文書質問 児童相談所について 公文書管理と情報公開について 池川友一(町田市選出)
2024年第一回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 池川友一
質問事項
一 児童相談所について
二 公文書管理と情報公開について
答弁
一 児童相談所について
二 公文書管理と情報公開について
一 児童相談所について
東京都は、多摩地域の児童相談所を増やすこととしています。1 月末には、設置場所及び設置予定時期など計画の詳細を公表しました。
町田児童相談所( 仮称) の設置場所は、2025年度~28年度までは現在の都立町田の丘学園山崎校舎。29年度からは現在の町田市教育センターの敷地「町田市( 仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設」に移ることが示されています。
以下、町田児童相談所( 仮称) について質問します。
1 現在の都立町田の丘学園山崎校舎を、町田児童相談所( 仮称) として利用するにあたり、どのような日程で準備を進めていくのですか。
2 町田児童相談所( 仮称) は、体制、施設の規模、機能はどうなるのですか。また、開設時と移設時の違いがあるのかも伺います。
3 「町田市( 仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設」の基本計画では「子育て世帯など、目的があって施設を訪れる方だけではなく、地域にお住まいの高齢者など、様々な市民が気軽に立ち寄って時間を過ごせるような施設を目指します」など、地域に開かれたものにすることが示されています。また、複合施設に入る機能は民間も含め、多岐に渡ることが示されています。
一方、児童相談所は子どもの権利を保障し、プライバシーをしっかりと守ること、動線をしっかりとわけることなど、気をつけなければならない課題はいくつもあります。
民間も含め、幅広い機能を持つ複合施設の中に児童相談所を設置するにあたり、都はどのような課題があると考えていますか。また、どのように対応していくのですか。
4 子ども家庭支援センター等、町田市との連携強化が必要です。児童相談所の設置により、これまで以上の連携が求められます。どうとりくむのですか。
児童相談所における子どもの権利保障は重要です。
5 児童相談所における子どもの権利を保障する重要性について、認識を伺います。また、さらなる子どもの権利保障をすすめるため不断の努力をする必要があると思いますが、いかがですか。
二 公文書管理と情報公開について
1 公文書管理条例第二条は、「「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人( 地方独立行政法人法( 平成十五年法律第百十八号) 第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次項において同じ。) をいう。」と規定されていますが、東京プロジェクションマッピング実行委員会は、実施機関に含まれますか。
2 公文書管理条例第二条2 では、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録だと規定されています。職務専念義務を免除されている都職員が、作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録は「公文書」なのですか。
3 東京プロジェクションマッピング実行委員会の開示請求書には、「開示請求に係る公文書の件名又は内容」という項目がありますが、実行委員会が公文書を開示することはできるのですか。
2024年第一回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 児童相談所について
1 現在の都立町田の丘学園山崎校舎を、町田児童相談所( 仮称) として利用するにあたり、どのような日程で準備を進めていくのか伺う。
回答
町田児童相談所( 仮称) については、令和7 年度の開設に向けて、町田市と連携しながら具体的な準備を進めていくこととしています。
質問事項
一の2 町田児童相談所( 仮称) は、体制、施設の規模、機能はどうなるのか。また、開設時と移設時の違いがあるのか伺う。
回答
町田児童相談所( 仮称) の人員体制については、児童福祉司や児童心理司など、必要な人員を配置します。
また、町田児童相談所( 仮称) の仮設については、既存建物を一部改修して設置することとしており、本設については「町田市( 仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画」に基づき整備される複合施設内に設置することとしています。
質問事項
一の3 「町田市( 仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設」の基本計画では地域に開かれたものにすることが示されている。また、複合施設に入る機能は民間も含め、多岐に渡ることが示されている。民間も含め、幅広い機能を持つ複合施設の中に児童相談所を設置するにあたり、都はどのような課題があると考えているか。また、どのように対応していくのか伺う。
回答
「町田市( 仮称) 子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画」に基づき整備される複合施設内には、町田児童相談所( 仮称) のほか様々な機能の配置が予定されており、利用者が安心して安全に施設を利用できるよう、入口や動線を工夫することとしています。
質問事項
一の4 子ども家庭支援センター等、町田市との連携強化が必要である。児童相談所の設置により、これまで以上の連携が求められるが、どうとりくむのか伺う。
回答
都は今年度、子供家庭支援センターの体制を充実させるため、子供の泣き声に対する通告等に伴う安全確認や関係機関への調査などを行う職員の増配置等を支援することとしています。
質問事項
一の5 児童相談所における子どもの権利を保障する重要性について、認識を伺う。また、さらなる子どもの権利保障をすすめるため不断の努力をすべきだが、見解を伺う。
回答
子供が様々な場面で意見を表明できる環境を整える観点から、昨年度、児童相談所が関わる子供の意見表明等支援に関する検討委員会を設置し、児童相談所職員等に対する子供の意見表明等に関する理解促進や、意見表明等支援員の研修などについて具体的な検討を行いました。
今年度は、意見表明等支援員を一部児童相談所に導入することとしています。
質問事項
二 公文書管理と情報公開について
1 公文書管理条例第二条は、「「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人( 地方独立行政法人法( 平成十五年法律第百十八号) 第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次項において同じ。) をいう。」と規定されているが、東京プロジェクションマッピング実行委員会は、実施機関に含まれているか伺う。
回答
東京プロジェクションマッピング実行委員会は、東京都公文書等の管理に関する条例第2 条第1 項の「実施機関」に含まれていません。
質問事項
二の2 公文書管理条例第二条2 では、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録だと規定されている。職務専念義務を免除されている都職員が、作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録は「公文書」なのか伺う。
回答
都職員が実施機関の職務外として作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録は、東京都公文書等の管理に関する条例第2 条第2 項の「公文書」には当たりません。
質問事項
二の3 東京プロジェクションマッピング実行委員会の開示請求書には、「開示請求に係る公文書の件名又は内容」という項目があるが、実行委員会が公文書を開示することはできるのか伺う。
回答
東京プロジェクションマッピング実行委員会では、都のルールに準じ、情報公開を行うこととしています。
東京プロジェクションマッピング実行委員会による開示の対象は、実行委員会で作成し、又は取得した文書等であって、組織的に用いるものとして保有しているものです。