予算特別委員会 尾崎あや子都議(北多摩第一選出)の一般総括質疑
★議事録速報版より
1,都営住宅の使用承継について
2,発がん性が指摘されている有機フッ素化合物について
3,国保のコロナ傷病手当について
4,国保の出産手当について
5,多摩北医療センターについて
1,都営住宅の使用承継について
○菅野副委員長 続いて、尾崎あや子委員の発言を許します。
○尾崎委員 最初に、都営住宅の使用承継についてです。
都営住宅に住んでいる方の一番の悩みは、使用承継制度についてです。二〇〇七年の厳格化対応で、東京都は、使用承継が認められるのは原則配偶者となっています。それ以外は、高齢者、障害者、病弱者と極めて限定的です。
私は、忘れられないことがあります。あと一週間後に六十歳の誕生日を迎えていたのに、親が亡くなり、都営住宅を出ざるを得なかった人。親が亡くなり、残されたのは子供三人でした。長男は非正規雇用で働いていたので、民間アパートに移りましたが、下の二人は養護施設に入るしかないといわれました。長男は仕事がなくなり、家賃が払えなくなり、自分が生まれ育った都営住宅のそばの公園でホームレスになっていました。
このような事例は、全都のあちこちで起こっていることです。使用承継の制度によって、新たな住宅困窮者を生み出しているという現実を知事はどう受け止めますか。
○小池知事 都営住宅の使用承継制度につきましては、入居者と非入居者間の公平性を確保する観点から、国の通知等を踏まえまして、原則として配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に限定をいたしております。
また、特に居住の安定を図る必要がある高齢者、障害者及び病弱者につきましては、例外的に承継を許可する配慮をいたしております。
使用承継の対象とならない方には、六か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供、市区町の相談窓口の紹介などを行いまして、丁寧に対応いたしております。
○尾崎委員 私は、都営住宅の使用承継について、新たな住宅困難者を生み出している現状をどう受け止めるのか、知事の認識を求めたのに対し、正面から答えるものになっていません。
そもそも都営住宅は、住宅に困っている人への支援として位置づけられているんです。それなのに使用承継の制度によって、新たな住宅困窮者を生み出すようなことがあってはならないと厳しく指摘するものです。知事の姿勢が問われるものです。
二月十四日の都市整備委員会の陳情審査で、二〇二一年度に使用承継事由が発生し二〇二二年九月三十日までに届出があったのは四千一件だと答弁し、その中で使用承継の申請及び許可の件数は三千三百五十一件であり、六百五十人が退去になっていることが分かりました。
二〇二一年度に使用承継事由が発生した中には、五百四十六件の生活保護受給世帯がありました。この中で、退去せざるを得なかった世帯は何世帯いますか。
○山口住宅政策本部長 令和三年度に使用承継事由が発生し、令和四年九月三十日までに届出がございました生活保護受給世帯のうち、退去した件数は七十三件でございます。
この中には、本人の意思で使用承継を希望せずに退去した方も含まれておりまして、使用承継が認められず退去した件数については把握しておりません。
○尾崎委員 生活保護受給者でも七十三世帯が退去になったということです。あまりにも冷たい状況ではないでしょうか。
日本共産党都議団は、全ての都道府県と政令市の公営住宅の入居承継について調査を行いました。
パネルをご覧ください。
生活保護受給者に使用承継することとしている県は、岩手県、秋田県、山形県、千葉県、栃木県、三重県、滋賀県、大阪府、山口県、徳島県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の十五府県、政令市では、さいたま市、川崎市、新潟市、浜松市の四市であることが分かりました。特に滋賀県、大阪府、山口県は、厳格化対応後に見直しを行い、要件に加えていることも分かりました。
東京都は、他県と比較しても大変厳しいものになっている。生活保護受給者については使用承継できるように見直しを行うよう強く要望するものです。
ひとり親家庭で、母親と子供が都営住宅に入居していましたが、病気で母親が亡くなってしまい、十八歳の高校生一人が残されました。JKKの担当者は、施設に入るか、離婚した父親のところに行くしかないと冷たい対応でした。
パネルをご覧ください。
鳥取県は、全ての同居者が未成年者の場合、あらかじめ後見人を定めた上で、未成年者のうち一人について承認すると二〇〇七年に改正しています。
少なくとも名義人の親が亡くなり、未成年者だけが残された場合、使用承継を認めるべきですが、いかがですか。
○山口住宅政策本部長 都におきましては、未成年の同居者だけが残された場合、原則として承継はできませんが、同居者のうち、年長者が義務教育を修了していれば、その年長者が二十歳に達するまでの間、退去を猶予する配慮をしております。
○尾崎委員 原則として承継できないという答弁であり、退去を猶予するというだけのものです。しかも、このことを知っている入居者はどれだけいるでしょうか。
私も先ほど紹介した事例について都の担当者に聞いたとき、この説明は何もなく、養護施設に入るしかないですねと答えたのは鮮明に覚えています。鳥取県のように、きちんと使用承継できる対象に、都も見直すべきだと強く要望するものです。
我が党は、今回の全国調査を実施し、そもそも厳格化対応していない自治体も多いこと、大阪府は入居者の高齢化によって自治会活動が困難になった、議会では議員からも提案があり、一年くらい議論し、一回だけだが、子や孫への承継を認めようと二〇二〇年に改正したこと、また、鹿児島県では、生活保護受給者を承継の要件にして、ケース・バイ・ケースの余地を残していることが分かりました。都も都民の立場に立って検討すべきだと強く要望しておきます。
2,発がん性が指摘されている有機フッ素化合物について
次に、発がん性など健康への悪影響が指摘されている有機フッ素化合物、PFASについてです。
血液中のPFAS濃度の国内基準がありません。都の水道局は、有機フッ素化合物の検出によって、井戸は七市三十四本で取水を止めています。住民の方々からは、水は命に関わるもの、都として汚染の拡大防止と汚染源を明らかにしてほしいとの声が寄せられ、住民の皆さんは血液検査も自主的に行っています。私も一月二十五日に採血してきました。
多摩地域で血液検査を六百人の目標で取り組み、一月末に途中経過として八十七人の結果について記者会見を開きました。分析を行った京都大の原田浩二准教授は、多摩地域は高い数値であり、環境省調査での濃度を上回っている、何らかの暴露源がなければ説明できない、こうまとめています。
深刻な問題だと思いますが、どう受け止めていますか。
○栗岡環境局長 PFOS等の有機フッ素化合物は、撥水性や化学的安定性の特性から様々な用途で使用されてまいりました。
都は、国際的な規制強化の動向を踏まえ、いち早く平成二十二年度からの四年間で、島しょを除く都内全域の地下水中のPFOS等による汚染状況を把握してございます。
その後、比較的濃度が高かった地点については、継続して測定するとともに、関係各局で共有を図り、飲用井戸所有者には飲用を控えるよう助言を行うほか、一部の水源井戸では取水を停止するなどの対策を講じてございます。
○尾崎委員 多摩地域の血液検査の結果について受け止めを聞いたにもかかわらず、それには何一つまともに答えていません。
血液検査の中で、国分寺市の六十五人で見ると、PFOSとPFOAが血液一ミリリットルの中に含まれる量は、平均二十二・八ナノグラムでした。環境省調査の約三・五倍に当たります。とても不安になる数値ではありませんか。
血液検査に関わっている医師や看護師の皆さん、分析をしてくださっている方も、みんなボランティアで参加をしています。お医者さんたちは、有機フッ素化合物の被害の実態を明らかにし、被害者の健康不安をサポートすることは、自分たちの使命として取り組んでいるんだと話しています。
そこで伺います。
本来なら、都が率先してやるべきことではありませんか。お答えください。
○佐藤福祉保健局健康危機管理担当局長 国は、子供の発育に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにするため、平成二十三年から十万組の親子を対象に、子どもの健康と環境に関する全国調査を実施しております。調査項目には、有機フッ素化合物が含まれております。
都は、今後も国の動向を注視してまいります。
○尾崎委員 今おっしゃった環境省の調査は、東京都の都民の検査は入っていないんですよ。それだったら、まず、都民の検査を東京都としてやるべきじゃないですか。都が率先してやるべきことは、まず、都民の命を守ること、このことを厳しく指摘しておきます。
汚染源の特定についても問題があります。
環境省のPFOS及びPFOAに関する対応の手引きでは、調査の結果、目標値等を超過し、それが特定の原因によるものが疑われ、かつ、継続性があると判断される場合は、必要に応じて排出源の特定のための調査を実施し、濃度の低減のために必要な措置を検討することが考えられるとなっています。
都は、この手引が推奨している排出源の特定について検討したのかどうか伺います。
○栗岡環境局長 PFOS、PFOAにつきましては、既に法により、平成二十二年度に製造、製品への使用等が原則禁止となってございます。
一方、令和二年度に発出されました対応の手引きに記載されている調査等は、暫定指針値を超過した際に自治体が対応を検討するための参考情報として示されているものでございます。
手引では、特定の原因によることが疑われ、継続性があると判断される場合は、必要に応じて排出源特定のための調査を実施することが考えられるとされています。
一方、都は、令和二年度にPFOS、PFOAの暫定指針値が定められる以前から、比較的高濃度の地下水が検出された場合には、井戸所有者等に対しまして、飲用を控えるよう助言を行うほか、濃度の経年変化を把握するため、継続監視調査を行ってございます。
○尾崎委員 聞いていることに全く答えていません。答えられないということは、都は検討していないということですね。
都民の健康を脅かす問題です。都民にとって、おいしい水は宝です。その宝の水が汚染されている。これまで安心してみんなが飲んでいた水が、発がん性物質が含まれていたということなんです。
都は、国の手引を検討し、手引が推奨している排出源の特定について、都の責任で取り組むべきではないでしょうか。
横田基地では、以前、有機フッ素化合物が含まれた泡消火剤が使用されており、汚染源の可能性もあるといわれています。
また、過去には工場などでの使用もあり、汚染源の特定ができていません。都民の不安は募るばかりです。
汚染源の解明、特定のために、都はどのように取り組むのでしょうか。
○栗岡環境局長 PFOS等の有機フッ素化合物は、半導体の製造、撥水加工、泡消火剤など様々な用途で使用されており、都のこれまでの調査では、全区市町村で検出されてございます。
先ほど来申し上げてございますけれども、暫定指針値を超過した地点は、多摩や区部の複数の地点で確認されており、飲用を控えるよう対応してございます。
○尾崎委員 結局、いろいろおっしゃいますけれども、汚染源の特定をしようという姿勢は全く伝わってきません。
横田基地問題は重要です。
過去に燃料漏出事故の際、横田基地モニタリング井戸を位置づけました。二〇一九年一月、都が実施した水質調査において、横田基地周辺の観測井戸横田基地モニタリングから有機フッ素化合物が検出されています。
二月十四日の都市整備委員会の質疑で、横田基地周辺の観測井戸の水質調査は継続しているのですかと質問しましたが、平成三十一年一月のみと答弁し、継続調査は行っていないことが明らかになりました。
なぜ水質調査を継続しなかったのですか。
○佐藤福祉保健局健康危機管理担当局長 都は、平成三十一年一月、飲用井戸等の水質の状況を把握するため、横田基地周辺の四か所で検査を実施いたしました。
このうち、飲用として利用している井戸は一か所でございます。多摩地域の飲用井戸等につきまして、水質の状況を把握するため実施している検査を、令和三年度にこの井戸について行い、その結果は国が定める暫定目標値を下回っておりました。
なお、暫定目標値を超えた場合は、井戸等の設置者に飲用を控えるなどの助言を行っております。
○尾崎委員 横田基地周辺の四本のモニタリング井戸は、立川市、昭島市、武蔵村山市、福生市です。
そのうち、立川市の井戸で千三百四十ナノグラム、現在の暫定目標値の二百六十八倍、武蔵村山市の井戸では百四十三ナノグラム、現在の暫定目標値の二・八六倍が検出されています。
東京都が設けたモニタリング井戸から高濃度のPFOS、PFOAが検出されたということは、横田基地が汚染源であると東京都が認定していることに等しいということです。
ところが、福生市以外の三つは飲用では使われていなかったという理由で継続しなかったわけです。つまり、高濃度が出た立川市、武蔵村山市もやめてしまった。もし続けていたら、今も高濃度が出ているのではないでしょうか。
よく知られているとおり、在日米軍基地は日米地位協定により、国や自治体による立入調査は認められていません。また、二〇一五年に締結された環境補足協定においても、立入りが認められるのは、環境に影響を及ぼす事故、すなわち漏出が現に発生した場合と極めて限定的なんです。不当なことで、極めて狭き門なんです。
横田基地モニタリング井戸で汚染が確認されたときに、すかさず事故、漏出が現に発生していると主張して、立入調査を求めるぐらいの積極性が都には求められたのではないでしょうか。ところが、実際には、横田基地からの汚染を隠すかのように調査をやめてしまったわけです。
都が横田基地モニタリング井戸と位置づけ、高濃度の結果が出た二つの井戸、改めて調査することを求めるものです。
沖縄県では、米軍普天間基地に隣接する小学校で、土壌中に含まれる有機フッ素化合物の調査を行っています。米軍基地が周辺にない土壌と比較し、十六・五倍のPFOSが検出されたことが二月十五日に明らかになりました。
パネルをご覧ください。
横田基地の消火訓練施設から約七百メートル離れたところに小学校があり、約七百五十メートル離れたところに都立高校があります。
都として、土壌調査を行うべきです。少なくとも小学校や都立高校の調査は早急に行うべきですが、いかがですか。
○栗岡環境局長 土壌中のPFOS等については、現時点では十分な精度を持った統一的な測定方法が確立されてございません。
沖縄県が実施した方法は、河川や海の底質中のPFOS等の全量を測定するものでございますが、現在、国は土壌中のPFOS等が地下水に溶け出す量を測定する方法について、令和五年度の早い時期に関係自治体に示せるよう検討していくとしてございまして、都は、こうした国の動向を注視してまいります。
○尾崎委員 国は、ただいまご答弁あったように、二〇二三年度の早い時期に、具体的な測定方法を関係自治体に示せるよう検討を実施しているということです。しかし、これに対応する都の予算はありません。都として、補正予算を組んで対応すべきだと求めるものです。小学校、都立高校の土壌調査を都が独自に調査することを強く求めます。
有機フッ素化合物の問題は、都民の命に関わる問題であることから、都が責任を持って調査し、排出源の特定のために全力で取り組むべきだということを厳しく指摘をして、次の質問に移ります。
3,国保のコロナ傷病手当について
次に、国民健康保険についてです。
これまで、国民健康保険には傷病手当がなく、病気になったとき、何の補償もありませんでした。
私は、都議会議員になる前、二十三年間、中小業者の営業と暮らしを守る活動に携わってきました。女性の地位向上、女性の人権を守るためにも力を入れ、国民健康保険に傷病手当、出産手当を求めて取り組んできました。
国保のコロナ傷病手当ができたときは、長年の中小業者の要望と運動が切り開いてきたんだと実感をし、とてもうれしかったです。助かったという声もたくさん寄せられています。
国民健康保険のコロナ傷病手当の実績について伺います。
○西山福祉保健局長 都内における新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金の支給決定件数と支給額の実績は、本年一月末時点で、区市町村が一万九百四十四件、約五億二千四百六十六万円、国民健康保険組合が五千九百六十四件、約三億八千九百八十一万円となっています。
○尾崎委員 国民健康保険のコロナ傷病手当が果たしてきた役割について、知事の認識を伺います。
○小池知事 新型コロナウイルス感染症に係ります傷病手当金の支給につきましてのお尋ねです。
国が、国内の感染拡大防止の観点から、特例的に財政支援を行うものとしたと認識をいたしております。
○尾崎委員 事業主も含めて傷病手当等を支給したのは、北海道の赤平市、京都府の京丹後市など十七自治体に広がりました。
また、事業主も含めて一定の金額の傷病見舞金を支給したのは、埼玉県だけでも朝霞市などの九自治体、長野県は木曽町など四自治体、神奈川県の相模原市など二十四自治体で実施をしています。
事業主を含めた傷病手当が全国に広がったこと、自治体の判断で実施できるということを裏づける大事なものだと思います。
コロナ感染症を二類から五類に変更することにより、二〇二三年五月八日以降、新型コロナウイルス感染症の傷病手当金について財政支援を終了するとの事務連絡が既に来ているということですが、国が打ち切るのであれば、都独自に傷病手当を創設することを強く求めるものです。
4,国保の出産手当について
次に、日本共産党都議団は、この間、女性起業家の出産、育児に関わる問題で、せめて休業している間の国民健康保険料、税は免除するよう求めてきました。
新型コロナ感染症の影響や物価高騰の影響で、中小業者やフリーランスの方たちは、仕事が減っている、先が見えない、不安だと語っています。
話を伺ったフリーランスの方は、編集の仕事をしていましたが、好きなことがやれる、自分らしく生きたいように生きるんだと頑張ってきたと語りますが、フリーランスになって初めて、会社員は年金や社会保険などで守られていることを知った、フリーランスになって一番不安になったのは子供を産むときだった、こうおっしゃっています。そして、この方は出産ぎりぎりまで仕事をし、子供を産むとベッドの上ですぐに仕事を始めたといいます。
女性起業家や家族従業員として商売を支えている女性は、出産の前後の休暇が十分に保障されていません。国民健康保険には出産手当がないこともあり、出産ぎりぎりまで働き、出産後も十分な休みを取らずに働かなければならない状況について、認識を伺います。
○西山福祉保健局長 国は、子育て世帯の負担軽減等の観点から、国民健康保険において、出産する被保険者の産前産後期間相当四か月分の均等割及び所得割保険料を、来年一月から公費により免除する制度を開始することとしています。
○尾崎委員 我が党が要望してきたことが実現するということは大変重要です。
しかし、私が質問したのは、国民健康保険に加入している、特に女性起業家や家族従業員は、産前産後、十分な休みが取れない状況について認識を聞いたんです。答えていただけないのは大変残念でなりません。
国民健康保険に出産手当がないことによる障壁、このような状況があることを正面から受け止めて、制度に問題があるのであれば変えていくという姿勢が知事に求められていると厳しく指摘をしておきます。
私は、国民健康保険の二〇二〇年度の出産育児給付の実績である九千三百九人を基に出産手当金を試算してみました。産前産後の九十八日間、社会保険同様に三分の二相当を支給するとし、東京の最低賃金で一日八時間働く、そうすると年間必要な財源は約五十二億一千六百万円くらいになります。
知事、子供を産み育てたい、その願いを都が本気で応援していくというのであれば、国民健康保険にも出産手当を創設できるよう、東京都として試算し、国に強く要請することを求めるものです。
5,多摩北医療センターについて
次に、多摩北部医療センターについてです。
多摩北部医療センターの改築に伴い、都は、多摩部医療センターの基本構想検討委員会を開催し、取りまとめを行いました。二〇二三年度中に多摩北部医療センターとしての基本構想計画をまとめるということになっています。
多摩北部医療センターは東村山市にあります。ところが、東村山市と清瀬市には、お産ができる産科がなくなってしまい、基本構想検討委員会では、産科をつくってほしいと地元自治体、医師会から強い要望が出ました。住民の皆さんからも産科の設置を求める多くの署名が集まったんです。
パネルをご覧ください。
多摩北部医療センターが含まれる北多摩北部医療圏には、分娩施設は六施設です。島しょ地域を除く都内の二次医療圏比較では、北多摩北部医療圏は西多摩医療圏の五施設に次ぐ二番目に少ない状況です。
また、人口十万人に対する分娩施設も産科医師、助産師数で医療圏で比較をすると少ない状況です。これをどう認識しますか。
○西山福祉保健局長 先月、都立病院機構が公表した多摩北部医療センター基本構想案では、北多摩北部医療圏は分娩施設数が少なく、また、産婦人科及び産科医師、助産師の医療施設従事者についても少ない状況にあるとされております。
多摩地域では、スーパー総合周産期センターが妊婦を必ず受け入れるとともに、多摩全域を対象として搬送の受入れや調整を行ってございます。
また、これらの病院が中核となって、地域周産期母子医療センター等がネットワークを構築し、妊産婦等のリスクに応じた役割分担と連携を進めており、多摩地域における周産期医療体制の充実を図っています。
○小宮委員長 尾崎あや子委員の発言は終わりました。(拍手)