文書質問 公立中高一貫校について 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について アオヤギ有希子(八王子市選出)
2024年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 アオヤギ有希子
質問事項
一 公立中高一貫校について
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
答弁
一 公立中高一貫校について
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
一 公立中高一貫校について
現在、都立中高一貫校は10校あります。
近年、高校受験の大変さなどから、中学で受験をして、高校まで同じ学校で学ぶことを希望する人も増えてきた中で、公立の中高一貫校を選ぶ人も少なくありません。
一方で、中途退学や、転学をする生徒も一定数おり、「詰め込みの教育で体調をくずし退学を余儀なくされた」などの深刻な声もあり、看過できません。
実態把握と改善を求め、以下質問いたします。
1 都立中高一貫校10校の2023年度の各学年における入学時点の募集人員と在籍数をお示しください。
2 併設型中高一貫校5校の中学校における2018年度の募集数と入学手続者数および、高校における2021年度の募集数と入学手続者数、第1学年の在籍者数および2023年度の第3学年の在籍者数を伺います。
また、中等教育学校5校の2018年度の募集数と入学手続者数、2021年度の第4学年の在籍者数および2023年度の第6学年の在籍者数を伺います。
併せて、進学指導重点校7校の2021年度の募集数と入学手続者数、2023年度の第3学年の在籍者数を伺います。
それぞれの学校ごとの数字をお示しください。
3 2023年度に実施した二学期の転学・編入学募集における中高一貫校10校の各学校、各学年の募集人数と進学指導重点校7校の同様の人数を区分ごとにお示し下さい。
4 学校が大学進学の数的目標を持っていることが事前に知らされておらず、朝学習、朝練習などの授業時間以外の拘束時間がある学校があり、任意と言いながらほぼ強制的に参加になる場合があるという声を聞いています。
各学校の経営目標のうち、国公立大、私立大などの大学への進学目標をお示し下さい。
5 「セーター登校禁止」「第一ボタンは閉めること」、衣替えの期日が厳格に設定されており、実際の寒暖差に対応できないなど校則が厳しくて不自由な学校があるということです。
各学校の校則について、制服や標準服の有無、服装をチェックする学校、「高校生らしい」などの表記が校則にある学校、黒染め指導のある学校数をお示しください。また、生徒自身の意見、話し合いにより校則を変えた学校をお示しください。
6 民間の学力テストや検定を実施している学校と各学校のテストの回数をお示しください。
中高一貫校の導入にあたり中央教育審議会は、その意義として、「ゆとり」ある学校生活を可能にすることを掲げ、また、受験準備に偏した教育が行われることのないよう配慮が必要であることなどを示しています。また、国会では、いわゆる「受験エリート校」化することがあってはならない旨の附帯決議が付されています。
今の中高一貫校は、これらを踏まえているとは言えません。
7 過度な詰め込み教育、厳しい校則は改め、入学した子どもたちが退学、転学とならないよう、子どもたちに寄り添って、学校教育、学校活動を行われるべきです。中高一貫校でも入学した子どもたちが全員卒業できるようにすべきものではないですか。認識を伺います。
8 東京都教育委員会は、中高一貫校に入学した子ども達を責任もって卒業させるために、どのような努力をして、どのようにして退学者、転学者を減らしていくのですか。
9 また、遠方からの電車通学者も多いにもかかわらず、中学段階の生徒は学校の売店やコンビニの利用が禁止で、授業が午前のみで給食がない日は14時ごろまで空腹で過ごさなければならないなどの声も届いています。都教委が示した考え方などがあるのですか。学校は生徒や保護者の意見も良く聞き、実情に合わせた見直しが必要ではありませんか。
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
会計年度任用職員制度が始まって5年、その働かせ方、採用方法、社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入要件などの運用が、各局各部署によりバラバラになっています。特に、教育庁関係の時間講師やスクールカウンセラーは、他の職種と異なる運用が目立ちます。官製ワーキングプアをなくし、同一労働同一賃金、均等待遇の大原則を守る立場から、処遇改善を求め、以下質問いたします。
まず、社会保険への加入についてです。週20時間以上働く会計年度任用職員は、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入対象です。病気や失業のときには傷病手当や失業手当が受けられるなど、重要な制度です。
ところが、時間講師やスクールカウンセラーは、週20時間以上働いていても、勤務地が複数の都立学校だったり複数の区市町村にある小中学校だったりする場合には健康保険と厚生年金に加入させてもらえず、雇用主は同じ東京都なのに納得がいかないとの声が上がっています。
一方、知事部局の会計年度任用職員は、勤務地が複数の場合でも、社会保険すべてに加入していると聞いています。
1 知事部局の会計年度任用職員で、本庁と本庁以外など複数の職場(複数の事業所)で働いている人はいますか。
2 Q1の場合、週の労働時間の数え方と社会保険の適用は、どのようになりますか。またその根拠もお示しください。
3 教育庁や学校で週20時間以上働く会計年度任用職員で、勤務地が複数でも社会保険に加入させている職種はありますか。あればその職種をお答えください。
4 時間講師やスクールカウンセラーでも、雇用保険については、どの学校種の何校で働いているかにかかわらず、合算で週20時間以上を加入要件としているのはなぜですか。根拠法も含め、お示しください。
5 厚生年金保険については事業所単位で適用され、健康保険についても同様に取り扱われるとのことですが、厚生年金保険法第8条の2は、事業主が同じであれば2つ以上の事業所を1つの適用事業所とすることができるとしています。こうした考え方を踏まえ学校全部を1つの適用事業所とし、勤務時間を合算して社会保険に加入させるべきではありませんか。
時間講師やスクールカウンセラーは仕事の特性上、1校での勤務時間が短く、多くの方が複数の学校を掛け持ちして働き、学校と子どもたちの教育を支えています。これらの方々が安心して働けるよう、社会保険を最大限適用し、保障を充実していくことを重ねて求めます。
次に、残業代の支給について伺います。残業をしているにもかかわらず、残業代が支払われていない職種があります。
6 時間講師やスクールカウンセラー、職業能力開発センターの非常勤講師に残業代を支給しない理由はなんですか。
7 これらの職の皆さんは、タイムカードによる出退勤管理がありますか。
8 これらの職の皆さんにも残業代を支払うべきではありませんか。
会計年度任用職員の契約更新を4回までとしていることは、理不尽な差別です。継続的な雇用と抜本的な待遇改善が必要です。
9 今年度も更新回数の上限(4回)となる会計年度任用職員が多くいます。各部署で公募による選考が行われると思いますが、前の任期の評価を選考基準に入れて良いことや、社会保険の適用の拡大、マタニティ・ハラスメントの根絶などを、各局に徹底することを求めますが、見解を伺います。
2024年第二回都議会定例会
アオヤギ有希子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 公立中高一貫校について
1 都立中高一貫校10校の2023年度の各学年における入学時点の募集人員と在籍数を伺う。
回答
都立中高一貫教育校10校の令和5年度の各学年における入学時点の募集人員は、附属中学校及び中等教育学校第一学年は1,640名、第二学年は1,600名、第三学年は1,520名、高等学校第一学年及び中等教育学校第四学年は1,440名、高等学校第二学年及び中等教育学校第五学年は1,520名、高等学校第三学年及び中等教育学校第六学年は1,680名です。
都立中高一貫教育校10校の令和5年5月1日現在の在籍者数は、附属中学校及び中等教育学校第一学年は1,647名、第二学年は1,607名、第三学年は1,498名、高等学校第一学年及び中等教育学校第四学年は1,393名、高等学校第二学年及び中等教育学校第五学年は1,417名、高等学校第三学年及び中等教育学校第六学年は1,543名です。
質問事項
一の2 併設型中高一貫校5校の中学校における2018年度の募集数と入学手続者数および、高校における2021年度の募集数と入学手続者数、第1学年の在籍者数および2023年度の第3学年の在籍者数を伺う。また、中等教育学校5校の2018年度の募集数と入学手続者数、2021年度の第4学年の在籍者数および2023年度の第6学年の在籍者数を伺う。併せて、進学指導重点校7校の2021年度の募集数と入学手続者数、2023年度の第3学年の在籍者数を伺う。それぞれの学校ごとの数字を伺う。
回答
併設型中高一貫教育校5校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 白鷗 両国 富士 大泉 武蔵
平成30年度附属中学校募集人員 160 120 120 120 120
平成30年度附属中学校入学手続者数 160 120 120 120 120
令和3年度高校募集人員 80 80 0 80 0
令和3年度高校入学手続者数 81 79 0 81 0
令和3年度高校第一学年在籍者数 235 195 116 195 114
令和5年度高校第三学年在籍者数 221 186 111 182 103
注釈:在籍者数は各年度5月1日現在の数値
中等教育学校5校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 小石川 桜修館 南多摩 立川国際 三鷹
平成30年度募集人員 160 160 160 160 160
平成30年度入学手続者数 160 160 160 160 160
令和3年度第四学年在籍者数 156 157 159 149 156
令和5年度第六学年在籍者数 149 151 154 139 147
注釈:在籍者数は各年度5月1日現在の数値
進学指導重点校7校の募集人員、入学手続者数等については、以下のとおりです。
(単位:人)
区分 日比谷 戸山 青山 西 八王子東 立川 国立
令和3年度募集人員 320 320 280 320 320 320 320
令和3年度入学手続者数 323 321 281 324 321 323 320
令和5年度第三学年在籍者数 320 321 271 318 310 308 311
注釈:在籍者数は令和5年5月1日現在の数値
質問事項
一の3 2023年度に実施した二学期の転学・編入学募集における中高一貫校10校の各学校、各学年の募集人数と進学指導重点校7校の同様の人数を区分ごとに伺う。
回答
令和5年度に実施した二学期の都立高等学校転学・編入学募集における募集人員については、以下のとおりです。
1 中高一貫教育校 (単位:人)
第一学年 第二学年 第三学年
区分1 区分2 区分1 区分2 区分1 区分2
白鷗 – – – 14 – 19
両国 – – – – – 14
大泉 – – – – – 18
2 進学指導重点校 (単位:人)
第一学年 第二学年 第三学年
区分1 区分2 区分1 区分2 区分1 区分2
日比谷 1 2 1 1 1 0
戸山 2 2 2 0 2 1
青山 1 2 0 3 0 8
西 2 2 2 2 2 1
八王子東 2 2 2 2 2 8
立川 2 2 2 2 2 10
国立 2 2 2 5 1 5
注釈:「-」は高校からの募集停止により、転学・編入学募集を行っていないことを表す。
注釈:「区分1」は保護者の転勤等による都外からの一家転住者、「区分2」は一般の募集区分である。
質問事項
一の4 各学校の経営目標のうち、国公立大、私立大などの大学への進学目標を伺う。
回答
校長は、学校経営計画の中で進路に関する目標を定めており、各学校のホームページで公表しています。
都立中高一貫教育校において、令和6年度の学校経営計画に記載された
進路指導の数値目標は、以下のとおりです。
No 学校名 分類 令和6年度 数値目標
1 白鷗 進路決定
合格者数
(現役) 国公立大 60名
難関私立大(早・慶・上・理) 100名
GMARCH 180名
難関国公立大学合格数 10名
2 小石川 国公立大学現役合格者 70名以上
うち難関国立4大学及び国公立大学医学部医学科現役合格者 40名以上
3 両国 国公立大学の現役合格者数 45名以上
難関国立大学・医学部の現役合格者数 15名以上
4 三鷹 現役難関国立大学・医学部医学科合格者 10名以上
(東大3名以上)
現役国公立大学合格者 50名以上
現役難関私立大学合格者(早慶上理) 125名以上
現役GMARCH合格者 230名以上
5 桜修館 難関国立大 15名
難関私立大 120名
国公立大 50名
GMARCH 150名
6 大泉 国公立大学現役合格 35名
(うち難関大学20名)
難関私立大現役合格 80名
7 立川国際 現役合格 難関国立大学(東大・京大・一橋大・東工大・国公立医)合格 10名
国公立大学合格 50名
難関私立大(早大・慶大・上智大・理科大)合格 70名
8 南多摩 難関国公立大学現役合格者数 13名以上
9 武蔵 現役の
合格者数 難関国立大学等(東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学・国公立大学医学部) 20名以上
国公立 50名以上
難関私立大学(早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大) 80名以上
質問事項
一の5 各学校の校則について、制服や標準服の有無服装をチェックする学校、「高校生らしい」などの表記が校則にある学校、黒染め指導のある学校数を伺う。また、生徒自身の意見、話し合いにより校則を変えた学校を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、校則において制服や標準服を指定しております。服装のチェックについては、記載されておりません。また、現在「高校生らしい」等の表記がある学校や頭髪を黒色に染色する指導をしている学校はありません。
学校は生徒の実情や意見等を踏まえて毎年点検し必要な見直しを行っています。
質問事項
一の6 民間の学力テストや検定を実施している学校と各学校のテストの回数を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、各学校の学校経営計画に基づき模擬試験等を適切に実施しております。
質問事項
一の7 過度な詰め込み教育、厳しい校則は改め、子どもたちが退学、転学とならないよう、子どもたちに寄り添って、学校教育、学校活動を行われるべきだが、中高一貫校でも子どもたちが全員卒業できるようにすべきではないか。認識を伺う。
回答
都立中高一貫教育校では、社会の様々な場面、分野において人々の信頼を得て、将来のリーダーとなり得る人材を育成することとしており、6年間継続した探究的な学習など多様な教育活動に取り組んでいます。
質問事項
一の8 東京都教育委員会は、中高一貫校に入学した子ども達を責任もって卒業させるために、どのような努力をして、どのように退学者、転学者を減らしていくのか伺う。
回答
都立中高一貫教育校を含む全ての都立高校では、多様な教育活動を展開する中で、生徒一人一人に対するきめ細かな指導を行っています。
質問事項
一の9 遠方からの電車通学者も多いにもかかわらず、中学の生徒は学校の売店やコンビニの利用が禁止で、授業が午前のみで給食がない日は14時ごろまで空腹で過ごさなければならないなどの声も届いている。都教委が示した考え方などがあるのか。学校は生徒や保護者の意見も良く聞き、実情に合わせて見直すべきではないか伺う。
回答
都立中高一貫教育校を含む全ての都立高校では、各学校の校長が、学校の実情とともに学校運営連絡協議会や生徒の意見を踏まえ運営方針を定め、学校経営を行っています。
質問事項
二 会計年度任用職員の社会保険加入と時間講師などの社会保険未加入について
1 知事部局の会計年度任用職員で、本庁と本庁以外など複数の職場(複数の事業所)で働いている人はいるか伺う。
回答
知事部局の会計年度任用職員において、複数の職場で働いている職員はおります。
質問事項
二の2 1の場合、週の労働時間の数え方と社会保険の適用は、どのようになるか。またその根拠も伺う。
回答
知事部局の複数の職場で働いている会計年度任用職員に関しては、厚生年金保険法等の関係法令に基づき、適用事業所内の職場において一週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの要件に合致している場合、社会保険の加入の手続を行っています。
質問事項
二の3 教育庁や学校で週20時間以上働く会計年度任用職員で、勤務地が複数でも社会保険に加入させている職種はあるか。あればその職種を伺う。
回答
都教育委員会は、社会保険について、関係法令に基づき、一週間の所定労働時間が20時間以上であるなど、加入要件に該当する者について届出等必要な手続を行っています。
社会保険の加入要件が職種によって異なることはありません。
質問事項
二の4 時間講師やスクールカウンセラーでも、雇用保険については、どの学校種の何校で働いているかにかかわらず、合算で週20時間以上を加入要件としているのはなぜか。根拠法も含め、伺う。
回答
都教育委員会は、雇用保険法第5条、第6条及び第7条に基づき、一週間の所定労働時間が20時間以上であるなど、加入要件に該当する者について届出等必要な手続を行っています。
なお、都教育委員会では、都立学校、区立学校、島しょ地域の町村立学校については教育庁福利厚生部を、多摩地域の市町村立学校については多摩教育事務所を適用事業所とし、公共職業安定所から適用を受けています。
質問事項
二の5 厚生年金保険については事業所単位で適用され、健康保険についても同様に取り扱われるとのことだが、厚生年金保険法第8条の2は、事業主が同じであれば2つ以上の事業所を1つの適用事業所とすることができるとしている。こうした考え方を踏まえ学校全部を1つの適用事業所とし、勤務時間を合算して社会保険に加入させるべきではないか。見解を伺う。
回答
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。いわゆる健康保険についても、同様に取り扱われています。
都教育委員会では、厚生年金保険法に基づき、都立学校については各学校を、島しょ地域を除いた区市町村立学校については各区市町村教育委員会を、島しょ地域の町村立学校については各教育庁出張所を適用事業所として適正に設置し、年金事務所から適用を受けています。
質問事項
二の6 時間講師やスクールカウンセラー、職業能力開発センターの非常勤講師に残業代を支給しない理由を伺う。
回答
時間講師については、「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」及び関係規則等において、1時間を単位として報酬を支払うこととしています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、その勤務時間及び報酬を、「東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項」及び「非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則」により、一日7時間45分、日額44,500円と定め、報酬を支給しています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、あらかじめ指定された勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合、超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給します。
質問事項
二の7 これらの職の方々は、タイムカードによる出退勤管理があるか伺う。
回答
時間講師について、都立学校においては、都立学校庶務事務システムにより、区市町村立学校においては、服務監督権者である各区市町村教育委員会が定める方法により出退勤管理を行っています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、勤務時間は、一日7時間45分と定めており、その管理について、都立学校においては配置校の校長が、区市町村立学校においては区市町村教育委員会が定める方法で校長が行っています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、勤務の都度、講師が勤務時間や内容を記入し提出する書類等により、勤務時間を確認しています。
質問事項
二の8 これらの職の方々にも残業代を支払うべきではないか。見解を伺う。
回答
時間講師については、「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」及び関係規則等において、1時間を単位として報酬を支払うこととしています。
東京都公立学校スクールカウンセラーについては、その勤務時間及び報酬を、「東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項」及び「非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則」により、一日7時間45分、日額44,500円と定め、報酬を支給しています。
都立職業能力開発センターに勤務する東京都講師については、あらかじめ指定された勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合、超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給します。
質問事項
二の9 今年度も更新回数の上限(4回)となる会計年度任用職員が多くいる。各部署で公募による選考が行われると思うが、前の任期の評価を選考基準に入れて良いことや、社会保険の適用の拡大、マタニティ・ハラスメントの根絶などを、各局に徹底すべきだが、見解を伺う。
回答
会計年度任用職員の選考については、地方公務員法の平等取扱いの原則に基づき、各局等において適切に行っています。
社会保険については、関係法令に基づき、各局等において適切に対応しています。
また、妊娠・出産・育業等に関するハラスメントの防止のため意識啓発を目的とした研修や相談窓口の整備等を行っています。