2021年第3回定例会に提出した文書質問
2021年第3回定例会で、以下の文書質問を提出しました。
【文書質問】
- アオヤギ有希子(都内の残土・盛土の状況について)
- 福手ゆう子(災害時の聴覚障害者への情報提供の在り方と手話通訳者の労働と健康について)
- 原のり子(障害児の「保育の必要性」認定について、コロナ禍のもとで、障害者の工賃が大幅に低下している問題について、黒目川の河川河床50ミリ対応工事について)
- 池川友一(学校における一人一台端末について、都職員の休暇制度について)
- 尾崎あや子(柳瀬川の護岸整備について、特別養護老人ホームでのパワハラ防止について)
令和3年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 アオヤギ有希子
質問事項
一 都内の残土・盛土の状況について
一 都内の残土・盛土の状況について
7月3日に発生し、26人が亡くなった熱海市伊豆山の土石流被害は、崩落した土砂の大部分が他所から搬入された盛土でした。
同様の事故が起こる危険は、東京も例外ではありません。2017年には八王子市の戸沢峠の残土処分場で崩落事故が発生しました。八王子市内では都が自然保護条例に基づいて把握しているものだけで20箇所の残土置き場があり、そのうち7か所は未完了の状態です。同市内ではさらに二つ、大規模な盛土工事を伴う建設事業が申請されています。日の出町は、都の自然保護条例を根拠に、4つの残土処分場について排水設備の未設置などの問題があると明らかにしています。
また近年、日野市や日の出町の宅地造成地で土砂崩れが起こっており、稲城市南山の開発ではこれからさらに大規模な盛土工事が予定されています。
こうした箇所の全面的な点検と対策が急務です。
1 都内の残土処分場や盛土造成地のいっせい調査を関係局横断で、また区市町村の協力も得て早急に行うことが必要ですが、いかがですか。
問題の根本的解決のためには、開発による残土の発生から最終処分までの全体を通じた本格的な規制強化が必要です。その点で東京都に、残土規制のための条例や、残土問題全般を専管する部署がないのは問題です。国の法整備を求めると同時に、都として残土規制条例を制定し、専管する部署の設置が必要です。
2 東京都として、残土を規制していくためのより踏み込んだ手立てを、早急に検討すべきではありませんか。
令和3年第三回都議会定例会
アオヤギ有希子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 都内の残土・盛土の状況について
1 都内の残土処分場や盛土造成地のいっせい調査を関係局横断で、また区市町村の協力も得て早急に行うことが必要だが、見解を伺う。
回答
都は現在、土地利用の規制等に関する法律や条例を所管する4局が連携して盛土による災害防止に向けた総点検を実施しています。
具体的には、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区の上流域、大規模盛土造成地等にある盛土約1,600か所を対象とし、区市町村などの関係機関と連携し点検を行っています。
今後、年内を目途に点検結果の暫定的な取りまとめを実施する予定です。
質問事項
一の2 都として残土を規制していくためのより踏み込んだ手立てを、早急に検討すべきではないか。見解を伺う。
回答
熱海市における土石流災害を受け、国は各省のはざまになっている部分の総点検も必要とし、盛土による災害防止のための関係府省連絡会議を設け、災害防止のための対応方策などに関して推進することとしました。
都としては、国の検討状況を見ながら、関係局が連携し、国や区市町村との役割分担も勘案しつつ、課題整理の上、対応の在り方などについて検討していくこととしています。
令和3年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 福手ゆう子
質問事項
一 災害時の聴覚障害者への情報提供の在り方と手話通訳者の労働と健康について
一 災害時の聴覚障害者への情報提供の在り方と手話通訳者の労働と健康について
近年、風水害は頻発化・激甚化しており、災害に対する備えはいっそう重要となっています。都民は災害時に、防災気象情報を得るなどして、適切な行動をとることが求められています。こうした備えをする際の聴覚障害者への情報提供のあり方と、聴覚障害者と社会にとって大切な存在である手話通訳者の労働と健康が守られるように、以下質問をいたします。
1 ある聴覚障害の方は台風の時、大雨の音が聞こえず、気づいたら安全な避難が難しい状況になっていたそうです。現在気象庁が手話通訳をつけて記者会見を行うのは、警戒レベル5の特別警報時に限られています。障害者の方々からは、せめて警戒レベル3段階から手話など様々な方法で情報提供を求める声が上がっています。
聴覚障害の方に対する災害や避難に関する情報提供の重要性について、都の認識を伺います。
コミュニケーションを取るうえで、聴覚障害者の情報を保障するには、手話通訳だけでなく要約筆記などが必要です。
普段から手話を使っている方も、手話が第一言語ではない聞こえない方も、聞こえる方も情報を共有することが重要です。
災害時のような場合に、命に関わる大切な情報提供は、情報の受け手がどんな状況であっても、迅速に正確に伝えるために、手話を第一言語としている方にとっては、手話による情報提供が必要です。
2 東京都総合防災部は、防災対策に関する情報を多言語で対応し、より多くの方に発信する方針を持っていますが、そこには手話が含まれていません。言語である手話を含めるべきですが、伺います。
3 手話言語条例を制定している鳥取県では、県が開設する動画サイトに手話動画専用ページ「手話チャンネル」を持ち、その中では手話とジェスチャーを組み合わせた「防災サイン」を普及する動画などが掲載されています。
総務局総合防災部も動画サイト「東京都総務局総合防災部チャンネル」があり、事前の備えや防災訓練の様子などを発信しています。こうしたチャンネルで日頃から、手話や文字を付けた災害の備えや、風水害が予想される時には、手話や文字を付けた情報発信を行うべきと考えますが、いかがですか。
4 文京区では聴覚障害者に対して、防災アプリをダウンロードしたスマートフォンを貸与し、防災情報を通知するよう、情報提供の対策が取られています。すでに市区町村では、聴覚障害者に対する情報提供で、工夫した取り組みを行っている自治体がありますが、都としてこうした取り組みを応援・促進するために財政支援するべきと考えますが、いかがですか。
5 庁内には現在、災害情報や避難情報などを手話で伝えることができる職員はいますか。
6 総合防災部に手話ができる職員を配置するべきと思いますが、検討していただけますか。
次に手話通訳者の労働と健康について質問します。
手話通訳派遣事業は、障害者総合支援法に基づく市区町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業に位置付けられ、聴覚障害者に派遣されています。
手話通訳者の働き方は大半が「登録型」で、自治体から派遣業務を受けた事業体などに登録しています。あくまで登録しているだけで、労働契約を結んでおらず雇用関係がなく、時々の仕事を個人請負する個人事業主であり、身分は不安定です。そのために、職業病である頚肩腕症候群が労災と認められない等の問題がおきています。
また、団体や自治体などに雇用されている手話通訳者の場合も、多くが「非正規雇用」です。手話通訳者は、地域の聴覚障害者の実情や福祉制度に通じた専門性が高い職業です。
7 専門職にふさわしい手話通訳者の待遇や身分を保障するよう、都として国に求めるべきと思いますが、いかがですか。
8 手話通訳者は頚肩腕症候群という職業病があります。職業病を予防するために、手話通訳者の健康診断を、行政として支援することは重要と考えますが、認識を伺います。
9 都の聴覚障害者意思疎通支援事業に携わる手話通訳者に対して、職業病予防のための健康診断費用を都として支給するべきと考えますが、伺います。
10 都は障害者差別解消条例に手話を言語であると位置づけています。これを具体化するためにも手話言語条例を制定し、あらゆる施策に結び付けていくことが重要です。見解を伺います。
令和3年第三回都議会定例会
福手ゆう子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 災害時の聴覚障害者への情報提供の在り方と手話通訳者の労働と健康について
1 現在気象庁が手話通訳をつけて記者会見を行うのは、警戒レべル5の特別警報時に限られている。障害者の方々からは、せめて警戒レべル3段階から手話など様々な方法で情報提供を求める声が上がっているが、聴覚障害の方に対する災害や避難に関する情報提供の重要性について、認識を伺う。
回答
災害時にいち早く避難し、自らの安全を確保するためには、聴覚障害のある方をはじめ、全ての人が警報や被害状況、避難場所等の防災情報を容易に入手し、利用できることが重要であると認識しています。
質問事項
一の2 総合防災部は、防災対策に関する情報を多言語で対応し、より多くの方に発信する方針を持っているが、そこには手話が含まれていない。言語である手話を含めるべきだが、見解を伺う。
回答
災害時に全ての人に対して、警報や被害状況、避難場所等の防災情報を速やかにお伝えすることは重要であると認識しています。
このため、都は、総務局総合防災部で所管するホームページ、防災マップ、ツイッター、アプリに加え、防災情報をマスコミ各社に提供する仕組みであるLアラートを通じた配信など、様々な媒体から防災情報を文字情報として発信するとともに、知事記者会見では手話による発信も行っています。
また、多言語や音声読み上げ機能による発信も行っています。
今後も全ての方々が、防災情報を容易に入手し、迅速な行動につなげられるよう、適時適切な手段を用いて発信してまいります。
質問事項
一の3 動画サイト「東京都総務局総合防災部チャンネル」があり、防災訓練の様子などを発信している。こうしたチャンネルで日頃から、手話や文字を付けた災害の備えや、風水害が予想される時には、手話や文字を付けた情報発信を行うべきだが、見解を伺う。
回答
防災に関する普及啓発や周知は、全ての人にとって情報を分かりやすく、また正確に伝えることが重要です。
このため、防災に関する普及啓発の動画や印刷物は、アニメーションやイラスト、テロップ等を効果的に用いるなど、啓発内容が分かりやすく伝わるよう作成しています。
また、総務局総合防災部で所管するホームページ、防災マップ、ツイッター、アプリに加え、防災情報をマスコミ各社に提供する仕組みであるLアラートを通じた配信など、様々な媒体から防災情報を文字情報として発信するとともに、知事記者会見では手話による発信も行っています。
さらに、多言語や音声読み上げ機能による発信も行っています。
質問事項
一の4 文京区では聴覚障害者に対して、防災アプリをダウンロードしたスマートフォンを貸与し、防災情報を通知するよう、情報提供の対策が取られている。聴覚障害者に対する情報提供で、工夫した取組を行っている自治体があるが、都としてこうした取組を応援・促進するために財政支援するべきだが、見解を伺う。
回答
都は、区市町村の情報発信を支援するため、避難指示や避難所開設情報などを区市町村がマスコミ各社へ迅速に提供できるよう、災害情報を共有する災害情報システム専用の端末を各区市町村に配置しています。
また、区市町村に警報などが発令された際のプッシュ通知や、避難場所等のマップ、防災関連リンク集などが搭載された東京都防災アプリを作成し、都民に対しその利用を促すことで、区市町村の取組を支援しています。
質問事項
一の5 庁内には現在、災害情報や避難情報などを手話で伝えることができる職員はいるか伺う。
回答
全庁の防災対策を所管する総務局総合防災部では、聴覚障害者が防災情報を容易に入手し、迅速な行動につながるよう、適時適切な手段を用いて情報発信しています。
また、知事記者会見では手話による発信も行っています。
質問事項
一の6 総合防災部に手話ができる職員を配置するべきだが、見解を伺う。
回答
防災に関する情報は、総務局総合防災部で所管するホームページ、防災マップ、ツイッター、アプリに加え、防災情報をマスコミ各社に提供する仕組みであるLアラートを通じた配信など、様々な媒体から防災情報を文字情報として発信するとともに、知事記者会見では手話による発信も行っています。
さらに、多言語や音声読み上げ機能による発信も行っています。
今後も聴覚障害者が防災情報を容易に入手し、迅速な行動につながるよう、適時適切な手段を用いて情報発信していきます。
質問事項
一の7 専門職にふさわしい手話通訳者の待遇や身分を保障するよう、都として国に求めるべきだが、見解を伺う。
回答
国は、より良い手話通訳制度実現のための課題を明らかにするため、令和2年度に「雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態に関する調査研究」を実施しており、都は、この調査結果を踏まえた国の動向を注視していきます。
質問事項
一の8 手話通訳者は、頚肩腕症候群という職業病がある。職業病を予防するため、手話通訳者の健康診断を、行政として支援することは重要と考えるが、認識を伺う。
回答
手話通訳者などの派遣は、障害者総合支援法の地域生活支援事業における区市町村の必須事業に位置付けられており、国の要綱で、必要に応じて、業務の特殊性により発症が危惧されるけい肩腕障害などに関する健康診断を実施することとされています。
質問事項
一の9 都の聴覚障害者意思疎通支援事業に携わる手話通訳者に対して、職業病予防のための健康診断費用を都として支給するべきと考えるが、見解を伺う。
回答
広域型行事などへの派遣のために都の聴覚障害者意思疎通支援事業に登録している手話通訳者は、区市町村の登録手話通訳者などを兼ねている場合が多く、それぞれの実施主体等が必要に応じて健康診断を実施していると認識しています。
質問事項
一の10 都は障害者差別解消条例に手話を言語であると位置づけている。これを具体化するためにも手話言語条例を制定し、あらゆる施策に結び付けていくことが重要だが、見解を伺う。
回答
都は、平成30年に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定し、共生社会実現のための基本的な施策として、言語としての手話の普及を位置付けています。
条例の制定に当たっては、障害者はもとより、事業者、学識経験者等から成る検討部会を設置したほか、障害者団体、交通、ホテル、飲食業等の事業者団体からヒアリングを実施しました。
こうした検討や多様な意見を踏まえ、条例では、手話は一つの言語であるとの認識に基づき、その利用が進むよう必要な施策を講じることを定めており、手話普及啓発リーフレットの作成・配布や大学生向けの手話普及啓発イベントの開催、手話通訳者等の養成に取り組んでいます。
令和3年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 原のり子
質問事項
一 障害児の「保育の必要性」認定について
二 コロナ禍のもとで、障害者の工賃が大幅に低下している問題について
三 黒目川の河川河床50ミリ対応工事について
一 障害児の「保育の必要性」認定について
発達に遅れやつまずきがある乳幼児が、できるだけ早期から、適切な療育を受けられることは、今後の人生の土台をつくるうえで重要です。その際、一人ひとりの発達課題をとらえ、それぞれの発達段階に応じたきめ細やかな支援が必要です。しかし、現実には困難があります。
双子の幼児(自閉症で衝動性が強めで過食傾向がある幼児とダウン症の幼児)を育てている保護者の方から、切実なお話しをうかがいました。
「二人は、毎日、10時から2時の間、児童発達支援センターに通所している。二人の体力が全く違うため、放課後、二人同時に連れ出して散歩することも難しく、家にこもりがちになってしまう。運動量が足りない自閉症の子は食べ物に執着して毎日冷蔵庫をあさってしまい、肥満になってしまった。子どもと出かけるときのサポートをしてもらおうと、ファミリーサポートや養育ヘルパーも試したが、費用面で毎日の利用は難しい。また、ヘルパーの方が自閉症の子の動きについていけない状況だった。療育面では、児童発達支援センターはあっているので行かせたい。でも、その時間は4時間で、残り20時間を母一人で二人の面倒をみるのは限界。児童発達支援センターのあと、自閉症の子に付き添えるようにしたい。そのため、介護等で保育の必要性を認めてもらい、ダウン症の子も集団保育の経験は大事なので、保育園に行けるようにできないか。」
しかし、児童発達支援センターは母子分離での通所のため、介護・看護の要件では認められないと言われたそうです。
この方のケースに限らず、児童発達支援センターに通う子のきょうだいが、保育園入園を認められない、という悩みは多く聞かれます。そこで以下うかがいます。
1 児童発達支援センターに通所しているきょうだいがいる児童の場合、その児童が保育園に入園することは可能ですか。その場合、保育の必要性はどのような要件で認定されますか。
2 区市町村によって、認定にばらつきがあるようですが、東京都として区市町村の状況を把握していますか。していれば、内容をお聞かせください。
3 障害のある子のきょうだいが保育園に入園できないということは、合理的配慮に欠く状態だと考えます。障害がある子のきょうだいが、入園できるようにする必要はありませんか。
4 都内のどこに住んでいても、障害のある子も、そのきょうだいも、発達が保障される権利をもっていますが、都の認識をうかがいます。あわせて、都として保育園を利用できる権利が守られるための環境整備をどのように進めていく考えですか。
都として、保育を必要とする要件に、保護者の状況にかかわらず、利用を希望する児童に障害があることも位置づけるよう、区市町村に働きかけるべきではないでしょうか。いかがですか。
二 コロナ禍のもとで、障害者の工賃が大幅に低下している問題について
コロナ禍のもと、福祉作業所等で働く障害者の方たちの工賃が大幅に低下しています。ある作業所では、コロナ以前は、(月)1万数千円だった工賃が、もっとも少ないときで、わずか3,500円程度にまで落ち込む事態となっています。「1,000円だけになってしまった」という事業所のお話しも聞きました。「おまつりやイベントが中心になり、クッキーや作品を販売できる機会がなくなってしまった」という声も多く聞かれます。また、自分の工賃で毎月の眼科への通院をしていた人が、その費用は出せなくなってしまった、という状況も生まれています。一人ひとりの働く権利、生きる権利に照らして、見過ごすことのできない問題です。
1 東京都における平均工賃が、コロナ前とコロナ後でどのように変わったか、お示しください。
静岡県では、昨年の4月から6月の間の工賃が、前年同月の工賃と平均工賃を比べて、低い方の額と比較して下回った場合、その差額を補助する、「就労継続支援B型事業所利用者生活安定給付金」という県単独の事業が実施されました。工賃そのものを直接支援する点で、画期的でした。コロナの状況は、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、今後、第6波の心配もあり予断を許しません。暮らしへの打撃が長期間にわたって続いていて、終わりがみえない事態です。
2 そういう状況のなか、都としても、障害者がコロナの中でも働きがいを失わず、希望をもって生活できるように、工賃への補助事業を実施すべきと考えますが、見解をうかがいます。
三 黒目川の河川河床50ミリ対応工事について
東久留米市の白山公園は、市民の憩いの場として、また、市内には数少ない、ボールを使える公園(野球等)として、市民に親しまれています。しかし、ひとたび雨が降ると、野球場は長期間にわたり使えなくなるなどのことから、東久留米市として整備案が検討されてきています。
一方、白山公園がある滝山団地の周辺の雨水排水については、流域下水道出水川雨水幹線を経由し、流域下水道黒目川雨水幹線へ接続しており、この幹線の流末は黒目川になっています。2002年度(平成14年度)には白山公園周辺の雨水整備が完了し、白山公園内に4か所あった雨水放流口をふさいでいます。しかし、黒目川の50ミリ対応とした河川改修が終わるまでは、出水川雨水幹線接続部において市の雨水管が30ミリ対応と流出抑制がされていることから、異常気象によるゲリラ豪雨等に対応するには白山公園から調整池機能を取り去ることはできない、と市議会で担当部は答弁しています。
黒目川は、都が管理する一級河川です。上流端の一部を除いて護岸整備を終えています。また、黒目橋調節池については、2017年(平成29年)7月に施設工事は完了しています。今後は50ミリ対応の河川断面の確保のため、河川河床の掘削を進めていくとのことです。
そこでうかがいますが、
1 工事の進捗と具体的なスケジュールはどうなっていますか。
2 東京都に対し、市から要望が行われていると聞いていますが、どのように受け止め、市に情報提供していますか。
3 同時に、黒目川は自然豊かで市民が大事にしている川です。工事については、市民に対して十分な説明を行うことを求めますが、いかがですか。
令和3年第三回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 障害児の「保育の必要性」認定について
1 児童発達支援センターに通所しているきょうだいがいる児童の場合、その児童が保育園に入園することは可能か。その場合、保育の必要性はどのような要件で認定されるか伺う。
回答
子ども・子育て支援新制度では、保護者が保育所の利用を希望する場合、保育の実施主体である区市町村から、法令等で定める基準に基づき、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
保育の必要性に係る主な事由は、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害、災害復旧、求職活動、就学及び同居又は長期入院等している親族の介護・看護等となっており、一般的には、当該児童の兄弟姉妹が、障害や疾病等により、保護者による常時介護又は看護を必要とする場合などは、この事由に該当すると考えられます。
質問事項
一の2 区市町村によって、認定にばらつきがあるようだが、都として区市町村の状況を把握しているか。していれば、内容について伺う。
回答
保育の必要性は、保護者の居住する区市町村が、子ども・子育て支援法第20条第2項に基づき、区市町村ごとに要件を定めた上で認定します。
都は、個別の事例について把握していません。
質問事項
一の3 障害のある子のきょうだいが保育園に入園できないということは、合理的配慮に欠く状態だと考える。障害のある子のきょうだいが、入園できるようにする必要はないか、見解を伺う。
回答
保育所の入所に要する保育の必要性は、区市町村が保護者の申請を受け、法令等で定める基準に基づき、それぞれの家庭の状況も踏まえて認定しています。
質問事項
一の4 都内のどこに住んでいても、障害のある子も、そのきょうだいも、発達が保障される権利をもっているが、認識を伺う。あわせて、都として保育園を利用できる権利が守られるための環境整備をどのように進めていくか伺う。都として、保育を必要とする要件に、保護者の状況に関わらず、利用を希望する児童に障害があることも位置づけるよう、区市町村に働きかけるべきではないか。見解を伺う。
回答
東京都子供・子育て支援総合計画では、全ての子供たちが個性や創造力を伸ばし、社会の一員として自立する環境を整備・充実することを理念としています。
都は、保育所等の整備促進、人材の確保・定着の支援、利用者支援の充実の三つを柱として、保育サービスを拡充しています。
また、障害児に対する保育サービスが適切に提供されるよう、施設の改修経費への補助や、障害児を受け入れる事業者への支援を行っています。
なお、保育の必要性の認定は、区市町村が法令等で定める基準に基づき、地域の状況に応じて、区市町村ごとに要件を定めた上で行っています。
質問事項
二 コロナ禍のもとで、障害者の工賃が大幅に低下している問題について
1 都における平均工賃が、コロナ前とコロナ後でどのように変わったか伺う。
回答
都内の就労継続支援B型事業所における一月当たり平均工賃は、新型コロナウイルス感染症発生前の平成30年度が16,078円、発生後の令和2年度は14,777円となっています。
質問事項
二の2 コロナの状況は、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、今後、第6波の心配もあり予断を許さない。暮らしへの打撃が長期間にわたって続いていて、終わりがみえない事態である。そういう状況のなか、障害者がコロナの中でも働きがいを失わず、希望をもって生活できるように、工賃への補助事業を実施すべきだが、見解を伺う。
回答
就労継続支援B型事業所は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、必要な訓練等を実施しており、都は、利用者が働くことの喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活を実現できるよう、事業所における生産性向上や販路拡大など、工賃向上に向けた取組を支援しています。
また、国は、新型コロナウイルス感染症への対応として、事業所に支払われる自立支援給付費について、職員の処遇が悪化しない範囲で工賃に充てることが可能としており、都はこの取扱いを区市町村や事業所に周知しています。
質問事項
三 黒目川の河川河床50ミリ対応工事について
1 工事の進捗と具体的なスケジュールはどうなっているのか伺う。
回答
黒目川の整備については、令和2年度末時点の護岸整備率が99パーセントとなっており、平成30年度に黒目橋調節池が完成しています。
今後、黒目橋調節池の下流に位置する神宝大橋から上流に向かって、河床掘削を実施することとしており、工事に当たっては、近接して整備する落合川の下谷橋調節池と工事用車両の搬出入路が競合することなどから、調節池工事と合わせ、現在、施工計画を検討しています。
質問事項
三の2 都に対し、市から要望が行われていると聞いているが、どのように受け止め、市に情報提供しているか伺う。
回答
東久留米市からは、黒目川の治水対策及び水辺環境整備の促進などの要望を受けています。
市へは、河川の整備状況などの情報提供を実施しています。
質問事項
三の3 黒目川は自然豊かで市民が大事にしている川である。工事については、市民に対して十分な説明を行うことを求めるが、見解を伺う。
回答
河床掘削工事の実施に当たっては、地元へ整備内容の説明を行っていくこととしています。
令和3年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 池川友一
質問事項
一 学校における一人一台端末について
二 都職員の休暇制度について
一 学校における一人一台端末について
2020年11月。東京都町田市立の小学校で、当時小学校6年生の児童がいじめを理由に自死したと報道されました。私自身も子どもを育てるひとりの親として、他人事とは思えません。現在、調査が行われておりますが、ひとりの子どもの命が失われたという重すぎる事実に向き合うことが必要です。
学校および町田市教育委員会は、徹底的に遺族に寄り添い、真相解明を行うことを求めるものです。また、東京都教育委員会として、必要な指導・助言を行うことを求めます。
1 いじめ自死は、あってはならないことだと考えますが、東京都教育委員会の認識を伺います。
今回のいじめに関わって、タブレットを介して、チャットへの書き込みでの悪口などが行われていたこと、なりすましの被害を訴える複数の証言があったことなどが報道されています。文部科学大臣は、14日の記者会見で「児童のいじめの一部が端末のチャット機能を使って行われていた」「現実として学校現場での、こういったパソコン、タブレット通じていじめが起きていたことはきわめて残念な事実」だと発言しています。
9月14日に文部科学省で行われた会議では、文部科学省、町田市教育委員会とともに、東京都教育委員会からも出席したと、町田市議会への行政報告資料に記載されています。
行政報告資料では、文部科学省からは、ア)これまでの対応が、いじめ防止対策推進法に基づいて行われたか、改めて確認すること。イ)遺族に寄り添った対応をすること。ウ)一人一台タブレット端末のパスワードの管理について適正に行うこと。の3点について、町田市教育委員会に対して、指導・助言があったとされました。
2 東京都教育委員会は、今回の町田市立小学校で起きたいじめ自死について、これまでどのように対応してきましたか。また、今後どのように対応していくのですか。
なりすましやチャットでの書き込みがあった背景には、パスワードが全員共通で「123456789」だったことが指摘されています。ずさんなセキュリティ管理であり、極めて問題が多いと考えます。パスワードを共通にしてはならないということは、基本のきです。
同時に、小学校低学年などでは、IDやパスワードについて、児童だけで管理することに課題があることは、現場教員からもすでに指摘されています。
3 東京都教育委員会は、一人一台端末におけるパスワードの管理方法について、これまでどのように対応してきましたか。また、今後どのように対応していくのですか。
GIGAスクール構想による一人一台端末については、現場の理解が追いつかないままに、拙速に導入されたのではないかという指摘もあります。教員の新たな負担とならないようにすることも強く求められています。
東京都小学校副校長会からは、「一人1台配布したことがゴールではなく、学習に支障無く使用できる環境が必要」だという意見も寄せられています。以下、現場から寄せられている声をもとに質問します。
4 ICT支援員について、全校での配置、週に複数日の配置など、さらに充実させていく必要がありますが、いかがですか。また、都立特別支援学校のICT支援員の障害児教育に対する認識や理解を深めるためにどのようにとりくむのですか。
5 故障やトラブルに対応するため、予備機の拡充や円滑な運営のためのネット環境等への改善への支援が必要ですがいかがですか。
6 ICT環境の整備については自治体間の格差が指摘されています。学校とともに、各家庭による状況が大きく異なっており、支援が必要だと考えますが、見解を伺います。
7 東京都中学校長会のアンケートでは、「管理やセキュリティの関係で、教育上必要なやりとりが十分にできないことがある」との回答が、59.5%にものぼっています。学校におけるICT活用上の管理およびセキュリティ環境の整備をすすめる上で、都はどうとりくむのですか。また、区市町村に対してさらなる支援が必要ですがいかがですか。
8 都立特別支援学校において、障害特性に合わせた対応が必要です。障害に対応した入出力支援装置を含めた端末、タブレット操作をする上で必要な付属機器やデスクトップパソコン(アーム式)の増設などの導入が求められていますが、どうとりくむのですか。
9 公私間格差を解消するためにも、私立学校におけるICT環境整備に対する補助を拡充することが必要ですがいかがですか。
一方で、ICT機器の使用については、実際に懸念する声もあります。
10 教室での授業の様子を動画配信する場合に、情報の適切な保護と管理のあり方を、学校現場の懸念も踏まえながら、具体的に検討することが必要ですが、いかがですか。
11 連続して長い時間、ICT機器を使うことによる影響についてはどう考えていますか。
二 都職員の休暇制度について
ジェンダー平等を東京から進めていくことが必要です。生理の貧困をめぐる運動は、女性に対する経済的支援にとどまらず、これまで公に語ること自体がタブー視されてきた「女性の『性』にかかわる健康と権利の尊重」を求めるムーブメントとして大きな意義をもつと考えます。リプロダクティブ・ヘルス&ライツという視点から、生理休暇について質問します。
東京都職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例では、特別休暇の中に生理休暇が位置付けられています。
1 東京都職員(学校、警察、消防を含む)の生理休暇取得状況はどうなっていますか。
2 生理休暇を取得しやすくするために、どのようなとりくみを行なっていますか。また、特に男性管理職に対する理解促進のとりくみを伺います。
3 「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の中では、「生理休暇は、職員が請求した日数を与えるものとする。ただし、給与が支払われる期間は、一回の生理について引き続く二日までである。」という規定があります。有給休暇について、一回の生理について引き続く二日までとした根拠を伺います。
4 会計年度任用職員も有給で生理休暇を取得できるようにすることが必要ではありませんか。
令和3年第三回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 学校における一人一台端末について
1 いじめ自死は、あってはならないことだが、東京都教育委員会の認識を伺う。
回答
いかなる理由であれ、子供の健全な育成を目的とする学校教育にとって、子供が自らの命を絶つことは、憂慮すべきことであり、あってはならないことです。
また、いじめは、子供の生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであり、絶対に許されない行為です。
学校は、子供が自殺に追い込まれることのないようにするため、教職員と保護者、地域、関係機関等との連携により、子供が抱える不安や悩みの解消に向けて組織的に支援するとともに、信頼できる大人に助けを求められるようにするための教育を推進する必要があります。
質問事項
一の2 東京都教育委員会は、今回の町田市立小学校で起きたいじめ自死について、これまでどのように対応してきたか。また、今後どのように対応していくのか伺う。
回答
本件について、都教育委員会は、令和2年11月30日、町田市教育委員会から事故発生の報告を受けました。その後、町田市教育委員会から要請のあった心理職の派遣などの支援を行ってきました。
都教育委員会は、文部科学省とも連携をとり、町田市に必要な助言や支援を行うよう努めております。
質問事項
一の3 東京都教育委員会は、一人一台端末におけるパスワードの管理方法について、これまでどのように対応してきたか。また、今後どのように対応していくのか伺う。
回答
都教育委員会は、これまで「SNS東京ルール」の中で、端末にパスワードを設定して使うことを示してきました。
また、令和3年2月に、一人1台端末の本格運用に向けて、パスワードの管理等、指導上の留意点をまとめたリーフレットを学校に配布・配信しました。さらに、同年9月に、他者から容易に推測されないパスワードを設定することや、他者に知られないよう管理することについて、指導の徹底を図るよう改めて通知しました。
今後、学校のパスワードの管理状況を各教育委員会が確実に把握するためのチェックリストを作成し、区市町村向けの連絡会等で活用を促していきます。
質問事項
一の4 ICT支援員について、全校での配置、週に複数日の配置など、さらに充実させていくべきだが、見解を伺う。また、都立特別支援学校のICT支援員の障害児教育に対する認識や理解を深めるためにどのように取り組むのか伺う。
回答
都内全区市町村立学校では、一人1台端末が整備され、これまでの授業にデジタルを組み込み、学習活動を一層充実させていくことが必要となっています。
このため都教育委員会は、昨年度から実施している一校1名の支援員の配置を可能とする補助制度を今年度も継続し、各学校の端末導入後の円滑な活用を支援しています。これまで46の区市町村がこの制度を活用し、各学校の支援員は、端末の設定や校内での教員研修の実施とともに、授業等で教員と連携し、端末活用の促進を図っています。
また、都立特別支援学校では、今年度から全校にデジタルサポーター(支援員)を常駐配置し、教員と協力して、障害による学習上の困難さを軽減する授業実践を積み重ねながら、デジタル機器活用上の課題を解決し、授業改善につなげています。今後も、それらの実践の中から、障害の種類ごとの好事例等を発信し、全ての特別支援学校で共有し、児童生徒の障害の状態に応じた、教育の充実に努めていきます。
質問事項
一の5 故障やトラブルに対応するため、予備機の拡充や円滑な運営のためのネット環境等への改善への支援が必要だが、見解を伺う。
回答
都内区市町村立学校では、国のGIGAスクール構想に基づき、令和2年度末までに一人1台の端末及び校内の通信環境が整備され、校内での端末を活用した教育活動に取り組んでいます。
一人1台の端末を効果的に活用し、オンラインによる学習を円滑に進めていくためには、端末や通信環境等について、児童生徒の人数や活用の頻度とともに、使用する学習ソフト、デジタル教材等、各学校のオンライン学習の取組に必要な整備を行っていく必要があります。
このため、都教育委員会は区市町村教育委員会に対し、引き続き、通信環境を含めたデジタルの活用状況を定期的に調査し、課題の把握を行うとともに、国に対し、端末の予備機等を補助対象に加えること、ネットワーク環境改善に必要な経費の財政支援等、必要となる対応を求めるなど、教育活動の充実に努めていきます。
質問事項
一の6 ICT環境の整備については自治体間の格差が指摘されているが、学校とともに、各家庭による状況が大きく異なっており、支援が必要だが、見解を伺う。
回答
都内全区市町村立学校では、一人1台の端末及び校内の通信環境が整備され、校内での端末を活用した教育活動とともに、持ち帰りによる家庭学習にも取り組んでいます。
都教育委員会は、家庭において通信環境が不足する場合の対応について、生活保護世帯対象の通信費を教材代として支給する国の制度の活用を働き掛けるとともに、児童・生徒に対しては、放課後、教室を開放し学習を行えるようにする等、区市町村教育委員会に学習機会の確保に向けた取組を依頼しています。
質問事項
一の7 東京都中学校長会のアンケートでは、「管理やセキュリティの関係で、教育上必要なやりとりが十分にできないことがある」との回答が、59.5%にものぼる。学校におけるICT活用上の管理およびセキュリティ環境の整備をすすめる上で、都はどう取り組むのか。また、区市町村に対してさらなる支援が必要だが、見解を伺う。
回答
都教育委員会は、令和3年11月に区市町村教育委員会の担当指導主事連絡会を開催し、フィルタリング等セキュリティ環境の設定例、チャット等の管理方法、各教育委員会が行った問題発生時の対応事例などについて情報を共有しました。例年実施している同連絡会において最新の情報を提供していきます。
質問事項
一の8 都立特別支援学校において、障害特性に合わせた対応が必要であり、障害に対応した入出力支援装置を含めた端末、タブレット操作をする上で必要な付属機器やデスクトップパソコン(アーム式)の増設などの導入が求められているが、どう取り組むのか伺う。
回答
障害のある子供たちが、デジタルを活用して学習していくためには、端末と併せ、学習上の困難さを軽減する支援機器等を効果的に組み合わせて活用することが有効です。
そのため、特別支援学校の小学部、中学部においては、昨年度、一人1台の学習者用端末を学校に配備するとともに、音声読み上げソフトや視線による入力を可能とする支援機器等の整備を行っています。高等部においては、今後、障害の特性に合わせた生徒所有の一人1台端末に加え、支援機器等を整備していきます。こうした機器の整備に当たっては、保護者負担の在り方についても検討していきます。
質問事項
一の9 公私間格差を解消するためにも、私立学校におけるICT環境整備に対する補助を拡充すべきだが、見解を伺う。
回答
都は、私立学校デジタル教育環境整備費補助により、タブレット等の教育用端末に加え、無線LANや大型掲示装置等も対象に補助を行っています。
引き続き、私立学校におけるICT教育環境整備に向けて取り組んでいきます。
質問事項
一の10 教室での授業の様子を動画配信する場合に、情報の適切な保護と管理のあり方を、学校現場の懸念も踏まえながら、具体的に検討すべきだが、見解を伺う。
回答
学校の教育活動をオンラインで配信する際には、教員が情報の扱い方や端末とインターネットの特性を正しく理解することが必要であり、端末の配備に合わせ、都教育委員会は、これらの留意点をまとめた資料を学校に配信しています。
端末の活用が進む中で明らかになる問題も踏まえながら、情報教育ポータルサイト等において、情報の保護と管理の配慮事項を示したオンライン学習の実践事例を公開するなどしています。
質問事項
一の11 連続して長い時間、ICT機器を使うことによる影響について、見解を伺う。
回答
子供たちが一人1台端末を活用する上で、長時間使用により、健康を害さないよう学校や家庭が配慮することは大切です。
都教育委員会は、令和3年2月に作成・配信した指導資料の中で、長時間にわたり動画等を視聴しないことや、30分に1回程度、20秒ほど画面から目を離して目を休めることなどを掲載し、健康への留意事項を周知しています。
また、同年3月には、文部科学省が制作した健康面の配慮事項も含めた端末運用時のチェックリストを、同年4月には、文部科学省が制作した健康への配慮等に関する子供及び保護者向けの啓発リーフレットを、学校に配布しました。
端末による健康への影響については、科学的に解明されていない事項もあるため、最新の情報を随時学校に提供しています。
質問事項
二 都職員の休暇制度について
1 東京都職員(学校、警察、消防を含む)の生理休暇取得状況について伺う。
回答
都立学校、区市町村立学校、警視庁及び東京消防庁を含む都職員における生理休暇の取得人数は、令和2年は2,575人です。
質問事項
二の2 生理休暇を取得しやすくするために、どのような取組を行っているか伺う。また、特に男性管理職に対する理解促進の取組を伺う。
回答
都職員の休暇制度については、その意義や具体的内容、質疑応答等を盛り込んだ「勤務時間の手引き」を作成し、全庁ポータルサイトへの掲載により周知を図るなどの取組を行っています。
また、管理職候補者に対する研修において、休暇制度に関する知識を習得させるなど、理解を促進しています。
質問事項
二の3 「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の中では、「生理休暇は、職員が請求した日数を与えるものとする。ただし、給与が支払われる期間は、一回の生理について引き続く二日までである。」という規定があるが、有給休暇について、一回の生理について引き続く二日までとした根拠を伺う。
回答
生理休暇の有給期間については、地方公務員法に定める国や他団体との均衡の原則に基づき、休暇制度の運用状況等を踏まえた上で、労使交渉を経て適切に設定しています。
質問事項
二の4 会計年度任用職員も有給で生理休暇を取得できるようにすべきだが、見解を伺う。
回答
会計年度任用職員の休暇制度における報酬の取扱いについては、報酬が職務に対する反対給付であることや国の非常勤職員の報酬の取扱いなどを踏まえた上で、労使交渉を経て適切に設定しています。
令和3年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 尾崎あや子
質問事項
一 柳瀬川の護岸整備について
二 特別養護老人ホームでのパワハラ防止について
一 柳瀬川の護岸整備について
東村山市内を流れる柳瀬川は、5年前の台風で床上浸水がおこるなど大きな被害となりました。住民のみなさんからは、台風の時期になると「計画はあるのに、護岸整備はなかなか進まない。どうなっているのか」との声が寄せられます。
1 柳瀬川の護岸整備の計画はどのようなものですか。
2 柳瀬川の護岸整備について、進捗状況を伺います。
3 埼玉県との河川連絡調整会議等は、この間、何回開催されましたか。どのような話し合いがされているのですか。
4 柳瀬川による浸水被害を防ぐためには、護岸の整備は待ったなしです。今後のスケジュールは、どうなっていますか。
5 浸水被害を防ぐためには、柳瀬川付近の緑地の保全も重要になります。東村山市は柳瀬川付近の民有地である緑地(秋津町3丁目地内)を、「緑地保護区域」にしています。しかし、民有地であるため、草刈りや保全のための手立てが困難であり、相続が発生するような事態になれば緑地・雑木林の保全は困難になります。住民の方からは「もし、相続などにより民間企業に販売し住宅が複数建てられたら、浸水被害はこれまで以上に深刻な事態となるのではないか」との声が上がっています。
浸水被害防止の観点から、東村山市が「緑地保護区域」にしている緑地に対しても、都の支援が求められますが、いかがですか。
二 特別養護老人ホームでのパワハラ防止について
長引くコロナ禍の影響もあり、働く職場での人間関係に影響が出ています。特に特別養護老人ホームなどの施設のなかで、「上司からの暴言で、傷ついた。仕事を辞めたいと思っている」「こんな職場では働き続けることができない」などの相談があります。
コロナ禍でもテレワークが困難な職場であり、高齢者の心のケアも含めて、これまで以上に重要な仕事となります。働きやすい環境を作るうえで、パワーハラスメントを防止する手立てが必要です。
1 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の第9条第4項に「特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない」となっています。都は特別養護老人ホームでのパワーハラスメント防止のためにどのような取り組みを行っていますか。
2 施設で働く方からパワーハラスメントに対する「告発」などがあった場合には、都として具体的な対策を講じるべきですが、いかがですか。事実確認の調査やパワーハラスメントをなくすために手立てが必要ですが、いかがですか。
3 障害者雇用枠で採用したにも関わらず、知的障害のある職員に対し、「なぜ、できない」と怒鳴り、謝ることを強要し、保護者も呼び出すなど異常な対応に、職員の中からも「おかしい」との声が上がっています。障害のある職員へのこのような対応は、都として指導すべきですが、いかがですか。
4 特別養護老人ホームなどでのパワーハラスメントの実態調査が必要ですが、いかがですか。
5 相談窓口の拡充が求められますが、いかがですか。メールでの相談受付も必要だと思いますが、いかがですか。
令和3年第三回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 柳瀬川の護岸整備について
1 柳瀬川の護岸整備の計画はどのようなものか、伺う。
回答
時間50ミリの降雨に対処する河川断面の確保を目標に護岸整備を実施することとしています。
質問事項
一の2 柳瀬川の護岸整備について、進捗状況を伺う。
回答
柳瀬川は、東京都と埼玉県で協定を締結して整備を進めており、東京都施行区間は関越自動車道から空堀川合流点間及び東村山市秋津町のよもぎ橋から西武新宿線下流間の二区間総延長5.6キロメートルとなっています。
令和2年度末で、約2.4キロメートルの護岸整備が完了しており、護岸整備率は43パーセントとなっています。
質問事項
一の3 埼玉県との河川連絡調整会議等は、この間、何回開催されたか。また、どのような話し合いがされているのか、伺う。
回答
埼玉県との河川連絡調整会議について、河川整備計画を策定した平成18年以降、これまでに14回開催し、令和3年は11月下旬に開催を予定しています。
連絡調整会議において、都県における河川整備の状況などについて情報交換をしています。
質問事項
一の4 柳瀬川による浸水被害を防ぐためには、護岸の整備は待ったなしである。今後のスケジュールは、どうなっているのか、伺う。
回答
金山調節池から空堀川合流点付近の区間は、調節池の効果を担保に護岸整備を実施し、既に護岸整備が完了していますが、それ以外の区間については、下流側の埼玉県施行区間の進捗に合わせて、今後整備を進めていきます。
質問事項
一の5 東村山市は柳瀬川付近の民有地である緑地(秋津町3丁目地内)を、「緑地保護区域」にしているが、民有地であるため、草刈りや保全のための手立てが困難で、相続が発生する事態になれば緑地・雑木林の保全は困難になる。浸水被害防止の観点から、東村山市が「緑地保護区域」にしている緑地に対しても、都の支援が求められるが、見解を伺う。
回答
東村山市は、緑の自然環境が市民の生活にとって欠くことができないものであることから、東村山市緑の保護と育成に関する条例を制定し、緑地保護区域を指定しています。本緑地は、当該区域に指定されており、固定資産税の減免措置など、市において必要な対応がなされていると認識しています。
質問事項
二 特別養護老人ホームでのパワハラ防止について
1 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第9条第4項に「特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない」となっているが、都は特別養護老人ホームでのパワーハラスメント防止のためにどのような取組を行っているのか、伺う。
回答
都は、特別養護老人ホームに対し、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例に基づき適切なサービスが提供されるよう、助言・指導しており、パワーハラスメントの防止についても必要な措置を講じるよう指導しています。
質問事項
二の2 施設で働く方からパワーハラスメントに対する「告発」などがあった場合には、都として具体的な対策を講じるべきだが、見解を伺う。また、事実確認の調査やパワーハラスメントをなくすために手立てが必要だが、見解を伺う。
回答
都は、施設職員から情報が提供された場合を含め、施設がパワーハラスメントを防止するための措置を講じていないなど、基準に適合していないおそれがあると認めたときは、事実確認の上、必要な助言・指導を行っています。
また、施設管理者を対象としたパワーハラスメント防止研修を実施するほか、施設職員等を対象とした人権研修でパワーハラスメントの防止も啓発しています。
質問事項
二の3 障害者雇用枠で採用したにも関わらず、知的障害のある職員に対し、怒鳴り、謝ることを強要し、保護者も呼び出すなど異常な対応に、職員の中からも「おかしい」との声が上がっている。このような対応は、都として指導すべきだが、見解を伺う。
回答
都は、特別養護老人ホーム等がパワーハラスメントを防止するための措置を講じていないなど、基準に適合していないと認めたときは、必要な助言・指導を行っています。
なお、使用者による障害者虐待が疑われる場合は、障害者虐待防止法に基づき東京労働局に報告することとなり、東京労働局が事実確認の上、必要に応じて労働条件や雇用管理の面から指導します。
質問事項
二の4 特別養護老人ホームなどでのパワーハラスメントの実態調査が必要だが、見解を伺う。
回答
都は、特別養護老人ホーム等に対する運営指導等を通じて、パワーハラスメントを防止するための措置を含めた施設の運営状況を把握しています。
質問事項
二の5 相談窓口の拡充が求められるが、見解を伺う。また、メールでの相談受付もすべきだが、見解を伺う。
回答
都は、福祉・介護職員等を対象とする相談窓口として、「福祉のしごとなんでも相談」を設置しており、パワーハラスメントに関することも含め、来所や電話で相談を受け付けています。