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質問・条例提案

2024.10.02

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例案の付帯決議案について

 日本共産党都議団は、2日の経済・港湾委員会で、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例案について付帯決議案を提案しました。


★提案説明をする藤田りょうこ都議

【付帯決議案】
第二百十四号議案 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に付する付帯決議案

一 ハラスメントは人権侵害であるとの立場から、カスタマー・ハラスメントを受けた就業者の救済に万全を期すこと。

二 消費者基本法に掲げる消費者の権利が不当に侵害されないよう、万全を期すこと。また、関係各局が連携して消費生活に関する教育や啓発の強化・拡充を行うこと。

三 第十一条の指針を定め、又は変更するに当たっては、議会に報告すること。

付帯決議案(印刷用PDF)


付帯決議案の提案説明

 日本共産党を代表して、第214号議案、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(案)に対する付帯決議案の趣旨説明を行います。

 付帯決議の一つ目についてです。
 ハラスメントは命にかかわる人権侵害です。カスタマー・ハラスメントを含め、すべてのハラスメントを禁止しなければなりません。
 カスタマー・ハラスメントを原因とする精神障害による労災申請は、10年間で262人、労災認定が78人、うち24人が自殺と公表されており、被害は深刻です。カスタマー・ハラスメントを受けた就業者の救済に万全を期す必要があります。

 二つ目についてです。
 条例(案)では、事業者の範囲が、公務労働、教育、福祉、医療など幅が広く、顧客等にあたる消費者の権利が不当に侵害される懸念があります。
 質疑では、条例の禁止規定により、憲法のほか、各種法律で保障される正当な権利が不当に侵害されてはならない、との答弁がありました。そうであるなら、消費者基本法に掲げる消費者の権利が不当に侵害されないよう、万全を期すこと。都の関係機関が連携して消費生活に関する教育や啓発の強化・拡充を行うことが必要です。

 三つ目についてです。
 都民の意見であるパブリックコメントが公表されておらず、この委員会でも十分な議論が行われたとは言えません。また、どのような行為がカスハラにあたるかなどについては、すべて指針にゆだねられていますが、指針の策定は無限定に東京都に委任されています。そして、指針の策定もこれからとなっています。施行日は来年の4月1日です。条例は指針と一体で議論する必要があることから、本条例第11号の指針を定め、または変更するにあたり、議会に報告することが必要です。

 以上で、付帯決議に対する趣旨説明を終わります。