個人情報の保護に関する法律施行条例の改正案について
日本共産党都議団は、第1回定例会に個人情報の保護に関する法律施行条例の改正案を提案します。
★(写真左、左から)原のり子、福手ゆう子、和泉なおみ、池川友一、の各都議
★(写真右)条例改正案の説明をする原のり子、福手ゆう子、の各都議
個人情報の保護に関する法律施行条例の改正案について
2023年3月1日
日本共産党東京都議会議員団
昨年の第4回定例会で可決された「個人情報の保護に関する法律施行条例」 (4月1日施行)についての改正を提案します。
2021年5月、国において成立した「デジタル関連一括法」は、国や自治体がもつ膨大な個人情報のデータを企業に開放し、利活用しやすくすることが大きな目的となっています。このなかの重要な柱の1つが、個人情報保護法の改定でした。
従来、自治体がもつ個人情報の保護は、国に先行して、各自治体の条例により行われてきましたが、法改定により今年4月から同法に一元化され、自治体は、法の施行に必要な事項を定める「法施行条例」を制定することになりました。
同時に、4月以降も個人情報保護の事務執行は都の「自治事務」であることから、都のもつ個人情報を積極的に保護する主体性を明確にし、都民の個人情報の漏えいや悪用を心配する声に応えていくことが求められています。
そのため、都民の権利利益の保護の観点から、施行前に少しでも改善できるよう改正案を提案するものです。
改正案の概要については、以下の通りです。
【改正案の概要】
- 基本的人権の尊重や都民の権利利益を保護するとの姿勢を明確にするため、「東京都として基本的人権の尊重の立場から個人の権利利益を保護するために必要な事項を定めるものとする」の文言を追加します。
(第1条) - 配慮すべき個人情報について、法の定義に加え、国籍、性的指向・性自認、パートナーシップ関係、犯罪被害者等、DV被害者を明記します。
(第2条) - 「都の機関等の責務」として、都民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の適切な管理、そのための必要な措置、苦情処理などの責務を追加します。
(第3条) - 提供した要配慮個人情報や匿名加工情報の管理について、都が把握するため、提供先に報告を求めることができる規定を追加します。また報告があった場合はそれを公開できる規定も設けます。
(第4条) - 情報開示について、法では30日以内の開示決定のところ、現行条例通り原則14日を明記します。
(第8条) - 法では開示を受けた日から90 日以内と限定している個人情報の訂正請求や利用停止請求を、開示を受けていなくても、 また90日を超えた後でも可能とします。
(第11条、12条) - 個人情報保護審議会の役割を強化するため、審議会の諮問事項に以下の2点を追加します。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に当たり必要な措置を講ずる場合
・個人情報の取り扱いに当たり、都民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るために必要な措置を講ずる場合また、要配慮個人情報を取り扱った場合や情報漏洩があった場合に審議会へ報告する規定を設けます。
(第14条) - 保有個人情報の管理等の状況について、年1回報告を行うことを、知事に義務づけます。
(第15条) - 知事が個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、個人情報保護委員会、他の地方公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請できる規定を設けます。
(第16条)
以 上