文書質問 浅川水再生センターについて、獣害対策について 清水とし子(日野市選出)
令和6年第三回都議会定例会
文 書 質 問 趣 意 書
提出者 清水とし子
質 問 事 項
一 浅川水再生センターの未利用地を、日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる「広場」として活用することについて
二 獣害対策支援について
答弁
一 浅川水再生センターの未利用地を、日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる「広場」として活用することについて
二 獣害対策支援について
一 浅川水再生センターの未利用地を、日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる「広場」として活用することについて
2022 年9月、日野市立北川原公園予定地へのごみ搬入路建設は違法との判決が確定した。日野市は原告、有識者、市民からなる「検討会」を設置 し、違法性の解消、公園の早期整備、北川原公園に連なる浅川・多摩川合 流地域の環境整備の方策について検討し、年内にも最終答申が提出される運びとなっている。
この際、都は、浅川水再生センターの未利用地(下水道局用地)を市立北川原公園の一部として、または公園に準じる「広場」として活用することに協力すべきではないか。
1 浅川水再生センター用地が都市計画決定された際に、あわせて北川原公園が都市計画決定された経過について説明を求める。
ごみ処理場、し尿処理場など嫌悪施設が集中した石田地区に、新たに流域下水道終末処理施設の設置をお願いした際に、当時の日野市長は「豊かな対策と感謝をもって臨む」ことを表明し、この地区を東の玄関口にふさわしいまちに整備することを約束した。9 .6 ヘクタールの北川原公園の整備は、地域住民に対する市民の感謝を込めた約束である。
2 北川原公園基本計画で、浅川水再生センター用地はどのように整備されることになっているか。
3 2020年に改訂された東京都の「都市計画公園・緑地の整備方針」には北川原公園のほぼ全域が優先的に整備する公園・緑地に選定されているが、この整備方針は何年までに整備するのか。
4 この地域の下水処理場建設の経緯や市、都の公園に関する整備方針等に照らして、早急な整備が求められている。浅川水再生センターの未利用地を日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる広場として活用することに都は積極的に協力していくべきと考えるがどうか。
今年、日野市で、イノシシによる農作物被害が発生した。当該イノシシは市外に生息している個体が、侵入してきたものと思われる。
1 都市的地域( 区部、山間地とその周辺地域を除く多摩地域)における、大型の獣害被害の状況について伺う。
2 イノシシなどの害獣が生息している自治体外に移動して被害を及ぼしている事例について、どのように把握しているか。
3 大型の獣害対策は、どのようなものか、また、その費用について伺う。
4 都の大型の獣害対策に対する補助制度とその要件について伺う。
5 大型の害獣が生息していない自治体では獣害対策計画を策定していないため、補助金が利用できない。想定外の獣害被害が起きた場合にも利用できるよう補助制度の拡充が必要と考えるがどうか。
令和6年第三回都議会定例会
清水とし子議員の文書質問に対する答弁書
質問事項
一 浅川水再生センターの未利用地を、日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる「広場」として活用することについて
1 浅川水再生センター用地が都市計画決定された際に、あわせて北川原公園が都市計画決定された経過について見解を伺う。
回 答
浅川水再生センター用地が流域下水道施設として都市計画決定された際、ごみ・下水処理施設等が集積するエリアの環境改善のため、流域下水道施設の北側区域等を新たに北川原公園として都市計画決定されたものです。
質問事項
一の2 北川原公園基本計画で、浅川水再生センター用地はどのように整備されることになっているか伺う。
回 答
日野市が策定した北川原公園基本計画では、園路、広場、池等の施設が計画されています。
質問事項
一の3 2020年に改訂された東京都の「都市計画公園・緑地の整備方針」には北川原公園のほぼ全域が優先的に整備する公園・緑地に選定されているが、この整備方針は何年までに整備するのか伺う。
回 答
「都市計画公園・緑地の整備方針」の計画期間は、令和11年度までの10 年間であり、優先整備区域を有する北川原公園についても、この間、市が事業化に計画的、集中的に取り組むこととしております。
質問事項
一の4 浅川水再生センターの未利用地を日野市立北川原公園の一部として、または公園に準じる広場として活用することに都は積極的に協力していくべきだが、見解を伺う。
回 答
浅川水再生センターの用地についてですが、当該用地は将来の下水道施設の建設用地として取得したものです。
広場などの要望につきましては、将来にわたって安定的に下水道施設が 運営できるよう、引き続き、地元市等に適切に対応していきます。
質問事項
1 都市的地域(区部、山間地とその周辺地域を除く多摩地域)における、大型の獣害被害の状況について伺う。
回 答
都は毎年、農地が所在する区市町村を対象に、野生動物による農作物被害について調査を実施しています。
区部や山間部等を除く多摩地域での大型動物による被害について、過去5 年間では、1 市からイノシシによる被害の報告がありました。
質問事項
二の2 イノシシなどの害獣が生息している自治体外に移動して被害を及ぼしている事例について、どのように把握しているか伺う。
回 答
都は毎年、農地が所在する区市町村を対象に、野生動物による農作物被害について調査を実施しています。
質問事項
二の3 大型の獣害対策は、どのようなものか、また、その費用について伺う。
回 答
大型の野生動物による農作物への被害対策としては、防除施設の設置とその適切な管理のほか、農地周辺における捕獲等があります。
都は、令和5年度、電気柵の設置や捕獲等に要する経費として、7市町村に対し、計約3千万円の助成を行っています。
質問事項
二の4 都の大型の獣害対策に対する補助制度とその要件について伺う。
回 答
都は、区市町村に対し、獣害対策基本計画を作成していることを要件に、野生動物の侵入を防ぐ電気柵の整備や捕獲、追い払い等に要する経費の助成を行っています。
質問事項
二の5 大型の害獣が生息していない自治体では獣害対策計画を策定していないため、補助金が利用できないが、想定外の獣害被害が起きた場合にも利用できるよう補助制度を拡充すべきだが、見解を伺う。
回 答
都は、農作物への被害の状況や適正な個体数の管理などを踏まえ、獣害対策基本計画を作成している区市町村に対し、助成しています。