疼痛の直接の治療のために、医師が処方した治療用装具を作製しましたが、義肢装具士ではないとの理由で、自費で購入することになってしまい大変な経済的負担を負わされています。

 靴型装具に関して、この方が訴えられているように、義肢装具士によって提供されたものが利用できず、公費支給されても結局無駄になってしまった、というケースは、幾人かの当事者からだけではなく、福祉用具の事情に詳しい方からも聞いています。そのような声は、心身障害者福祉センターにも届いていますか。実情とどのように対応しているのか現状をお答えください。

 靴型装具を長年作製している技術者から、義肢装具士によって提供されたものが利用できず、公費支給されても結局うまくいかないというようなことが起こる原因について、話を伺いました。
制度上は「靴型装具」とされているけれど、本来障害のある方達のための靴の技術は装具技術とは別で、現在の義肢装具士養成課程だけでは到底十分に身に付けることができないからとのことでした。都はどう認識していますか。

二 都職員のジェンダー平等について
世界経済フォーラムのグローバル・ジェンダー・ギャップ(世界男女格差)レポート2020で、日本は153カ国中121位となっています。
その大きな理由に、日本の経済的なジェンダー・ギャップがあります。女性役員・管理職は全体の約15%に過ぎず、女性の所得は平均すると男性の約半分です。
こうした経済格差の最大の要因は、日本の働く女性の56.0%は、パートや派遣、契約社員などの非正規雇用であるということです。また、女性の賃金は、正社員同士で比べても男性の75.6%です。さらに、民間企業の管理職の女性比率は14.8%にすぎません。
働く女性は増え続け、全就業者の44%にあたる2,946万人となっています。とりわけ、結婚、出産、子育てなどの時期とも重なる25歳から44歳の女性の増加が大きく、2001年から2018年までの間に、就業率は62%から76.5%へ15%近くも上昇するものの、多くの女性が、仕事と家庭の両立の大変さがあり、こうした事情がキャリア形成や昇進の機会が奪われること、またもともと男女賃金格差があることなどによって男女間の経済格差につながっていると考えます。
都も実現を目指すSDGsでは「ジェンダー平等の実現」が掲げられており、その実現のターゲットの5番目は「政治や経済や社会のなかで、何かを決めるときに、女性も男性と同じように参加したり、リーダーになったりできるようにする」ことです。
こうした問題を解決するうえでも、都職員においても女性職員比率、女性管理職比率を引き上げるなど、ジェンダーギャップを解消するため、都が率先垂範する必要があると考えます。

1 今年の予算特別委員会資料によると、行政系の都職員の新規採用者に占める女性の比率は、過去10年間で概ね、42%〜47%弱で推移しています。しかし、これらに比べ現在、行政系の全職員に占める女性の比率は39.9%と下回っています。都職員の男女別の離職率について年代別にお示しください。また、主な離職理由について、男女別にどういったものがあるのかお示しください。

2 全職員の男女比率を、50%前後まで引き上げるため、休暇制度の改善や、キャリア継続への支援、福利厚生の改善など、定着を図る取り組みが必要と考えますがいかがですか。
都の東京都男女平等参画推進総合計画の東京都女性活躍推進計画では「男女平等参画社会を実現するためには、男女が政治・行政、地域活動、教育などあらゆる分野における活動に参加することはもとより、企画、方針・意思決定段階に女性の参画を拡大していくことが重要です」「とりわけ政治・行政の分野において女性の参画が進むことは、多様な価値観や発想を政策に取り入れ実現することにつながるものであり、社会全体に与える影響が大きいことから、重要かつ喫緊の課題と言えます」とあります。

3 東京都の職員は、行政系の全職員の内、女性は39.9%ですが、管理職になると20.2%と半減します。都は女性の管理職が少ない理由をどのように考えていますか。

4 東京都は女性管理職の比率を、2025年までに25%、2030年までに30%に引き上げる目標を持っていますが、現時点では20.2%に留まっています。都は、この目標達成にどう取り組むのですか。

5 来年度改定を議論する東京都女性活躍推進計画において、都職員の女性管理職の目標を引き上げることも検討すべきと考えますがいかがですか。
東京都の職員の処遇改善についてです。
処遇改善を考える上で、会計年度任用職員と都職員の処遇の格差は是正すべきです。とりわけ、女性に関する妊婦通勤時間や生理休暇などは、 都職員は有給なのに対し、会計年度任用職員は無給です。こうした格差は早急に是正すべきです。

6 全職員中、会計年度任用職員は何人で、内女性は何人ですか。

7 東京都の会計年度任用職員の休暇制度は、妊婦通勤時間、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇などは無給です。これらを都の常勤職員と同様に有給休暇にすべきですが、いかがですか。

令和3年第一回都議会定例会
あぜ上三和子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 治療用装具と保険適用について
1 東京都後期高齢者医療の被保険者都民が被っている不利益について
 都の関与する医療保険の被保険者の内の後期高齢者医療制度に加入する都民が、「義肢装具士が関与しない治療用装具」の療養費の支給を広域連合によって拒否されている事実を把握しているのか伺う。

回答
東京都後期高齢者医療広域連合や区市町村など、医療保険の各保険者は、法令等に基づき、治療用装具に関する療養費の支給を判断しています。
また、支給申請した者は、支給又は不支給決定処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求することができます。

質問事項
一の1のイ 東京都後期高齢者医療広域連合が主張する通り法的根拠に基づいて「義肢装具士が関与しない治療用装具には療養費を支給できない」のであれば、「義肢装具士が関与しない治療用装具」であっても、保険医が被保険者の療養に必要な治療材料として作製させた治療用装具の購入費は、療養の給付に代えて支給すべき療養費であると判断している国民健康保険が、違法な判断を行っているということになってしまう。都は、東京都後期高齢者医療広域連合の主張は正当であると考えているのか。見解を伺う。

回答
高齢者の医療の確保に関する法律等により、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、医療保険の保険者はその費用の限度内で療養費を支給することとなっています。
国が平成30年2月9日に発出した通知では、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者に採型・採寸、装着又は販売等された治療用装具について、保険者が療養費を支給することは適当でないとされています。
都としては、東京都後期高齢者医療広域連合や区市町村など、医療保険の各保険者は、法令等に基づき、治療用装具に関する療養費の支給を判断していると認識しています。

質問事項
一の1のウ 広域連合が「義肢装具士の関与」の確認ができるようになったと主張している平成30年2月9日(保医発0209第1号)通知について、「義肢装具士の関与のない治療用装具」に関しては、「不正請求」の事例、また不正防止の対象としても一言も触れられていない。義肢装具士の関与のない治療用装具と不正請求の関係について、都はどう認識しているのか伺う。

回答
国は、治療用装具に係る療養費の不正請求が相次いでいるとの新聞報道を受け、平成29年12月に開催した社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会で、義肢装具の装着部位の採型や身体への適合等は、医師から義肢装具士への指示を経て行うこと、事業者が患者に交付する領収書に治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名を記載することなどの手続の明確化を検討しました。
国は、専門委員会での議論を踏まえ、平成30年2月9日に、治療用装具の療養費支給申請手続を明確にした通知を発出し、都はこの内容を各保険者に周知しています。

質問事項
一の1のエ 義肢装具の療養費についての取り扱いが、東京都後期高齢者医療広域連合と市区町村国保とは異なった対応になっている。都としては、本通知の趣旨をどのように理解しているのか。東京都後期高齢者医療広域連合の理解が正しいと考えているのか、見解を伺う。

回答
国が平成30年2月9日に発出した通知では、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者に採型・採寸、装着又は販売等された治療用装具について、保険者が療養費を支給することは適当でないとされています。
都としては、東京都後期高齢者医療広域連合や区市町村など、医療保険の各保険者は、法令等に基づき、治療用装具に関する療養費の支給を判断していると認識しています。

質問事項
一の2 都の補装具費支給制度における義肢装具士と靴型装具について
 靴型装具に関して、義肢装具士によって提供されたものが利用できず、公費支給されても結局無駄になってしまった、というケースは、幾人かの当事者からだけではなく、福祉用具の事情に詳しい方からも聞いている。そのような声は、心身障害者福祉センターにも届いているのか。実情とどのように対応しているのか現状について伺う。

回答
補装具費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づき、区市町村が支給しています。支給に当たっては、東京都心身障害者福祉センターで補装具の処方及び適合判定を行っており、国が令和2年11月17日に発出した通知では、「義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該当する場合には、義肢装具士の資格を有する者が行わなければならない。医行為に該当しない場合においても義肢装具士が行うことが適当である。」とされています。
また、補装具に関して、適合判定後に障害の状態が変わるなどにより、変更や修理をしたいとの声を頂くことはありますが、御質問のような声を頂いたことはありません。

質問事項
一の2のイ 靴型装具を長年作製している技術者から、義肢装具士によって提供されたものが利用できず、公費支給されても結局うまくいかないというようなことが起こる原因について、話を伺った。制度上は「靴型装具」とされているけれど、本来障害のある方達のための靴の技術は装具技術とは別で、現在の義肢装具士養成課程だけでは到底十分に身に付けることができないからとのことだった。都はどう認識しているのか伺う。

回答
義肢装具士とは、義肢装具士法により、厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者と定められています。
義肢装具士国家試験の受験資格は、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した義肢装具士養成所で、3年以上義肢装具士として必要な知識及び技能を修得した者等とされています。

質問事項
二 都職員のジェンダー平等について
1
 今年の予算特別委員会資料によると、行政系の都職員の新規採用者に占める女性の比率は、過去10年間で概ね、42%~47%弱で推移している。しかし、これらに比べ現在、行政系の全職員に占める女性の比率は39.9%と下回っている。都職員の男女別の離職率について年代別に伺う。また、主な離職理由について、男女別にどういったものがあるのか伺う。

回答
平成31年度における知事部局等の職員に占める自己都合等退職者の割合は、男性では20代以下が2.1パーセント、30代が3.5パーセント、40代が1.4パーセント、50代以上が0.4パーセントであり、女性では20代以下が5.5パーセント、30代が4.0パーセント、40代が2.1パーセント、50代以上が0.8パーセントでした。
また、当該年度の自己都合等退職者の主な退職事由は、男女ともに「民間等転職」「家事都合」によるものでした。
なお、知事部局等の職員は、公営企業、教育委員会、警視庁及び東京消防庁職員を除く知事部局等の常勤職員を対象としています。

質問事項
二の2 全職員の男女比率を、50%前後まで引き上げるため、休暇制度の改善や、キャリア継続への支援、福利厚生の改善など、定着を図る取り組みが必要と考えるが見解を伺う。

回答
都はこれまで、男女ともに職員が育児や介護等と仕事とを両立し、働き続けられるよう、様々な取組を進めてきました。
平成29年度には、子どもの看護休暇を拡充するとともに、令和元年度には、不妊症・不育症の各種検査、治療及び療養について病気休暇の対象として取り扱うなど、多様な観点から休暇制度の見直しを行っています。
また、福利厚生については、育児支援や介護支援等、公務能率の維持・向上に寄与する人材支援型の福利厚生事業を実施しています。
今後も、全ての職員が活躍できるよう、職員のライフ・ワーク・バランスを推進していきます。

質問事項
二の3 東京都の職員は、行政系の全職員の内、女性は39.9%であるが、管理職になると20.2%と半減する。女性の管理職が少ない理由をどのように考えているのか伺う。

回答
女性職員が昇任をためらう理由として、家庭との両立等の不安や、現在の仕事の継続を希望する声が挙げられており、こうした個々の事情等により、行政系管理職に占める女性職員の割合が、都職員全体の女性割合より少なくなっているものと認識しています。

質問事項
二の4 東京都は女性管理職の比率を、2025年までに25%、2030年までに30%に引き上げる目標を持っているが、現時点では20.2%に留まっている。この目標達成にどう取り組むのか伺う。

回答
行政系管理職に占める女性割合の引上げに向けては、職員個々の事情へのきめ細かな対応が必要であるため、都では、SNS等で先輩管理職に相談できるキャリア・メンター制度を、令和2年度、全庁へ展開しました。こうした取組により、今後も女性職員の活躍推進に努めていくこととしています。

質問事項
二の5 来年度改定を議論する東京都女性活躍推進計画において、都職員の女性管理職の目標を引き上げることも検討すべきと考えるが見解を伺う。

回答
現行の東京都女性活躍推進計画では、女性活躍推進に向けた数値目標として、東京都職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プランに掲げる女性管理職割合を令和2年までに20パーセントとする目標を掲げており、本目標は、平成31年に一年前倒しで達成しています。
このプランについては、令和3年3月に改定し、令和7年までに25パーセントとする目標を新たに設定しました。

質問事項
二の6 全職員中、会計年度任用職員は何人で、内女性は何人か伺う。

回答
令和2年8月1日現在、知事部局における会計年度任用職員は9,324名であり、このうち、5,077名が女性です。

質問事項
二の7 東京都の会計年度任用職員の休暇制度は、妊婦通勤時間、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇などは無給である。これらを都の常勤職員と同様に有給休暇にすべきであるが、見解を伺う。

回答
会計年度任用職員の休暇制度の報酬の取扱いについては、報酬が職務に対する反対給付であることや国の非常勤職員の報酬の取扱いなどを踏まえた上で、労使交渉を経て適切に設定しています。
なお、令和3年4月1日から、母子保健健診休暇及び妊婦通勤時間について、報酬の減額を免除しています。


令和3年第一回都議会定例会
文書質問

提出者 和泉なおみ
質問事項
一 中川の荒川と並行している区間の左岸における堤防の強化策について
二 水泳教育の意義と、学校プールの重要性について

一 中川の荒川と並行している区間の左岸における堤防の強化策について
2019年の台風19号によって、全国142か所で堤防が決壊し、各地で甚大な浸水被害が発生しました。その大多数が県管理の河川堤防でした。これを受けて、国は、「令和元年台風19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」を立ち上げ、出水における決壊の要因等を踏まえ、危機管理として河川堤防の強化を実施するために必要な技術的検討を行っています。
この検討会では、かつて1980年代後半から1990年代にかけて事業実施されたアーマーレビー工法やフロンティア堤防等もあらためて検討され、引き続き検討を続けていくこととされています。
一方で、一昨年、小池都知事は江戸川区小松川地区の高規格堤防を視察したことをきっかけに、国と連携し、「災害に強い首都「東京」に向けた連絡会議」を立ち上げ、4回の会議を経て「災害に強い首都「東京」形成ビジョン」を発表しました。そこでは、高規格堤防が越流による決壊を防ぐ効果を持つ唯一の手法と記載されています。

1 都のこれまでの洪水対策は、おもに高潮対策でした。そして、伊勢湾台風級の高潮でも耐えられる高さの堤防を整備してきました。
しかし、現在国が行っている高規格堤防は、越流を想定しています。都は、中川の荒川と並行している区間の左岸について、今後このような超過洪水を想定した対策が必要であるという認識なのか、伺います。

2 「令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」(以下、技術検討会という)では、どのような議論が行われて、どのような方向が示されたのか伺います。

3 技術検討会において、国の高規格堤防は、どのように議論されたのか、伺います。

4 「災害に強い首都「東京」形成ビジョン」には、技術検討会の報告はどのように反映されているのか伺います。

5 都として独自に、技術検討会の報告を踏まえた検討・研究を行うべきと思いますが、いかがですか。

6 荒川において超過洪水の発生が迫っているときにおいても、下水道からポンプアップして雨水を河川に排出することは、可能なのか伺います。

二 水泳教育の意義と、学校プールの重要性について
1
 東京都内の公立小中学校で、プールのない学校は何校ありますか。それは、どのような理由によるものですか。

2 学校の整備や学校教育は、保護者、地域

住民の参画やニーズを踏まえることが重要だと思いますが、いかがですか。

3 小学校の学習指導要領では、水泳や水遊びは、どのような目標と内容でおこなうことになっているのか伺います。

4 生涯にわたり心身の健康を保持し、豊かなスポーツライフを実現するために、学校の体育の授業で多様な運動を経験することは、大きな意義があると思いますが、いかがですか。

5 学校プールは、その多くが消防活動における水利に指定されています。200立方メートルから300立方メートルの容量を持つ学校プールは、消防活動において重要な水利だと思いますが、消防庁の見解を伺います。

令和3年第一回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 中川の荒川と並行している区間の左岸における堤防の強化策について
1
 都のこれまでの洪水対策は、おもに高潮対策だった。そして、伊勢湾台風級の高潮でも耐えられる高さの堤防を整備してきた。しかし、現在国が行っている高規格堤防は、越流を想定している。都は、中川の荒川と並行している区間の左岸について、今後このような超過洪水を想定した対策が必要であるという認識なのか、伺う。

回答
中川では、計画規模の洪水を安全に流下させるために必要な堤防の高さは既に確保されており、「利根川水系中川・綾瀬川圏域河川整備計画(東京都管理区間)」において、適切な保全のための措置を講ずることとしています。
一方、国は、「荒川水系河川整備計画(大臣管理区間)」において、計画規模を上回る超過洪水対策として、高規格堤防の整備を行うこととしており、荒川と並行する中川の左岸側もその対象となっています。
一たび荒川の堤防が決壊した場合には、甚大な被害が想定されることから、国に対し、高規格堤防事業の着実な推進を、引き続き要望していきます。

質問事項
一の2 「令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」(以下、技術検討会という)では、どのような議論が行われて、どのような方向が示されたのか伺う。

回答
令和2年2月に国が設置した技術検討会では、令和元年東日本台風により被災した堤防の調査・分析や、堤防強化に向けた対策工法などが議論され、同年8月に報告書がまとめられています。
報告書では、洪水時の河川水位を下げる対策を今後とも治水対策の大原則としつつ、越水した場合であっても粘り強い河川堤防の整備を、危機管理対応として実施すべきとしています。
また、今後の取組に当たっては、堤防強化の工法及びその効果や、維持管理などの課題の解決に向けて、技術的検討を継続すべきとされています。

質問事項
一の3 技術検討会において、国の高規格堤防は、どのように議論されたのか伺う。

回答
技術検討会では、高規格堤防についての議論はなされていないと、国から聞いています。

質問事項
一の4 「災害に強い首都「東京」形成ビジョン」には、技術検討会の報告はどのように反映されているのか伺う。

回答
令和2年12月に公表した「災害に強い首都「東京」形成ビジョン」においては、国管理河川における堤防整備が謳われていますが、「粘り強い河川堤防」については、国が引き続き技術検討を行っているところであり、その成果はビジョンには反映されていないと聞いています。

質問事項
一の5 都として独自に、技術検討会の報告を踏まえた検討・研究を行うべきと思うが、見解を伺う。

回答
都は、中川において、計画規模の洪水を安全に流下させるために必要な措置を講じることとしています。
一方、「粘り強い河川堤防」は、国管理河川における、計画規模を上回る超過洪水時の越水に対する危機管理対応として、国が検討を行っているものです。
こうした状況を踏まえ、今後とも、国の検討の動きを注視していきます。

質問事項
一の6 荒川において超過洪水の発生が迫っているときにおいても、下水道からポンプアップして雨水を河川に排出することは、可能なのか伺う。

回答
内水氾濫を防止するため、荒川には、小菅水再生センター、梅田ポンプ所及び熊の木ポンプ所の3施設から排水を行っています。
超過洪水の発生が迫っている場合におけるポンプの運転については、河川管理者と調整することなどにより、適切に対応します。

質問事項
二 水泳教育の意義と、学校プールの重要性について
1 東京都内の公立小中学校で、プールのない学校は何校あるか。それは、どのような理由によるものであるか伺う。

回答
区市町村立小中学校の施設整備については、学校教育法に基づき設置者である区市町村の責任において行うものであり、都教育委員会としては、プールのない学校の校数及びプールを整備しない理由については調査していません。

質問事項
二の2 学校の整備や学校教育は、保護者、地域住民の参画やニーズを踏まえることが重要だと思うが、見解を伺う。

回答
区市町村立小中学校の施設整備については、学校教育法に基づき設置者である区市町村の責任において行うものであり、保護者、地域住民の参画等についても、区市町村が地域の実情等に応じて判断するものです。

質問事項
二の3 小学校の学習指導要領では、水泳や水遊びは、どのような目標と内容でおこなうことになっているのか伺う。

回答
小学校学習指導要領では、体育科の目標について、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指すとされており、また、発達段階に応じて、低学年、中学年、高学年ごとの目標が示されています。
水泳等の内容については、低学年では、水遊びとして、「水の中を移動する運動遊び」及び「もぐる・浮く運動遊び」を行うこととなっており、中学年では、水泳運動として、「浮いて進む運動」及び「もぐる・浮く運動」、また、高学年では、「クロール」、「平泳ぎ」及び「安全確保につながる運動」を行うこととなっています。

質問事項
二の4 生涯にわたり心身の健康を保持し、豊かなスポーツライフを実現するために、学校の体育の授業で多様な運動を経験することは、大きな意義があると思うが、見解を伺う。

回答
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することは、小学校学習指導要領の「体育」の目標として示されています。
各学校においては、この目標を達成するため、学習指導要領に示されている、体つくり運動系、器械運動系、陸上運動系、水泳運動系、ボール運動系及び表現運動系の全ての運動領域を取り扱い、発達の段階を踏まえながら、児童が各種の運動の特性に触れる楽しさや喜びを知り、基本的な動きや技能を身に付けるよう指導することが重要です。

質問事項
二の5 学校プールは、その多くが消防活動における水利に指定されている。200立方メートルから300立方メートルの容量を持つ学校プールは、消防活動において重要な水利だと思うが、消防庁の見解を伺う。

回答
震災時には常時貯水された水利が必要であることから、防火水槽や学校プールなどのほか、河川等の消防水利は重要であると認識しています。